デジタル遺産と相続

ネットバンク、ネット証券、仮想通貨、マイル、ポイント、電子書籍など、実際の「物」は存在しないものの、財産的な価値のあるいわゆる「デジタル遺産」はとても増えました。

この「デジタル遺産」の相続における取扱いが最近問題になりつつあり、今後も増えることが予想されます。

現時点での問題点は、大きく3つかと思われます。

1 そもそもデジタル遺産が見つからない

ネットバンク、ネット証券、仮想通貨などを家族がやっていたことは知っていても、最近では通帳や株券などの現物が手元に送られてくることが少なくなっているため、家族がその存在に気がつかないこともよくあります。

その際に手がかりとなるのが故人のスマホです。

しかし、そもそもスマホにログインできなかったり、スマホはログインできても、各サイトやアプリにログインすることができずに、故人の遺産がどこにどれだけあるのかわからないことがあります。

2 財産的な価値がわからない

デジタル遺産のなかには、サービスの利用規約によって、亡くなった場合、相続人には引き継がれない旨が規定されているものもあります。

ただ、サービスによって、利用規約にはそのように定めているものの、相続人から連絡があった場合には、個別に引継等の対応をしているサービスもあるようです。

ご不明な場合は、サービス提供者に連絡してみるか、相続に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

また、マイルやポイント等のなかには、額面の数字と金額が必ずしも一致しないものもあります(例えば、500ポイント=100円、500ポイント=1,000円の旅行券など)。

そのような場合、ポイント数によっては財産的な価値が認められ、相続税の課税対象となることがあります。

評価額がご不明な場合は、相続税に詳しい税理士に相談しましょう。

3 金銭的な価値はないが大切な思い出がある場合

例えば、Twitter、Facebook、Instagram、TikTokなど、家族の大切な写真や映像がSNS上に残されていたり、スマホのなかに写真や映像が残されているけれども、IDやパスワードがわからずに保存ができないということがあります。

最近では、SNS提供者が家族にアカウントや保存されているデータの引継サービスを行っているところもあります。

また、Apple社は2021年の12月頃のiOSのアップデートで亡くなった家族のAppleアカウントにアクセスできるようにする手続きを始めています。

ご生前の間に、「この人ならアクセスしても良い」という方をあらかじめ決めておくサービスもあるようですので、お元気なうちに調べておくことをお勧めします。

コロナ対策で高齢者施設や病院では面会できないと言われた・・・遺言書はどうすればいいの?

コロナ禍となってから2年近くが経過しますが、様々な高齢者施設や病院等では、クラスターの発生を絶対に避けなければならないため、面会のルールを厳しく設けているところも多いです。

例えば、一日の面会組数を5組まで、と制限していたり、面会時間を20分~30分と制限していたりします。

仕方が無いことではありますが、このような対応をとられているため、入居者や入院されている本人が遺言書を作るために家族や弁護士と会いたい旨を伝えても、施設側や病院に断れてしまうケースが発生しています。

このような場合、弁護士法人心では、弁護士が施設や病院に遺言書の必要性や施設や病院にできる限り負担にならないような面会方法をご提案させていただくことで、遺言書の作成を実現しています。

遺言書がないまま亡くなられてしまうと、遺産分割協議を行わなければならないため、紛争に発展してしまい解決までに1年以上かかってしまうこともよくあります。

当然、その間、被相続人の財産は使ってはいけませんので、納税や生活費等もご自身の預貯金から出さなければなりません。

実際に遺言書を作られた方のなかには、作ってから数日後に亡くなられたケースもあります。

クラスターの発生は、最大限気をつけなければなりませんが、遺言書がなければご家族が大変な思いをされますので、施設や病院等から面会を断られてしまい、遺言書の作成に困っている方は、弁護士法人心にお気軽にご相談ください。

相続チームの弁護士が誠心誠意対応させていただきます。

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不動産の共有が税金対策になる場合がある

相続では、できる限り不動産の“共有”は避けるべきと言われます。

仮に、不動産を父1/2、母1/2で共有し、父親が亡くなった場合、父の1/2の持分を母以外の相続人が取得しても、売却できるわけでもないからです。

ただ、意図的に共有状態にした方が、結果として相続税の節税につながる場合があります。

それは、マイホームの売却を考えている場合です。

マイホームを売却すると、売却益に対して所得税が課税されますが、「居住用財産を譲渡した場合の特例」の適用を受けることができれば、最高で3000万円まで譲渡所得から控除することができます。

