弁護士法人心千葉法律事務所オープン!

弁護士の青山です。

この度,弁護士法人心の千葉法律事務所がオープンいたしました!

千葉駅から徒歩1分のアクセスが便利な場所にあります。

これで,千葉県内では柏法律事務所について2店舗目になり,弁護士法人心全体では12店舗目になります。

千葉県在住の皆様により充実したリーガルサービスを提供してまいります。

千葉県在住で弁護士をお探しの際には,是非,弁護士法人心千葉法律事務所にご相談ください。

なお,お車でお越しの方には,駐車券のサービスもございます。

弁護士法人千葉法律事務所のホームページはこちら

 

ところで,最近,交通事故案件において,注目すべき最高裁判例が出されました。

高次脳機能障害など,重度の後遺障害が残った案件で,将来にわたり後遺障害逸失利益が発生する場合,その定期金賠償を認める判例です。

これまでは,後遺障害逸失利益が支払われる場合,将来にわたり発生する分も一時金として一括で支払われ,その際将来にわたり発生する分を現時点にて受け取ることとなるため,中間利息を控除するという扱いが慣行となっておりました。

今回の最高裁判例は,後遺障害逸失利益を請求する場合において,一時金ではなく,中間利息の控除が不要である定期金による賠償を,一定の事情のもとに認めるという内容です。

詳しくは,また追ってご紹介したいと思います。

 

 

あおり運転厳罰化

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

以前,「ながら運転」が厳罰化される法改正があったことを,このブログで取り上げました。

今回は,「あおり運転」の厳罰化について取り上げます。

近時,あおり運転による凄惨な事故が多発していることを受け,いわゆる「あおり運転」を正式に「妨害運転罪」として規定し,罰則を規定する道路交通法が令和2年6月10日に公布され,令和2年6月30日から施行されます。

これにより,他の車両等の通行を妨害する目的で,「妨害運転」行為を行った場合は,3年以下の懲役,又は50万円以下の罰金が科せられることとなりました。

重いです。

これは,このような妨害運転行為の危険性を重視したものと言えるでしょう。

また,「妨害運転」行為により,著しい交通の危険を生じさせた場合は,5年以下の懲役,又は100万円以下の罰金となりました。

以上が刑事処分です。

これに加え,一発で免許取り消しという厳しい行政処分もあります。

ここでいう「妨害運転」には,次のような類型があります。

1 通行区分違反(対向車線を逆走等)

2 急ブレーキ禁止違反(後ろの車両が危険を感じるような急ブレーキ等)

3 車間距離不保持

4 進路変更禁止違反(急な車線変更,割り込み等)

5 追い越し違反

6 減光等義務違反(わざとハイビームで照らしたり,不要なパッシングをする等)

7 警音器使用制限違反(不必要なクラクション等)

8 安全運転義務違反(蛇行運転,幅寄せ等)

9 最低速度違反(高速での低速走行)

10 高速自動車国道等駐停車違反(高速での駐停車)

 

 

続・新型コロナウイルス

名古屋で交通事故案件を取り扱っている弁護士の青山です。

今年は自粛で外出できない異例のGWとなりました。

皆様いかがお過ごしだったでしょうか。

交通事故案件を取り扱っている弁護士として感じるのは,5月は車の通行自体が少なかったためか,4月,5月に事故にあったとする新規のお問い合わせは少なかったように思います。

もっとも,弁護士への依頼のタイミングは事故直後とは限らず,治療の途中,治療の終了後のタイミングで依頼を受ける場合もありますので,現在のところ,目だった新規のご依頼の減少はなく済んでおります。

5月下旬に緊急事態宣言が解除され,延期になっていた裁判の期日も,次々に6月以降の日程で調整が済んできております。裁判所や弁護士会等も徐々に通常の業務体制に戻ってきたようです。

