【相続法改正】自筆証書遺言の方式緩和?

最近,TVの朝のニュース番組でも民法の相続改正について特集されていますね。

弁護士等の士業が見る雑誌ではなく,週刊〇〇みたいな一般の方向けの週刊誌でも相続に関する特集をよく見ます。

そのなかで,「自筆の遺言書が作りやすくなった!」みたいな記載をよく見ます。

具体的には,自筆の遺言書の一部をパソコンで作ることが可能になった~といった説明です。

ですが,これは少々誤解があります。

確かに,遺言書の一部をパソコン等で作成することができるようにはなりましたが,これはあくまでも,財産目録に限ります。

正確には,財産目録について,預金通帳や登記事項証明書等をパソコンで作成したり,これらの書類のコピーを添付する方法でも可能となりました。

ただ,これらの方法で作成した場合は,その目録の一枚一枚に手書きで署名し,押印する必要があります。

表と裏に両方記載がある場合は,両面ともに署名と押印が必要です。

なお,あくまでもこれらの方法で作成することが可能になったのは「財産目録」だけですので,遺言書の本文はすべて自筆で書かなければなりませんので,逆に混乱される方もおられるのではないかと危惧しています。

自筆で遺言書を作成された場合は,法律のルールに則っておらず,無効となってしまうことがよくありますので,作成される際は,弁護士に相談されることをお勧めします。

※こちらの法改正は,平成31年1月13日以降,適用されます。

注文者の帰責事由により履行不能となった場合の利益の内容

 請負契約締結後,工事途中に注文者の帰責事由により履行不能となった場合,「現行の民法では536条2項により,請負人の報酬請求権は出来高に限定されず,全額存続する。」というのが現在の最高裁の判例です(最判昭和52年2月22日)。

 したがって,請負人は,注文者に対し,①請負契約の締結,②工事完成債務の後発的不能,③②の履行不能が注文者の帰責事由であることを示す評価根拠事実,を主張立証し,請負報酬金額全額を請求することができます。

 これに対し,注文者は,①帰責事由に関する評価障害事実,②民法536条2項に基づく利益償還請求による相殺を抗弁として主張し得ます。

 この利益償還請求の内容は,請負人が工事完成債務を免れたことと相当因果関係のあるものと解されており,具体的には,未施工部分を完成するためにかかる人件費,材料費,ゴミ処理費,経費等のうち,いまだに支出されていないものとされています。

 ただ,実際に争うとなると,未施工部分を注文者が他の請負人に任せて完成させた場合,その完成までにかかった費用がすべて「利益」とまでいえるのか,非常に悩ましい問題があります。

 注文者の立場では,最初に頼んでいた請負人とは異なる請負人に頼み,続きから行って工事を完成させた場合,完成までにかかった費用全額を最初の請負人は支払を免れているわけですから,最初の請負人が得た「利益」であると主張したいところです。

 ただ,引き継いだ請負人も,いきなり完成までに必要な人工を大量に集めて施工する,ということは通常できませんから,多少,通常の相場よりも高めの人工代を支払って職人を集めるということもあります。

 このような場合,民法536条2項の利益償還請求は,あくまでも注文者に帰責事由があることを前提としていますから,”注文者に責めに帰すべき事由があるために高めの人工代が発生した”ということになるかと思います。

 そう考えると,”通常の相場と実際にかかった人工代の差額”の部分まで,請負人が支払を免れることができて得た「利益」といえる,とストレートに考えることには違和感があり,非常に悩ましい問題です。

 そもそも,「人工代」に関しては,熟練した職人であれば直しが入ることも少なく時間もあまりかからない=結果として,人工代があまりかからない。

 けれども,能力の低い職人であれば直しが入ることも多く時間が掛かる=結果として,人工代がかさむ。

 というある種の矛盾も抱えており,非常に算定するのが難しい側面があり,弁護士としてはいかに説得的に立証ができるか,腕の見せ所でもあります。

 利益の額について,裁判例等では,請負人が受けている他の同種の工事等の利益率等を参考に,「利益」の額を算定しているものもあるようです。

 これらの内容に具体的に踏み込んで記載した書籍は非常に少ないのですが,判例タイムズ2019年2月号No.1455の「建築訴訟の審理モデル~出来高編~」に記載があり,参考になりました。

