税理士兼弁護士の小島です。
今年も確定申告時期が到来しました。
令和6年3月15日までが確定申告期限ですので、対象となる方は期限に遅れることなく申告と納税を行いましょう。
給与所得しかない方は、源泉徴収されていますので、確定申告の必要はありません。
年末調整で生命保険や住宅ローンの控除を受けている方も、特に確定申告の必要はありません。
ふるさと納税は、ワンストップ特例の適用対象となっている方は、やはり確定申告の必要はありません。
医療費控除を利用されたい方は、年末調整やふるさと納税のような特例措置がありませんので、確定申告を行う必要があります。
同一生計のご家族分をすべていれることができますので、ご家族全員の医療費をまとめておき、10万円を超えるような場合は、医療費控除を申請することで源泉徴収された税金が還付される可能性があります。
※その年分の総所得金額が200万円以下の場合は、医療費の合計が10万円以下の場合でも医療費控除が利用できる場合があります。
医療費は、医療機関で支払った治療費の他にも、その医療機関への交通費も入れられますので(タクシー代は原則としてNG、ガソリン代はNGです。)、それらの領収証や記録を残しておくことも有益です。