解決が滞っていた案件も,ここから進展があるよう頑張りたいものです。

ただ,第2波が心配されますので,引き続き警戒は怠らないようにしたいところです。

弁護士法人心でも,出勤前の体温の測定が義務付けられ,手洗い,うがいの徹底が周知されています。

また,会議等でもなるべく3密を避けるために窓や扉を開け,人と人の距離を空け,部屋を分散し,少しでも体調が悪い場合は在宅ワークを推奨する等されております。

依頼者様にも,事務所にお越しいただいた際にはマスクの着用や手指の消毒にご協力をお願いしております。

コロナウイルスの感染拡大を防止し,一日も早く元通りの社会にするため,ご理解いただきますようお願いいたします。

高次脳機能障害

名古屋で交通事故を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

以前,高次脳機能障害と将来介護費についてこのブログでも取り上げましたが,今回は高次脳機能障害が残りそうな場合の注意点について書きたいと思います。

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは,脳に損傷を負った結果,記憶力の低下,集中力の低下,社会的に問題のある行動を起こすようになるなど,様々な神経心理学的障害が生じ

ることを指します。運動機能や生命維持機能ではなく,感情的をコントロールしたり,記憶力,集中力,文章を書く能力など,理性的に行動する能力に障害が生じる点が特徴的です。

2 後遺障害等級

事故に遭い,高次脳機能障害が残った場合,自賠責保険にて後遺障害が認定される可能性があります。日常生活上介護を要するほど重い場合ですと1~2級,日常生活上の介護までは不要であっても労働能力を完全に喪失した場合は3級,完全に喪失したわけでなくとも労働能力に制限を受けた場合は,制限の程度に応じて5級,7級,9級の等級が付くことがあります。

当然,認定される等級によって,賠償額は大幅に異なります。

高次脳機能障害が残った場合,被害者には将来にわたって労働に支障が生じるため,適切な等級を獲得できることは一生にかかわる重要な問題です。

3 注意する点

高次脳機能障害は,発見されない場合も少なくありません。

はたから見る限り,被害者が一見すると特に問題ないように見える場合も多いのです。

事故被害者が頭部を負傷し,頭がい骨骨折,局所脳損傷(急性硬膜外血腫,急性硬膜下血腫,脳挫傷等),びまん性脳損傷等の診断を受けた場合,一見回復したように見えても,実は,高次脳機能障害が残っている場合がありますので,家族などの身近な人の見守りが非常に重要です。

記憶力が悪くなったとか,一つのことに集中できないとか,性格が変わった(怒りっぽくなった,こだわりが強くなった)等が認められた場合,高次脳機能障害の可能性を考えたほうが良いかもしれません。

この場合,脳神経外科等を受診し,適切な治療とリハビリを受け,もし症状が残ってしまった場合は後遺障害の申請をした方がよいでしょう。

4 後遺症の申請をする場合

高次脳機能障害が残ったことにより後遺障害の申請をする場合,さまざまな書類や資料を揃える必要があります。

医師が症状固定時に作成する後遺障害診断書,治療中に医師が定期的に作成していた診断書,診療報酬明細書,診療録,レントゲンやMRIなどの画像資料,各種所見,事故車両に関する資料等などが考えられます。

これらを被害者の方が自分で揃えるとなると,何を揃えればよいのかわかりませんし,揃えることが出来たとしても非常に手間がかかります。

また,後遺障害の申請を相手方保険会社に任せることもできますが,保険会社の立場はあくまで「相手方」ですので,「被害者のために何としても適切な後遺障害を取得してあげよう」という姿勢を期待することは困難です。