 

年明け1月13日から自筆証書遺言の作成方式が緩和されます

先々月のブログでもご紹介したのですが,開始が近づいてきたので,再度,情報提供させていただきます。

2019年1月13日から,自筆証書遺言の作成方法が緩和されます。

現行の民法では,自筆証書遺言は,すべての文章を自書しなければならないと定めており,パソコン等で作成することが一切認められていません。

そのため,高齢の方にとって,遺言書を作る際のハードルの一つとなっています。

私たち弁護士に依頼された際も,公正証書遺言ではなく,自筆証書遺言を作成する際は,遺言書の文案自体は弁護士が作成し,誤りの無い文章を作成しますが,最後は依頼者の方にご自身で書いていただく必要があります。

不動産や預貯金,保険等が複数ある場合は,予備も作成しておくことも考えると,10枚以上の用紙に手書きで書かなければならないこともありますので,非常に手間暇がかかります。

今回の改正民法では,自筆証書遺言のうち,財産目録に関してはパソコンによる作成や登記事項証明書,預貯金通帳等の写しを添付する方法でもよく,自書しなくてもよいこととなりました。

この場合,財産目録のすべてのページに署名・押印は必要となりますが,もっともページ数が必要となるのは財産目録のページですので,だいぶ作成するのが楽にはなるかと思います。

ただ,自筆証書遺言の場合は,相続に精通した弁護士に相談せずにご自身で作成してしまったり,紛争案件を行うことができない弁護士以外の専門家に相談して作成した場合,作成内容に不備等があるため,せっかく作っても意味が無くなってしまったり,かえって争いの火種になってしまうこともあります。

遺言書を作成される方は,ご家族の平穏な暮らしを願って作成されると思いますので,作成される際は,相続案件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

名古屋で遺言書の作成についてお困りの方は,弁護士法人心でご相談を承っておりますので,お気軽にご連絡ください。

ホームページはこちらです。

インターンシップイベントの開催

名古屋の弁護士の小島です。

弁護士法人心では,学生さんに向けてインターンシップを行っています。

私も,インターンシップイベントについて,リクナビやマイナビに参加し,説明をさせていただいております。

今後の予定としましては,11月は,27日に名古屋,30日に東京。

12月は5日に名古屋,11日と15日に東京で弁護士法人心のセミナールームで開催を予定しています。

実際に,事務所に来ていただくこともできますので,雰囲気等も感じていただけるかと思います。

当日は,弁護士法人心の代表弁護士から,皆さんに弁護士の仕事の内容や弁護士法人心でのパラリーガルの仕事内容,これからの就職活動や社会人になる上で大切な考え方等をお話させていただきます。

毎年,たくさんの方にご応募いただいておりまして,今年も数日程は既に約80名分の席がすべて埋まっていると聞いています。

直前になりましたら,キャンセルもでることがありますので,参加をご希望される方は諦めずにチェックいただければ幸いです。

寒かったり暑かったり,寒暖の調整が難しい日が続いていますが,お体など崩されないようにご注意ください。

一人でも多くの方のご参加をお待ちしていますので,よろしくお願いします。

相続法の改正情報

民法が大幅に改正されますが,相続法も改正の対象となっています。

主な改正点は,

1 配偶者の居住権の保護

2 遺産分割に関する仮払制度の明確化等の見直し

3 遺言制度に関する自筆証書遺言の保管等の見直し

4 遺留分制度に関する見直し

5 相続の効力に関する見直し

6 相続人以外の貢献を考慮するための制度

です。

今日は,「1 配偶者の居住権の保護」について説明します。

【夫が所有している自宅に夫と住んでいたが,先日,夫が亡くなってしまった。

相続人は,私と息子の二人ですが,私はいつまで自宅に住むことができるのでしょうか。】

このような場合,民法の大原則から考えますと,遺された妻と息子が自宅についてそれぞれ2分の1の潜在的な持分を有していますので,妻だけが自宅に住み続けているのであれば,妻だけが家賃相当額の利益を得ているようにも思えます。