この3000万円の控除は、共有者1人につき3000万円です。

ですので、例えば、夫が100%の所有権を有するマイホームであれば、まず夫1/2・妻1/2の共有名義にします。

この際、夫から妻に対する1/2の持分の贈与になりますから、贈与税が課税されますが、「おしどり夫婦の贈与税控除の特例」を利用することで、2000万円まで非課税になります。

次に、夫と妻がそれぞれこの1/2の持分を第三者に売却し、「居住用財産を譲渡した場合の特例」の適用を受けます。

そうすると、3000万円×2人=6000万円まで譲渡所得から控除することができます。

夫1人で100%の持分を有しているときに売却した場合は、3000万円までしか控除を受けることができませんが、夫と妻の共有名義にすると、更に3000万円の控除を受けることができるのです。

このように、あえて共有にすることが税金を安くする場合もありますので、不動産に関する税金に詳しい税理士に相談されることをお勧めします。

政治家の相続対策

前回、相続税の法改正で生前贈与が難しくなる、課税が強化されるかもしれないというお話しを紹介させていただきました。

今回の改正の理由について、当時の甘利大臣は暦年贈与を行っていた人と行っていなかった人で相続税額が変わるのは不公平だから、という理由を説明していたようです。

ただ、「不公平」という観点で考えると、実は非常に不公平に思える相続対策を行うことができる方がいます。

それは、政治家です。

実は、日本の政治家は政治団体・資金管理団体を活用して、合法的に無税で財産を親から子へ承継させることができます。

政治団体は、法的には「権利能力なき社団」と解釈されています。

実は、この政治団体を利用し、親の政治団体から子の政治団体へ「寄付」という方法で資産を移動させた場合、法人税・贈与税・相続税のいずれも課税されることがないのです。

ただ、政治団体間の寄付は、政治資金規正法によって年間5000万円までとされています。

・・・が、実はこれは「政治団体1つにつき」ですので、政治団体が多ければ多いほど、無税で財産を移動させることのできる金額は増えるんですね。

親子の2世議員が多い理由もこれを読むとわかっていただけるかと思います。

ですので、私なんかは、政治家が「相続税を課税される人と課税されない人で不公平だ。」なんて理由付けをしているところを見ると、「なんだかなぁ・・・」という気持ちになります。

なお、これらの方法は、いずれも合法ですので、国会答弁で質問をされたとしても、「法律の範囲内で適法にやらせていただいております。」との答弁が可能です。

暦年贈与ができなくなる?

最近、週刊誌等の相続特集で「2022年4月以降は暦年贈与ができなくなる」、「110万円贈与ができなくなる」との記事をよく見かけます。

そもそも、相続税は亡くなったときの遺産の額が多ければ多いほど高額になりますので、皆さん、「生きている間に家族に財産をあげて遺産を少なくしよう」と思われます。

税務署は皆さんがそのように考えることをわかっていますので、日本の法律では相続税よりも贈与税の税率の方が高く設定されています。

そうすることで、皆さんが安易に贈与しないようにしているわけです。

ただ、贈与税には「基礎控除」といって、一定の金額までは贈与しても税金がかからない額が設定されています。

それが、110万円です。

そのため、皆さん、110万円まで贈与しようという発想になり、毎年=暦年贈与を保険会社や銀行等の金融機関でもお勧めされます。

この暦年贈与が2020年12月に発表された税制改正大綱に「相続税と贈与税の一体化」という文言が記載されていたため、これまでと同じように行うことはできなくなるのではないか、と言われています。

具体的な改正内容としては、現行法では亡くなる前3年以内に生前贈与した財産は相続財産として取り扱われていますが、こちらの期間を例えば10年にするなどの案が考えられます。

まだ明確に法改正の内容が定まったわけではありませんが、相続に詳しい税理士や弁護士等の専門家は何らかの方法で記載される可能性は高いと考えているようです。

確かに、最近の法改正の動向を見ていると、相続財産に対する課税を強化する動きであろうとは思います。

しかし、この話をきっかけに、「早めに生前贈与をしなければ損をしますよ。」、「生前贈与に有効な商品がありますよ。」という保険会社や信託銀行の売り込みが予想されます。

