混沌とする定額減税

名古屋の弁護士・税理士の小島です。

いよいよ6月支給分の給与から始まる定額減税ですが、どうも制度が混沌としてきました。

定額減税自体は、本人・控除対象配偶者・扶養親族の人数一人につき3万円の所得税と1万円の住民税を減税する制度です。

住民税は自治体が計算しますが、所得税の方は、給与計算を行う会社側で計算する必要があります。

確かに、これまでも月次の給与明細に反映させることが大原則で、修正等がある場合は年末調整で行うということになっていました。

しかし、実際の実務では、税額の計算と管理に手間暇がかかりすぎるうえに、この制度が今年しか行われないこともあり、年末調整で計算する予定だった会社や会計事務所もそれなりの数あったようです。

それが、本日(2024/05/21)午前の報道によると、給与明細に減税額や差引くことの出来る残りの残額を明記することを義務づける施行規則の改正を行ったようです。

定額減税は、6月支給の給与からなので、5月分の給与を計算する際には、この計算・表記をしなければならないため、既に準備を行っていたところもあったかと思います。

このような土壇場で制度の義務づけなどを行っているため、会社・会計事務所・社労士事務所の事務負担料は減税額では済まないほど生じているのが現状かと思われます。

正直、最初から給付にしておくべきだったのではないかと思わずにはいられないのですが、現場は今後も混乱が続くものと思われます。