ただ,通常,亡くなった夫は,妻が自分の死後も自宅に住み続けることは想定していたと思われます。

そのため,判例では,被相続人(夫)と同居していた相続人(妻)の間に,遺産分割が終わるまでの間は,無償で自宅を使用し続けても構わないという使用貸借契約が成立していた,と考え,配偶者に短期の居住権を認めていました。

今回の相続法の改正では,このような判例の趣旨を受けて,

① 配偶者が被相続人所有の建物に,仮に所有者が変わっても終身または一定期間という比較的長い間,無償で住み続けられる権利(配偶者居住権),

② 配偶者が被相続人所有の建物に,死亡から遺産分割によって建物の帰属が確定するまでの比較的短い間,無償で住み続けられる権利(配偶者短期居住権),

を認めることにしました。

配偶者の保護を考えた改正ですが,配偶者以外の相続人にとっては,一定の不利益を受けることにもなりますので,ご生前の対策をきちんとされていないと思わぬ家族間の争いに発展するかもしれません。

名古屋市やその近郊にお住まいの方で,相続についてご心配な方は,私が所属しております弁護士法人心にお気軽にご相談ください。

自筆証書遺言の作成ルールが緩和されます

平成31年1月13日から施行される改正民法で自筆証書遺言の作成ルールが緩和されるようです。

これまでは,自筆で作成する遺言書は,本文・氏名・財産の一覧等をすべて自分の手で自筆して書かなければなりませんでした。

これは自筆証書遺言の一つのハードルになっていたのですが,改正民法では一部緩和され,財産目録をパソコンで作成したり,銀行等の預貯金通帳のコピーを添付することが認められるようです。

この方法が認められると,遺言書本文には,「別紙財産目録のとおり・・・」などと手書きで記載し,財産目録をパソコンで作る,ということが可能になりますので,時間の短縮になります。

ただ,遺言書を手書きさせる必要が本当にあるのか,とは疑問に思います。

手書きしているからといって,その遺言書が本人が書いたものとは断定できませんし,有効・無効はよく争われます。

確かに,全文パソコンでもOKということになれば,遺言者がのぞんでいない内容の遺言書にサインだけさせるような詐欺も増えそうな気がしますが,これは別に手書きでも起こりえますし・・・

本人が書いたものかどうか,という観点であれば作成しているところを動画で撮影すればいい話ですし,現に,当法人で自筆証書遺言を作成する場合は,当然ですが動画の撮影も行い,後から無用な争いが生じないような体制を整えています。

名古屋市やその近郊で遺言書作成でお悩みの方は,弁護士法人心の遺言サポートサイト(http://www.souzoku-meieki.com/yuigon/)をご覧ください。

裁判と電子化

今年の2月頃に,裁判所も訴状や準備書面をインターネットで提出できるように最高裁が検討を開始したとのニュースがありました。

弁護士業界以外の方はびっくりするかもしれませんが,いまだに弁護士と裁判所の間では,書面のやり取りをFAXや郵送で行っています。

お客様とやり取りするときにFAXを使用することなんてまずありませんので,FAXをいまだに使っているところなんて裁判所くらいではないでしょうか・・・

メールでの提出方法だと送信間違いが,という意見もあるようですが,FAXでも番号を間違えて送ってしまうことはあり得ますので,ヒューマンエラーは理由にならないように思います。

私の所属する弁護士法人心では,FAXを送る際は必ず二人体制で電話番号も声に出して二回確認するという方法を採って,万が一にでも間違いがないような対策を採っていますが,メールだとこれも難しくなりますね。

まぁ。メールではなく,裁判所がアプリを作って提出先を限定するような方法とか,色々方法はあるような気がします。

セキュリティ面を心配する声もあるようですが,郵送も郵便事故が起きることもありますし(私も経験があります),インターネットでの提出方法がそれほどセキュリティ面で劣るとも思えませんし,場合によってはむしろセキュリティ面は上がるかもしれません。

電話期日も,もう少し簡単に利用できるようになって欲しいですね。

今は電話回線を利用して,音声のみで裁判所と通話していますが,ネット回線を利用して,ポリコムやスカイプ,ライフサイズなど,顔が見れるような状態での会議の仕方など,まだまだ効率化できそうなところは山ほどありそうです。

名古屋市の吹上ホールで転職フェアに出展

私の所属しております弁護士法人心は,平成30年7月22日(日)に名古屋市の吹上ホールでリクナビNEXTが開催いたします「はじめての転職フェア」に出展させていただきます。

「弁護士事務所のスタッフ」と聞くと,法学部出身や法科大学院出身じゃないと難しいのかな?