私の相続教室でもよくお話しをさせていただいていますが、本当にこれらの商品が相続対策になっているかどうかは慎重に判断する必要がありますので、相続に詳しい税理士・弁護士にご相談されることをお勧めします。

相続のご相談はお早めに

弁護士・税理士の小島です。

最近、色んなところからお声がけをいただき、一日ものや連続ものの相続教室を開催させていただくこともよくあります。

その際に、「一度、家に帰ってから整理してご相談したい」とおっしゃっていただくこともありますが、相続は、法律・税金・不動産・保険などのあらゆる知識・経験が求められる特に専門性の高い分野ですので、ご自身で現状の整理を行うことは非常に困難です。

最初のご相談では、関係する書類をすべて持ってくる必要もありませんので、とりあえずはご自身やご家族の状況を整理し、把握するくらいの軽い気持ちでまずはご相談されることをお勧めします。

相続の対策は、対策が遅れれば遅れるほど、効果的な対策を採ることが困難になるという性質を持っています。

例えば、生前贈与を利用した相続税対策も、法改正によってこれまでとは同じことができなくなる可能性は十分にあります。

他にも、遺言書を活用した「争族」対策も、たとえ公正証書遺言で作成していたとしても、遺言書を作成した年齢が高齢になればなるほど、あとから遺言書の無効確認訴訟を起こされる可能性があります。

また、いまの日本の法律では、万が一、重度の認知症になってしまった場合、それから相続対策を行おうと思っても効果的な対策を行うことはできません。

ですので、まずは、一度、無料相談をご利用されることをお勧めします。

相続税の申告は税理士法人心にお任せください

相続税の申告は、亡くなってから10か月以内に行わなければなりません。

相続税申告を行うためには、以下の手続きをすべて終わらせる必要があります。

1 遺言書の有無の調査

2 相続人の調査

3 相続財産の調査

4 遺産分割協議または調停もしくは審判

5 相続税申告書の作成

ご家族が亡くなってからすぐに相談に来られる、という方はあまりいらっしゃいません。

ご葬儀や初七日法要でバタバタしており、税理士のところにご相談に来られるのは、亡くなってから3か月~6か月ほど経過してからになることも少なくありません。

ただ、上記1~3も約1か月ほどかかることも少なくありませんし、4の遺産分割協議はご家族の間で特にもめてなければさほど時間はかかりませんが、お話し合いで決着がつかなければ、解決までに半年~1年以上かかることもあります。

そのような場合は、一旦、相続税を安くする特例は使えない状態で、一番高い相続税を納め、遺産分割が終わった後に税務署に対して、払いすぎた税金を返してくれ、という手続きを行うことになります。

ただ、この方法は手続きを行うための要件がかなり厳しく定められていますので、必ず、相続税に詳しい税理士に相談してください。

税理士法人心では、グループ法人である弁護士法人心の弁護士と一緒に、解決方法をご提案させていただきます。

相続に関するご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

税理士法人心のホームページはこちら

 

司法試験と弁護士業界

昨年度は、コロナの関係で司法試験全体の日程がずれ、合格発表は1月末になされたようですが、今年は例年通り9月末頃になされるようです。

昔、司法試験の担当を務められたことのある先生とお話しをさせていただいた際に、どうしてこの頃の発表になるのか尋ねたところ、先生方の夏休み期間に採点をするからだというお話しをうかがったことがあります。

夏休みのほとんどが採点にとられるので、ひどい答案を見かけると「俺たちの夏を返せ」と言いたくなるという感想をもたれるそうです笑

先日、久しぶりに法務省の司法試験に関するサイトを見る機会があったのですが、ずいぶん様変わりしたなぁ・・・と思った点がありました。

それは、受験人数です。

私が受験していた頃は、まだ1万人弱の受験者が毎年いたのですが、気がついたらいつの間にか受験者全体で4000人を切る状況になっていたんですね。

昔から、毎年のように司法試験受験者の質が~とか今年の弁護士の質は~などと言われていましたが、確かに受験者自体がこれほど減っているにもかかわらず、合格者の人数を減らして調整していないのであれば、質が~などと言われることもわからなくはないです。

