令和5年10月1日から、インボイス制度に登録している事業者でなければ、仕入税額控除が受けられなくなる制度が始まります。
このインボイス制度に登録するための〆切りは、令和5年3月31日までですので、この期限までに間に合わなければ10月1日から仕入税額控除が受けられなくなってしまいます・・・
との記事を作成しておりましたら、ちょうどこの記事を作成する数時間前に、インボイス登録を9月末まで受付けるとの報道があったようです。
以前から、その方向性は示されていましたが、方針として決まったようです。
ただ、9月末に申請を行い、10月1日から登録事業者としてスタート、ということは事務作業的に税務署でも行えないのではないかと思いますので、10月1日から登録事業者としてスタートしたいのであれば、やはり早めに登録手続を進めた方がよいかと思われます。
現在すでに課税事業者の方は、特にインボイスの登録をしない理由もないかと思いますので、速やかに登録手続を行われることをお勧めします。
悩ましい方は、現在、免税事業者の方です。
免税事業者の方は、インボイスの登録をすると課税事業者となりますので、これまで支払わずに済んでいた消費税を支払うことになります。
中小零細企業の場合、数十万円の税負担も経営には大きな影響を与えかねません。
ただ、その一方で、インボイスの登録をしなければ、取引先が仕入税額控除を受けられなくなりますので、取引先からインボイスの登録をしてくれとお願いされ、事実上、登録せざるを得なくなることも十分にあり得ます。
免税事業者の方で、自らがインボイスの登録をした場合、いくらの課税がされるのか気になる方は、税理士に相談してシミュレーションをしましょう。
取引先から、一方的に「インボイスの登録をしなければ契約を打ち切る」等のことを通告されているような場合は、独占禁止法違反や下請法違反に該当する可能性がありますので、弁護士に相談しましょう。