企業の法務部経験がないと難しいのかな?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし,実際には,弁護士法人心ではスタッフの約8割が法学部以外の出身ですし,未経験者でも全く問題ありません。

募集している業務分野としましては,事務職,総務職,秘書,企画,WEB制作,SEなど様々です。

オフィスの場所も,名古屋駅から徒歩2分以内のところにありますので,とても通勤しやすい場所かと思います。

勤務されてから,行政書士や社会保険労務士の資格を取られた方もいますし,これからのキャリアアップを考えておられる方も歓迎します。

当日は,会場にブースを出し,私が皆様に1回20分のセミナー形式でお話させていただきますので,ぜひお越しください。

なお,弁護士法人心の中途スタッフ採用サイトのページはこちらhttp://www.kokoro-group.com/bengoshi/recruit/staff-c/)になっておりますので,弁護士法人心の仕事内容や理念等に関心がある方は,ぜひご覧ください。

インターンシップイベント&説明会のご案内 2

先月に引き続き,私が所属する弁護士法人心のインターンシップイベント及び弁護士法人心で行うインターンシップ説明会のご案内です。

すでに,マイナビやリクナビで名古屋・東京でイベントを行いましたが,7月1日・7日の東京ビッグサイトのリクナビイベントで,また弁護士法人心のブースを出させていただきます。

昨日,6月27日(水)では弁護士法人心の名古屋にあります本部事務所でインターンシップを行いました。

ご参加いただいた学生の方は,楽しんでいただけましたでしょうか。

弁護士事務所のお仕事のイメージがつかめましたでしょうか。

皆さんのこれからの就職活動や人生に少しでも役立てば幸いです。

次回の大規模インターンシップイベントでも,私がブースでインターンシップのご案内をさせていただきます。

エントリーシートの考え方・書き方,ブラック企業の手口や見分け方,コミュニケーションの目的やコミュニケーション能力の身に付け方など,学生の皆さんのこれからに役立つ情報をお話しできればと思っています。

ぜひ,ご参加ください。

なお,弁護士法人心のインターンシップにご参加を希望される方は,こちら(http://www.kokoro-group.com/bengoshi/intern/nittei/)で日程を確認のうえで,こちら(http://www.kokoro-group.com/bengoshi/intern/)の応募方法のページから応募ください。

たくさんの方のご参加をお待ちしています。

 

インターンシップのご案内

弁護士法人心では,毎年,リクナビやマイナビが開催するインターンシップライブにブースを出させていただいております。

インターンシップライブでは,当法人の考え方や弁護士のサポート業務に関する説明等をさせていただいています。

名古屋では,6月9日にポートメッセなごやでマイナビのイベントを行い,同日,吹上ホールではリクナビのイベントを行う予定です。

私は,ポートメッセなごやのマイナビイベントに参加し,お話させていただきますので,弁護士事務所に興味がある大学生の方は,ぜひご参加ください。

ブースでは,就職活動一般にも役立つようなコミュニケーションに関する話や,弁護士だからこそお伝えできるブラック企業の話や残業代の話などをさせていただこうと思います。

よく聞かれるのですが,弁護士事務所で働く上で,学部は全く関係ありません。

法学部や法科大学院卒業じゃないんですけど・・・と言われることもありますが,まっっったく問題ありません。

弁護士法人心では,スタッフの約8割が法学部以外の学部出身者ですし,法学部を優先的に採用するようなこともありません。

もちろん,法学部をでていれば,弁護士と打合せをする上で,法律用語が多少他の人よりもわかる,ということはあるかもしれませんが,業務のやり方や進め方は,先輩社員や弁護士がしっかりサポートさせてもらいますので,気にする必要はありません。