ただ、弁護士の人数が増えたことで、ようやく弁護士業界にも「競争」という概念が持ち込まれたのではないかと思っています。

価格競争も一気に進んでいますし、お客様側からは悪いことばかりではなく、メリットも多々あるだろうと思います。

弁護士側としては、価格競争が起きることは正直あまり歓迎できることではないのですが、これまで殿様商売が成り立っていて顧客サービスを考えなくても商売が成り立っていた事の方が不健全ではあるので、良い流れではないかと思います。

 

デジタル通貨と相続

PayPay、Suicaなどの交通系、LINEペイ、メルペイなど、チャージをして買い物ができるデジタル通貨は様々ありますし、これからも増えてくることかと思います。

これらの資産も金銭的な価値があるため、相続財産になると思われがちですが、現実には様々な問題があります。

一つ目の問題は、そもそもご家族がデジタル資産・デジタル通貨の存在に気がついていないことがあり得るということです。

スマートフォンやタブレット端末にパスワード等がかかっていなければ、インストールされているアプリを一つずつ確かめることで確認ができます。

しかし、パスワードがかかっていた場合、本人しかそのパスワードを知らないと、スマホやタブレットにログインすることすらできなくなることがあります。

最近では、個人情報漏洩防止のため、複数回パスワードを間違えるとデータがすべて消える設定とされているものも少なくありません。

また、専門の業者に依頼をした場合でも、パスワードでロックされている端末から保存されている情報を抽出することは簡単なことではありません。

そのため、家族が気がつかないまま、亡くなった方のデジタル資産を喪失することがあり得ます。

二つ目の問題は、チャージされている資産がある場合でも、アプリ会社の利用規約によっては、相続することができないこともあり得るということです。

アプリ会社によっては、利用規約に利用者が亡くなった場合には残高の払い戻しを現金で行うことができない旨や残高自体がゼロになってしまうことなどが定められているところもあります。

多くのアプリでは、資金決済法との関係で上限額が定められており、その額も数万円程度のものが多いようですが、なかには100万円超も可能なアプリもあるようです。

デジタル通貨も金銭的な価値がある以上、現金と同じように相続財産となるのではないか、とも考えられますが、デジタル通貨は現実に存在する「物」ではないため、「所有権」が観念できないという問題があり、預貯金や現金と同様に考えることが難しい側面があります。

最近では、NFT(ノンファンジブル・トークン)というデジタル資産に所有権に類似する権利を持たせようとする仕組みもできつつありますが、またまだ法整備等は追いついておらず、弁護士もなかなか対応できていないのが現状です。

デジタル資産をお持ちの方は、ご自身が亡くなった後のことを考えておかれることをお勧めします。

 

所有者不明土地の解消に向けた相続関連法律の改正

これまで、相続した土地の登記は義務ではありませんでしたが、相続登記が義務化されます。

これは、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し、というテーマですでに法務省や国土交通省で具体的な検討がすすんでおり、5年以内には関連するすべての法令が施行される予定です。

具体的には、

①所有者が不明の土地・建物を管理するための制度を創設、

②共有不動産の利用を円滑化する仕組みの整備、

③相続開始から10年以上経過した遺産分割制度の見直し、

④隣地所有者がわからない場合のライフライン設備の設置に関する制度の整備、

⑤管理不全土地・建物の管理制度の創設、

などの制度が整備されます。

なかでも、①所有者が不明の土地・建物を管理するための制度は、不動産を相続するすべての人に関係します。

これまでは、不動産を相続した場合でも、相続登記をする義務そのものはありませんでした。

不動産を相続した後、登記の手続き費用がかかるとの理由で相続登記をしていない方もたくさんいましたし、現在もいます。

そのため、登記名義人は既に亡くなっているけれども、登記に記載された氏名や住所がなくなった方のままになっており、その相続人に連絡を取ることもできないなど、登記名義人と実際の所有者が異なる場合に土地の売買ができなくなってしまう、ということがありました。

このような場合、単に不経済というだけでなく、隣の建物が荒廃していて非常に危ないけれども、連絡をとることすらできない、といったことがありました。

今回の法整備では、相続登記を義務化することで、このような自体の発生を防ぐことが目的になっているようです。

相続人に相続登記を行わせるだけでなく、登記官の職権による手続きも一部認めるようです。

5年以内には、関連する法令が施行されるようですので、今後の動きを注視したいと思います。

登記のご相談は、司法書士だけでなく弁護士にご相談いただくことも可能ですので、相続に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所・税理士法人心 大阪税理士事務所 オープン

