こんにちは。弁護士・税理士・社労士の小島です。
もうすぐ確定申告時期が到来します。
毎年、2月16日から3月15日までですが、今年は3月15日が土曜日なので、3月17日(月)が期限となります。
よく言われますのが、サラリーマンなどの給与所得者は、給与以外に20万円以上の収入がない場合は確定申告をしなくてもよいと言われます。
確かに、所得税法では20万円以下の場合、確定申告をしなくてもよいとの条文がありますので、確定申告をしなくても構いません。
しかし、実は住民税にはそのような条文がないため、給与以外の収入が20万円以下の場合でも、住民税の申告はしなければならないことになっています。
この点は、あまり知られていないため、住民税の申告が漏れている方はたびたびおられます。
住民税の申告書の作成は、各自治体のホームページに申告書が掲載されていることが多いですし、最近では、ご自身の所得を誘導に従って入力すれば、そのまま申告書が作成されるように作られているサイトもありますので、これらを利用して忘れずに申告しましょう。
なお、所得税の確定申告を行う場合は、税務署に所得税の確定申告書を提出することで、税務署から自治体に情報がいき、住民税の申告も行われますので、別途、住民税の申告書を作成する必要はありません。