弁護士法人心のインターンシップにご興味を持っていただいた方は,

弁護士法人心のインターンシップサイト( http://www.kokoro-group.com/bengoshi/intern/ )

をぜひご覧ください。

生前整理と遺言

先日,参加させていただいている福島正伸先生の勉強会で一緒だった方が,生前整理に力を入れているというお話をうかがいました。

私も相続の案件に関わっているので興味があり,お話をうかがってみると,その方が行われていることは,生い立ちから遡り,どのような人生を歩んできたか,そのときどのような気持ちだったのか,などをすべて振り返り,想いを形にしていくというものでした。

私たち,弁護士が関わるのは,遺言書の作成に関しても,「このように作りたい」という意思を固めてからの方が多いので,その意思の形成に深く関わることはあまり多くはありません。

このような人にこのような財産を遺したい,という意思が固まっている方に,どのような方法があるのか,どのような方法がベストなのかを法的にアドバイスさせていただくことがほとんどです。

今は仲違いしてしまったけれども,小さい頃はそうではなかった,でもいつの頃からか仲違いしてしまった兄弟や親子の関係に深く関わり,人と人との信頼関係を築き直すような関わり方はあまり多くありませんので,とても新鮮でした。

兄弟や親子間で関係が悪いまま終わりたい・・・と思っておられる方はいらっしゃいませんので,とても素敵なお仕事のお話を聞かせていただきました。

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スタンダード法人税法

こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。

今日は,書籍のご紹介をさせていただきたいと思います。

渡辺徹也先生のスタンダード法人税法が弘文堂から出版されましたので,早速買ってきました。

渡辺徹也先生は,九州大学法学研究院でご活躍された後,現在は早稲田大学法学学術院で教授をされている,税法の先生です。

実は,私の父が大学院生のときの後輩でもあり,私も法科大学院生の頃に,税法の学会で直接お会いしてご挨拶をさせていただきました。

同じ弘文堂から出版されている佐藤英明先生のスタンダード所得税法は,私も司法試験の勉強をしている際にはお世話になりました。

私が学生の頃は,法人税法に関するわかりやすい書籍が少なく,増井先生の法学教室の連載を読んだりしながら勉強してましたが,非常に勉強する際に難儀したことを覚えています。

弁護士として,会社の事業承継を考えるうえでは,相続税法だけではなく,法人税法も切り離すことのできない分野です。

弁護士になってからは,実務書はけっこう読みますが,本書のような学術書で体系だてて勉強することは学生の頃と比べると少なくなったようにも思いますが,本書でしっかり勉強させていただきたいと思います。

就職活動イベントの開始

こんにちは。名古屋の弁護士の小島です。

いよいよ,3月1日から就職活動イベントがはじまります。

私も,東京・名古屋で弁護士法人心のブースを出し,セミナーを行わせていただきます。

名古屋では,ポートメッセなごやでマイナビ・リクナビのイベントがありますので,たくさんの方にご参加いただけることをお待ちしております。

 

よく,質問されるのですが,弁護士の募集ではなく,事務職・スタッフの募集ですので,学生の皆さんは遠慮なく足を運んでいただければと思います。

また,法学部ではないのですが…ともよく言われますが,学部や文系・理系は関係ありませんので,ご心配なく。

スタッフの8割以上が法学部以外の出身のスタッフです。

法学部出身の方も,ご自身の勉強されてきた法律の知識が生きる現場に関わる仕事です。

 

名古屋では,いまのところ,3月2日・3日のマイナビの就職活動イベント,3月6日・7日のリクナビの就職活動イベントにブースを出して,一回20分でセミナーを行わせていただいておりますので,ぜひご参加いただければと思います。

場所は,いずれもあおなみ線の金城ふ頭駅すぐのポートメッセなごやが会場になっています。

インターンシップに参加された方も,参加されていない方もお待ちしておりますので,ぜひブースにお越しください。

民法(相続関係)等の改正

1月16日に内閣法制審議会で民法の相続部分に関する改正の部会が行われ,要綱案が発表されました。

配偶者の居住権を保護するための方策や遺産分割に関して配偶者をより保護するための方策,遺言書に関する制度の見直し,遺贈の担保責任,遺言執行者の権限の明確化,遺留分制度の見直し等が議論されたようです。