高次脳機能障害で後遺障害の申請をする場合,経験のある弁護士に依頼したほうが良いと思います。

「ながら運転」が罰則強化

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

車を運転している方にとっては重大な法改正がありました。

改正道路交通法が令和元年12月1日から施行され,運転中に携帯電話を操作する,いわゆる「ながら運転」の罰則が強化されます。

昨今,運転中にスマートフォンのゲームに夢中になる等,「ながら運転」が後を絶たず,重大な事故が発生することもあり,「ながら運転」が社会問題となっておりました。

このような背景を受けての今回の法改正です。

運転中にスマートフォンの画面を注視したり,手に持って通話したりすれば,これまでは免許の点数が1点減点されていたところ,今回の改正により3点減点となりました。

また,従前,ながら運転の罰金は,これまで5万円以下の罰金だったものが,今回の改正により,6月以下の懲役または10万円以下の罰金となり,反則金も,例えば普通車であれば,従前6000円だったものが1万8000円と引き上げられました。

さらに,ながら運転中に事故を起こせば,これまでは2点減点であったものが,6点減点であり,一発免停となる重い処分となりました。

もちろん,交通事故の民事の損害賠償においても,「ながら運転」で事故を起こした場合は過失割合や賠償額に影響を与えます。

「ながら運転」は極めて危険です。

絶対にしてはいけないですね。

 

 

ライプニッツ係数と民法改正

皆様,ライプニッツ係数という言葉をご存じですか?

弁護士として交通事故案件を取り扱っていると,後遺障害逸失利益や将来発生する治療費や介護費用を請求する場合など,将来発生することが予測される損害を,現在(示談時や裁判時等)に一時金として支払いを受ける案件があります。

この場合,本来,将来の発生時点まで支払いを受けることができないものを,いわば前倒しのような形で一時金にて支払いを受けるものですので,その間に発生する利息(中間利息といいます)を差し引く必要があります。

この中間利息は,法定利率である年5%で計算されます。

この中間利息分まで交通事故の加害者に支払い義務を負わせることは,公平ではありません。

そこで,損害賠償実務では,将来発生することが予測される損害を現時点で前倒しにて賠償する場合,中間利息控除がなされます。

ライプニッツ係数は,中間利息控除をするための計算に用いられます。

例えば,将来10年分の介護費用の賠償を受ける場合,「介護費用の年額×10」という計算をするわけではありません。

10年のライプニッツ係数である7.7217をかけます。

 

ちなみに,1→0.9524,2→1.8594,3→2.7232,4→3.5460,5→4.3295,6→5.0757,7→5.7864,8→6.4632,9→7.1078・・・です。

 

このライプニッツ係数は,法定利率の年5%に基づいて中間利息を控除するための係数であるところ,2020年4月1日からは民法が改正され,法定利率が年3%となります。

したがって,ライプニッツ係数の数値(未確定)は増額修正されるため,損害賠償額は増加することとなります。

ただ,その分保険会社の負担が増加するため,自動車保険料額が増額されるという声もあります。

今後の動向に注目です。

交通事故の被害に遭われ,将来にわたり発生する損害を計算しなければならない場合,複雑な損害賠償額の計算は弁護士にご相談ください。

交通事故について弁護士をお探しの方は,弁護士法人心名古屋駅法律事務所にご相談ください。

高次脳機能障害と将来介護費

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている,弁護士の青山です。

交通事故に遭い,高次脳機能障害が残った場合,将来の介護費が認められることがあります。

常時介護を要する場合が通常ですが,常時介護を要しない場合でも,介護の必要性の程度,内容に応じて減額されることがありますが,認められる可能性があります。

自賠責保険の後遺障害等級別表第1の1級及び2級の場合に認められることが多いですが,3級以下の後遺障害等級でも症状や状況次第で認められることがあります。

これまでの裁判例をみると,たとえば,併合3級(高次脳機能障害5級2号,外貌醜状7級12号,右眼視野欠損13級2号)の後遺障害につき,日常生活動作は自立しており,日常生活全般にわたり常時介護を要する状態とは認められないが,時に看視や声掛けを要し,平衡機能障害により家事が制限され,外出の際送迎や付き添いが必要である場合に平均余命まで1日4000円の将来介護費を認めた事例があります。

また,高次脳機能障害3級3号の後遺障害につき,自宅で一人で過ごしていることが多く,近くのコンビニに買い物に行ったりリハビリのため通院したりすることがある事案で,平均余命まで1日当たり3000円の将来介護費を認めた事例があります。