5月7日に弁護士法人心の大阪法律事務所をオープンさせていただきました。

関西では2つ目の支店、法人全体では16番目に開設させていただいた支店になります。

場所は、大阪駅前第3ビルの30階になりますので、弁護士法人心のなかでは最も高層階に位置する事務所になります。

梅田にお買い物に来たついでにご相談いただくことも可能な場所にありますので、ご遠慮なくご相談ください。

大阪駅から徒歩5分、北新地駅から徒歩1分、東梅田駅から徒歩2分のところにありますので、電車でもご来所いただきやすいですし、大阪駅前第1・2・3・4ビルにある地下駐車場も使うことができます。

また、昨今のコロナウイルスの状況を踏まえ、お電話やテレビ電話でのご相談も対応させていただいております。

ご契約いただいた方や有料法律相談をご利用いただいた方には、駐車券もサービスさせていただいておりますので、お気軽にお申し付けください。

相続・遺言、交通事故被害・後遺障害、借金問題・過払金に関するご相談は、ご相談料を無料とさせていただいておりますし、その他のご相談も初回のご相談は初回30分無料とさせていただいております。

あらかじめご予約をいただけましたら、平日の夜間や土・日・祝日のご相談も承りますので、まずはお気軽に「0120-41-2403」までご連絡ください。

相続教室のご案内

3月から、名古屋の栄にあります大丸・松坂屋友の会・カトレヤ文化教室にて、「親子・夫婦で学ぶ 失敗しない相続税・遺言・贈与・信託」教室を開催させていただいております。

チラシはこちらをご覧ください。

3月から開講させていただいておりますが、4月からご参加いただくこともできますし、それ以降からご参加いただくことも可能です。

毎月第四日曜日の午前10時30分から午後0時30分で行わせていただいております。

よくある相続の勉強会ではなく、

より具体的に相続対策ではなにを行わなければならないのか。

不動産業者が行う相続対策セミナーの実態や金融機関が進める相続税対策用の保険や金融商品が本当に相続税の対策になっているかなど、

他の相続セミナーでは聞けないような踏み込んだ内容をお話させていただいております。

お一人でのご参加も大丈夫ですし、親子や夫婦でご参加いただく方もおられます。

ぜひお気軽にご参加ください。

お問い合わせは、松坂屋名古屋店・友の会までお願いいたします。

 

弁護士法人心 東海法律事務所・税理士法人心 東海税理士事務所 オープン

イオンモール名古屋みなとの閉店に伴い、弁護士法人心 名古屋みなと法律事務所・税理士法人心 名古屋みなと税理士事務所が東海市に移転し、「弁護士法人心 東海法律事務所・税理士法人心 東海税理士事務所」としてオープンいたしました。

弁護士法人心 東海法理事務所・税理士法人心 東海税理士事務所は、名鉄の太田川駅の西出口から徒歩1分の場所にあるユウナル東海のなかに設けさせていただいております。

東海市芸術劇場が目印になります。

ユウナル東海の地下には、約140台が止められる地下駐車場もあります。

有料法律相談をご利用のお客様やご契約いただいたお客様には、駐車料金をサービスさせていただいておりますので、どうぞお車でもご来所ください。

あらかじめご予約をいただけましたら、夜間や土日祝のご相談も承りますので、まずはお気軽にフリーダイヤル(0120-41ー2403)までお電話ください。

弁護士法人心 東海法律事務所のサイトもぜひこちらからご覧ください。

また、相続税対策などの税理に関するご相談は、税理士法人心 東海税理事務所のサイトをぜひこちらからご覧ください。

 

京都駅すぐ近くに弁護士法人心の京都法律事務所をオープン

本日、2021年2月1日(月)に弁護士法人心京都法律事務所をオープンさせていただきました。

場所は、京都駅から徒歩3分のところに設けさせていただき、所長として、伊藤美穂が就かせていただいております。

京都アバンティのすぐ南側で、1Fのローソンが目印です。

弁護士法人心では、交通事故損害賠償額無料診断サービス後遺障害適正等級無料診断サービス債務整理無料simulationサービス過払金無料診断サービス遺言書無料診断サービス相続税申告額無料簡易診断サービスなどを行わせていただいております。