配偶者の居住権について,これまで判例では,被相続人が亡くなった後も当然配偶者を家に住まわせるつもりだっただろうとして,使用借権を認めていましたが,立法上の手当がなされるようです。

遺産分割に関しては,配偶者への特別受益について,一定の場合には持戻し免除の意思表示が推定されるようです。

要綱案では,民法903条を「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住のように供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,民法903条3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定する」との文言が追加されるようです。

更に,仮払制度も創設されるようですね。

一昨年の最高裁判所の大法廷判決で,被相続人の預金を相続人が法定相続分相当の払戻しを行うこともできなくなっていましたが,これでは債務の弁済や相続人の生活費もまかなうことができないという問題もありました。

補足意見等では,保全等の手続きで仮払いする方法の提示もありましたが,実務的にはどのような運用になるのか不透明なままでした。

今回の改正では,「家庭裁判所は遺産分割の審判又は調停の申立てがあった場合において,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは,その申立てにより,遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を,その者に仮に取得させることができる」との条項が加えられるようです。

なお,但書では,「他の共同相続人の利益を害するときは,この限りではない」との文言が入るようです。

相続人に対する一時的な救済措置にはなりますが,調停や審判の申立てが前提になりますので,迅速性が求められる場合には対応できないのでは?との疑問もありましたが,その疑問に答える形で,更に家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める制度ができるようです。

要綱案によれば,「各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,その相続開始の時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額については,単独でその権利を行使することができる」との規定が設けられるようです。

相続財産の額にもよりますが,取り急ぎの対応としては,この単独権利行使で生活費等を確保し,調停申立て後,必要があれば請求する,という形になりそうです。

要綱案の他の規定につきましては,後日ご紹介します。


私の所属する弁護士法人心は,名古屋駅太閤通南口から徒歩2分のところに事務所を設けさせていただいています。

相続でお困りの方は,お気軽にご相談ください。

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購入した書籍

年の瀬で,今年も仕事納めが近づいていますね。

年末年始の休みに読もうと,2冊ほど本を購入しました。

「リーガルテック」と「AI化する銀行」です。

最近では,自動車でもなんでも,AI化の技術進歩が素晴らしいですね。

弁護士業務にも,必ずAI技術は導入されますので,これからの時代の流れが非常に気になります。

IBMの開発している「ワトソン」では,医学書等を読み込ませることで,これまでの医師が考えつかなかったような治療法の発見につながっているようです。

弁護士業務でも,判例検索や量刑検索,調査はAIの方が素早く,正確にできるようになるでしょうし,あらゆる法律書籍や判例を読み込ませれば,これまで考えられなかったような法律構成が生まれるかもしれません。

そうなってくると,弁護士の役割論にも発展しそうですね。

2014年にオックスフォード大学が調査したあと10年でなくなる仕事のなかに,弁護士はまだ入っておらず,調査業務を行う弁護士助手やパラリーガル業務はなくなる仕事に入っていたと聞いています。

ですが,いまの時代の流れを見ていると,助手やパラリーガルだけではなく,弁護士の仕事も大部分がAIで実現可能なように思います。

その流れのなかでもしっかりと貢献していけるようにするためにも,勉強を続けないといけないですね。

 

 

