名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
以前も取り上げたことがありますが、交通事故のご相談を受けるなかで、非常に多くの方からご質問いただくのが、人身事故扱いにすべきか否かです。
人身事故扱いとは、交通事故に遭った場合に、警察に診断書を提出すれば人身事故扱いとされます。
これをすべきか否かで悩まれる方が非常に多いのです。
まず、人身事故扱いとしなければ、その事故は物損があれば物損事故扱いとなります。
物損事故扱いとなっていれば、怪我が軽かったのではないかという推定がなされてしまう可能性は否定できません。
そうすると、加害者側保険会社から治療費を早期に打ち切られたり、後遺障害が残ったとしても適切な後遺症認定が受けられない等のおそれがあることは否めません。
また、事故状況に争いがある場合は、人身事故扱いとしておかなければ、警察の現場での詳しい実況見分等がなされないという点もリスクとなります。
というのは、ドライブレコーダー等があれば事故状況の争いは解決することが多いですが、ない場合には、警察の作成する実況見分調書が有力な資料となることがあります。
しかしながら、物損事故のままでは事故現場の実況見分等の詳細な捜査は行われず、実況見分調書は作成されません。
ごく簡単な「物件事故報告書」が作成されるのみとなり、過失割合の交渉の材料としては不十分なことも多いです。
従って、これらのリスクに鑑みると、事故に遭い、怪我をされたのであれば、基本的には人身事故扱いにする方が良いと言えます。
ただし、自身が刑事処分等の不利益を受けるリスクにも注意が必要です。
すなわち、人身事故扱いとする場合は、警察は、人身事故の届け出を受け、捜査を開始する段階ではどちらが被害者・加害者かは確定しておらず、フラットな状態で捜査を開始します。そこで、場合によっては届け出をしたご自身が刑事処分や免許の減点・停止・取消等の対象となるリスクも無くはないです。
この辺りはケースバイケースになりますので、弁護士にご相談してもよいかもしれません。
また、加害者が車両の運転を仕事で行う場合に、免許を取り消されると仕事ができないとして人身事故扱いにしないよう懇願されるケースもあります。
保険会社の実務としても、人身事故扱いとしないからといって、人身事故扱いにされると困る加害者の事情も考慮して、直ちに治療の面で不利益な取り扱いをすることは、近時では少なくなっているようです。
そこで、場合によっては人身事故扱いにしないことも有り得ると思います。
その場合は、治療費の対応は十分にしてもらえるよう、あらかじめ保険会社と相談しておくことをおすすめします。