事務所に弁護士がいる場合は、すぐにその場でご相談に対応させていただくことも可能ですが、裁判所や相手方のところに交渉に行ったりするなど、外出や電話等の予定が入っていることもありますので、あらかじめご予約いただいた方がスムーズです。

新規のご相談をご希望の方は、0120-41-2403にお気軽にお電話ください。

 

緊急事態宣言下での法律相談

報道によると、本日の夜、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、緊急事態宣言の対象区域に愛知県を含む7府県を追加するようです。

確かに1年近く経過したことで、ある種の「慣れ」のようなものがでてきてしまっているのではないかと感じることもあります。

先日、当法人の栄法律事務所に出社していた際、20代くらいでマスクをせずに買い物に来ている人も複数人見かけました。

感染拡大を食い止めるため、緊急事態宣言を出して外出自粛を促すのも理解できなくはないです。

ただ、そのようななかでも相続問題や交通事故、借金問題などの法律問題は起きますし、放っておくと不利に働くことも少なくありません。

弁護士法人心では、直接対面しなくても法律相談ができるように、電話相談やテレビ電話相談を積極的に行わせていただいております。

また、どうしても面談が必要な場合であってもご安心いただけるように、弁護士・スタッフの出社前の体温測定、マスクの着用、アルコール消毒や手洗いの徹底、相談室の除菌・消毒、窓を開放したりビル換気を利用したこまめな換気、ご相談者様への手の消毒のお願いやマスク着用のお願いなどの新型コロナウイルス対策を行わせていただいております。

長時間の面談相談になる場合は、30人以上が入るセミナールーム※を使用してご相談を行わせていただくなど、感染防止対策を徹底的に行っておりますので、安心してご連絡ください。

※部屋数に限りがありますので必ずしも利用できない場合もあります。

コロナと弁護士業

誰もがそうだと思いますが、令和2年はコロナウィルス感染症にどう対応していくのかの一年でした。

ワクチン接種がようやく海外で始まったようですが、これが日本国内でも浸透し、またワクチンに効果がないと、このまま令和3年も続くのでしょうね。

社会的には、コロナの影響によって、在宅ワークやリモートワークが広がり、仕事の仕方もだいぶ変わってきているようです。

私も取引先等と打合せをしていますと、ご自宅からWeb会議に参加されておられる方もいらっしゃいます。

他方で、弁護士業はどうかと申しますと、どうしても業務内容的に在宅ワークには限度があるのかなぁ・・・という感想です。

債権者の郵送の通知、交通事故であれば保険会社からの連絡など、郵送で送られてくるものも非常に多いですし、裁判所がFAXか郵送でしか対応していないため、どうしても事務所に出社せざるを得ないというのが現状です。

また、ご依頼を受けている方の資料・・・例えば戸籍謄本や不動産登記簿など・・・も紙で存在しておりますし、万が一の情報漏洩の危険を考えますと、自宅に持ち帰る、ということもできません。

データ化して画面で確認する、という方法もなくはないのですが、どうしても業務効率が落ちます。

ただ、感染症の流行はコロナだけではないと思いますし、これからの時代を考えるとデータでの業務遂行に対応していく必要があると思っています。

松坂屋名古屋店内に弁護士・税理士事務所オープン

本日,2020年11月2日(月)に弁護士法人心・栄法律事務所と税理士法人心・栄税理士事務所を松坂屋名古屋店の本館7階にオープンさせていただきました。

所長として,弁護士・税理士の江口潤が就かせていただいております。

栄法律事務所・栄税理士事務所では,相続のご相談を主に取り扱わせていただきます。

相続発生後の遺産分割や相続税申告のご相談はもちろん,相続発生前の遺言書の作成・相続税対策など,幅広くご相談を承らせていただきますので,お気軽にご連絡ください。

相続のご相談は,相談料を無料で行わせていただいておりますし,「遺言書無料診断サービス」,「相続税申告額無料簡易診断サービス」も実施させていただいておりますので,まずはご相談だけ,診断だけ,という方も大歓迎です。