恩師とご飯を食べてきました

先週の金曜日ですが,法科大学院の私の恩師でもあり,弁護士の先輩でもある三輪 記子(みわ ふさこ)先生と久しぶりにお会いし,昼食をご一緒させていただきました。

松竹芸能にも所属され,行列のできる法律相談所のゲスト出演や定期的にテレビにも出演され,ご活躍されている先生です。

私が法科大学院生の頃に,弁護士による司法試験の指導ゼミをもたれていて,そこに所属させていただいたのがきっかけで,先生とは仲良くさせていただいています。

先生には司法試験も合格させていただき,いま勤務している弁護士法人心も紹介いただき,お世話になってばかりです。

作家でもある旦那様のご著書「アクシデント・レポート」もいただいてしまい,恐縮です。

http://www.shinchosha.co.jp/book/316934/

2歳になる息子さんを連れてこられていましたが,子ども連れって大っ変ですね・・・

ランチを予約しようと色々探しましたが,お子さん用の食事・子供用の席・個室or半個室・予約が可能,という条件になると,本当に少ないんですね。

結局,名古屋駅のJR高島屋にあるレストランに行きましたが,個室or半個室は諦めざるを得ませんでした。

私はまだ子どももいませんので,考えてもみませんでしたが,子どもが小さいと食事をするのもこんなに大変なんですね。

相続業務の話や先生の事務所開設の話等をしていましたが,お子さんが元気いっぱいであちこち動き回り,ひやひやしました(笑)。

裁判所名称

裁判手続きを行うにあたって,どこの裁判所に訴えるのかは,案件の種類によって異なります。

相手方の住所地を管轄する裁判所であることもあれば,不動産の所在地を管轄する裁判所であることもあります。

その他にも,様々です。

私は名古屋で弁護士をしていますが,岐阜県の裁判所に係属する案件も扱うことがあります。

例えば,現在,御嵩(みたけ)で係属している案件があるのですが,御嵩の地方裁判所は,岐阜地方裁判所の御嵩支部になります。

家庭裁判所は岐阜家庭裁判所の御嵩支部になります。

ですが,簡易裁判所だけは,なぜか御嵩簡易裁判所になり,岐阜簡易裁判所の御嵩支部,ではありません。

なんで支部がないのだろうと思って調べてみると,裁判所法に規定がありました(正確には条文がありませんでした。)

裁判所法には,支部を設けることができる場合は,条文の規定があり,「支部又は出張所を設けることができる」との規定があります。

高等裁判所・地方裁判所にはこの規定があり,家庭裁判所は地方裁判所の規定が準用されています。

しかし,簡易裁判所は「支部を設けることができる」との条文が存在しません。

そのため,法律上,簡易裁判所は「支部」を設けることができないことになっています。

マニアックな規定なので,さすがに知りませんでしたが,勉強になりました。

最近購入した書籍

お世話になっている木山泰嗣先生の『教養としての「税法」入門』を買いました。

私も大学生からずっと税法を勉強していましたので,やはり新刊がでていると購入して勉強するようにしています。

相続における弁護士と税理士の重要性

相続,と一言にいっても様々な業務があります。

亡くなる前は遺言書や相続税の対策がありますし,亡くなられた後は遺産分割や遺留分減殺請求,相続税申告などの手続きがあります。

どのような手続きをとられる場合でも,弁護士・税理士の両方に相談することが大切です。

一般的に弁護士は相続案件を検討するにあたって,法律的な観点から,法定相続分や特別受益,寄与分,不当利得の有無などを検討して解決案を考えますが,相続税の視点が抜けてしまいますと,親の預貯金や不動産を引き継ぐことはできたものの,予想もしなかった相続税を支払わなければならなくなり,場合によっては自らが相続した不動産等を売却して相続税を納めなければならなくなってしまいます。

私が勤務しております弁護士法人心では,グループ内の税理士法人心の税理士と協力して相続案件の解決にあたりますので,相続税の観点からもアドバイスさせていただきます。

心グループの相続トータルサポート

名古屋市の自転車損害賠償保険等の加入義務化

名古屋市では,平成29年10月1日から自転車を運転する場合,自転車保険の加入が義務化されます。

名古屋市に在住や名古屋市に住民票がある方,だけではなく,名古屋市外の方も市内で自転車に乗る場合は,自転車保険の加入が必要なようです。

加入しなくても罰則はないようですが,自転車で人を撥ねてしまった場合,賠償金が億を超えることもありますので,加入されることをお勧めします。

保険会社やプランによっても異なりますが,保険料も1年間で3000円~6000円とそれほど負担にならない額のところが多いようです。

なお,賃貸マンションに住まれている方や年会費の発生するクレジットカードをお持ちの方は,付帯する保険に自転車事故に関する保障が含まれている場合がありますので,そちらもご確認されることをお勧めします。