これに対し,近時,高次脳機能障害5級2号の事例で,時には家族の援助や配慮を要することがあるとしても,随時の声掛けや監視が欠かせない状態とまでは認められないとして,将来介護費を否定した裁判例が東京地裁から出ました。

従前の裁判例と比較すると厳しい判断な気もしますが,将来介護費については裁判所の判断も分かれる部分なのでしょう。

弁護士としては,将来の介護費が問題となる事案では,介護の必要性を具体的に主張・立証する必要性があります。

 

話は変わりますが,当法人のホームページに掲載している,弁護士やスタッフの集合写真を,この度変更いたしました。よろしければ,一度ご覧ください。

http://www.lawyers-kokoro.com/

 

 

 

 

GW

名古屋で交通事故を中心に取り扱っております弁護士の青山です。

4月はあっという間でした。

今年は花粉症が本当にしぶとく,今もまだ症状が続いています,,,

 

話は変わり,先日,弁護士法人心の本部で交通事故勉強会が開催されました。

多くの方にご来場いただき,ありがとうございます。

勉強会のあとは名古屋駅付近で懇親会も開催されましたが,とても盛り上がりました。

これまでにお付き合いがありお電話で何度もお話したことがあるものの直接お会いしたことが無い方とも勉強会でお会いでき,感激でした。

 

勉強会にご参加いただいた皆様,今後ともよろしくお願いいたします。

 

さて,来週からGWに入ります。

 

今年のGWは10連休で大型ですね。当法人も4月27日~5月6日まではお休みとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

 

GWに旅行をされる方は多いと思いますが,車で遠出される際はお気をつけ下さい。

例年,高速道路上での事故のニュースをよく耳にしますし,交通事故のご相談を多く受ける気がします。

お気を付けください。

 

僕は,6月にキックボクシングの試合が決まりました。

普段は仕事が忙しく,練習が思うようにできないので,GW中は普段よりは練習ができると思います。

今回は,アマチュアで一番上のレベルのクラス(プロデビュー前の選手がでるようなクラス)で出るので,楽しみ半分,怖さ半分,ですね。

絶対勝つ・・・!できればKOで・・・!

 

皆様も,良いGWをお過ごしください!

 

 

 

政府保障事業について

名古屋で交通事故案件を取り扱っている弁護士の青山です。

交通事故の相手方が無保険だった場合,治療費や休業補償,慰謝料等はだれが支払ってくれるのでしょうか。

少なくとも車を運転するのであれば自賠責保険に入ることは義務ですが,自賠責保険すら入っていない場合を想定しています。

相手方が保険に入っていないのであれば,相手方本人から支払ってもらうのが本筋ですが,保険に入っていない方が自分自身で十分な賠償ができるほどの資力があるとは考えにくいところがあります。

この場合,最終手段として,政府保障事業があります。

全く救済を受けられない被害者が存在してしまっては,被害者の保護を図るという自賠責法の目的を達成することはできなくなってしまいますので,政府が自動車損害賠償保障事業を行うことで交通事故の被害者を保護しようとするものです。

交通事故の相手方が無保険車であった場合,盗難車であった場合,ひき逃げ事故で相手方が判明していない場合等が政府保障事業の保障対象となります。

保障内容は,自賠責保険と基本的に同一となります。

ただし,健康保険や労災など,他の保険による補償が受けられるのであれば,他の保険を使用することが前提となり,他の保険では填補されない部分について補填されるものとなります。

また,被害者救済のため,一般の損害賠償のような過失相殺は行わず,自賠責保険と同様,被害者に重大な過失があった場合のみ一定の減額がなされます(平成19年4月1日以降の事故の場合)。

政府保障事業は,自賠責保険を取り扱っている国内の各損害保険会社等が政府から委託を受け運営されております。

政府保障事業についてのお問い合わせは,各保険会社にお問い合わせください。