当日,弁護士がおりましたら,その場でご相談いただくことも可能ですが,裁判所等に外出していることもありますので,あらかじめご予約いただいた方がスムーズです。

相続以外にも交通事故・債務整理等のご相談も受け付けておりますので,お気軽にご連絡いただければと思います。

松坂屋名古屋店は,矢場町駅0.5分,栄駅5分のところにあります。

特に,矢場町駅からご来店いただく際には,改札からそのまま地下の通路を伝って松坂屋名古屋店の南館にご来店いただくことが可能ですので,雨に濡れることもございません。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

豊橋周辺にお住まいの方向けの相続教室

10月24日(土)から,豊橋市やその周辺地域にお住まいの方向けに,NHK文化センター豊橋教室で,相続教室を開催させていただいております。

ぜひ,こちらからお申し込みください。

教室名称は,『親子・夫婦で学ぶ失敗しない「相続税」「遺言」「贈与」「信託」』です。

これまで,松坂屋名古屋店のカトレヤ文化教室,津の中日文化センターなどで相続教室を行わせていただきましたが,大変盛況で多くの方にご参加いただき,あらためて相続に対する関心の高さを感じています。

弁護士・税理士だからこそお伝えできる相続・相続税対策をお話しさせていただきますので,ぜひご参加ください。

教室後のアンケートを拝見していると,皆さん,遺言書の作成を弁護士ではなく行政書士や司法書士に頼まれていることもあるようです。

教室後の質問でも,行政書士や司法書士との違いを尋ねられることがあります。

弁護士との一番の違いは,裁判になったときのことを想定できるか,できないかという観点です。

特に,相続を主に取り扱っている弁護士は作られた遺言書が無効だったために裁判で争いになったという経験がありますので,どのような遺言書であれば,争いになってしまうのかを理解しています。

行政書士・司法書士は弁護士と異なり裁判ができませんので,どのような遺言書が無効を主張されやすいのか,無効となってしまう可能性があるのかを判断することが困難です。

遺言書があっても,遺言無効の訴えを起こされることがありますので,どのような遺言書の内容や作り方であれば,そのような主張をされてしまうリスクがあるのか,よく理解している弁護士に相談されることをお勧めします。

相続税対策でアパート建築をする場合の注意点

東海地方を中心に,弁護士兼税理士として色んなところで相続のセミナーを行わせていただいています。

そこで,参加者の方と色々お話をさせていただくのですが,すでに相続税対策でアパート建築をされている方もたくさんいらっしゃいます。

不動産の評価減は相続税対策のなかでも非常に効果が高いので,不動産業者や金融機関に勧められて実行されている方が割と多い印象です。

ただ,そのなかでも注意が必要なのが,「サブリース契約」です。

「不動産業者が一括借り上げするから安心ですよ。」,「空室があっても30年家賃保証しますから空室リスクがありませんよ。」

こんな甘い言葉に惑わされていませんか?

サブリース契約には,メリットもありますが,デメリットも多いです。

まず,手数料が高い。

通常,アパートの大家さんが管理会社に支払う手数料は,家賃の3~5%が一般的ですが,サブリースの場合は20%近くの金額を設定しているところもあります。

また,更新料や礼金もサブリース業者側が取得し,大家には一銭も入っていないところもあるようです。

次に,家賃保証は永続しない。

家賃保証をうたうところは多いですが,契約書には必ず,「家賃の金額を見直すことができる。」との文言が入っています。

常套句としては,「人気エリアだから周りの家賃が上がったら,お客様のところも家賃を上げますね。」という言葉ですが,築年数がそれなりに経過し,不人気物件になってくると家賃を下げざるを得ませんので,その際に使われます。

そして,大家側が家賃を下げられるとローンが返せなくなるから下げるのは困る,と反対すると,「では契約を終了します。」という形でサブリース契約を終了されることも少なくありません。

新築物件の場合は,新築プレミアで客付けしやすい人気物件となることが多いので,手数料の高いサブリース契約にするメリットはないように思います。

もちろん,築年数がそれなりに経過し,客付けに苦戦することも予想されるような物件であればサブリース契約をするメリットがありますので,その場合は考えてもよいかもしれません。

ただ,サブリース契約は,一度契約してしまうと,大家側ではなく,業者側が借地借家法で強力に守られますので,契約する前に,不動産に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。