専門家が陥りやすい「限定承認」の罠

家族・親族が亡くなった・・・どうやら借金があったようだけれども、具体的な金額がわかない。

預貯金や不動産、株なんかもあるみたいだけど、借金もけっこうあるみたい。

相続してもプラスになるのか、マイナスになるのかよくわからない・・・

こんなとき、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家であれば、「限定承認しましょう。」と勧めることがあります。

限定承認とは、亡くなった方のプラスの遺産の範囲内で、亡くなった方のマイナスの遺産を引き継いで返済すればいいですよ、という制度です。

例えば、財産調査をしてみた結果、プラスの財産が3000万円、マイナスの財産が5000万円であれば、プラスの財産3000万円部分で亡くなった方の債務を返済し、残り2000万円のマイナス部分は引き継がないということができます。

逆に、財産調査の結果、プラスの財産が5000万円、マイナスの財産が3000万円であれば、3000万円の債務を返済したうえで、残りの2000万円を引き継ぐということができます。

似たような仕組みとして、相続放棄がありますが、相続放棄の場合は、プラスの財産もマイナスの財産も一切合切全て引き継がないという制度ですので、プラスの財産とマイナスの財産とどちらが多いかわからない・・・という場合は、限定承認は良い制度のようにも思えます。

ただ、限定承認を行うと、税金面で注意しなければならないことがあります。

というのも、限定承認を行うと、亡くなった方が遺産を時価で譲渡したものとみなして、所得税が課税されることになっています。

この所得税は、相続によって取得した財産の限度で納税すればよいため、相続人自身の財産から納税する必要はありません。

ただ、遺産分割がまだ終わっていなければ、所得税を支払うために相続財産を売却することもできませんので、納税資金に困る自体に陥ることもあり得ます。

そのため、限定承認を選択する場合には、所得税額も計算した上で行うべきなのですが、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家のなかには、限定承認をすると所得税がかかるということを知らない専門家もいますので、注意が必要です。