家族法の改正~親子交流について~

名古屋で交通事故案件を中心に扱っている弁護士の青山です。

以前の投稿で、令和6年5月17日に成立した民法等の一部を改正する法律により、離婚後の共同親権の導入が定められたことについて触れました。

今回は、同じ民法改正の中で、親子交流について新たに規定されたことについて触れます。

これまで、父母離婚前の婚姻継続中に別居している場合の親子間の面会交流等について、法律上の規定はなく、判例上、民法766条の離婚後の親子間の面会交流に関する規定を類推適用する形で家庭裁判所への調停、審判の申し立て等が認められていました。

今回は、この婚姻継続中の親子間の交流について、従前の判例による取り扱いが、明文化されました。

この結果、子と別居する親またはその親族と子との交流については、必要な事項を父母の協議の協議で定め、協議が整わないときや、協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父または母の請求により、親子の交流に関する事項を定めることができる、とされました。

また、申立権者についても、父または母のみではなく、それ以外の親族(祖父母等の直系尊属、兄弟姉妹等や、それ以外の親族の場合は過去に当該子を監護してい者)にも認めました。