タクシー共済との交渉

名古屋で交通事故案件を中心に扱っている弁護士の青山です。

タクシーとの間で交通事故に遭った場合、タクシーが任意保険に加入していれば、任意保険会社がタクシー側の窓口になります。

ところが、タクシーは任意保険に加入していないことも多く、タクシー共済に加入している場合はタクシー共済が交渉の窓口になります。

そもそもタクシー共済がどのようなものなのかですが、タクシー会社は、その保有する膨大な数のタクシー車両について、全て任意保険に加入するとなると、保険料の負担が莫大なものになります。

そこで、いくつものタクシー会社が寄り集まり、交通事故の損害賠償請求に備えるための自主的な組織がタクシー共済です。

このタクシー共済が任意保険会社は何が違うのかですが、任意保険会社は、その存在意義の一つに被害者救済というものがあります。

ところが,タクシー共済は,交通事故を起こしてしまった場合にタクシー会社側を守ることにも重点が置かれています。

タクシー共済と任意保険会社のこのような性質の相違から、タクシー共済が相手方の場合は、賠償金を支払わないで済むよう話をもって行こうとすることがあり、注意が必要です。

タクシー共済が相手方の場合,例えば,次のようなことを主張される可能性があります。

交通事故自体が起こっていない、この程度の事故で怪我をするはずがない、あなたのほうが過失が大きい等です。

タクシー共済が相手である場合、話し合いでは解決がつかず、裁判が必要になることも多いです。

タクシー共済が相手方でお困りの方は、一度弁護士に相談してみるのも良いと思います。

高次脳機能障害と成年後見

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

交通事故で高次脳機能障害を負い、被害者に判断能力がなくなった場合には、成人であれば成年後見人を付けたほうが良いケースがあると、以前にもお伝えしたことがあると思います。

最近の報道で、交通事故の後遺症で高次脳機能障害と診断され、精神障害者手帳の交付を受けた被害者が、亡くなる直前に自宅を不動産会社に売却していたことが分かり、被害者の遺族が不動産会社を相手取り提訴した、というニュースを目にしました。

このケースでは、交通事故の被害者が意思能力(単独で有効に意思表示をできるだけの能力、判断能力)を欠いていたかかが主な争点になると思われます。

意思能力があったかは、ケースごとに、行われた契約等の法律行為の難易度や重要性等を考慮して、その行為の結果を正しく認識できていたかで判断すると裁判例上考えられております。

本件でも、この意思能力がなかった点を原告側が主張・立証していかなければならないでしょう。

この点、高次脳機能障害が残り、判断能力がないことが判明した時点で、なるべく早期に成年後見人をつけるということが、重要です。

成年後見人がついていれば、本人が単独でなした法律行為は取り消すことができ、被害者を守ることができます。

高次脳機能障害の被害者は、後見人を付けたほうが良いケースが一定数ございます。

この点も含め、高次脳機能障害が残った交通事故患者様やそのご家族の方は、一度ご相談ください。

 

通院先の病院等をどのように選ぶか?

名古屋で交通事故案件を中心に扱っている弁護士の青山です。

交通事故案件の相談を多数いただいておりますが、通院先をどのように選べばよいのか?というご質問をいただくことが良くあります。

どの病院や接骨院で治療を受けるのかによって、その後に大きな違いが出てくる場合がありま。

まず、一定期間、場合によっては長期、通院するわけですから,病院(整形外科等)の医師,接骨院の柔道整復師との相性は大事です。

自分の話を親身になって聞いてくれる医療機関を選ぶようにしましょう。

医師や柔道整復師は、万一保険会社から不当な治療費の打ち切りに遭いそうになったとき、患者の味方になってくれる重要な存在です。

自分と相性の良い病院、接骨院を選びましょう。

また、レントゲン、MRIなどの機器が揃っているかも大事です。

交通事故に遭った場合、定期的に画像等を撮影し、症状の経過を残していくことが重要になります。

これらの機器が無いと、画像撮影のために外部の医療機関を受診しなければならなくなり、患者にとって手間が増えます。

更に、交通事故患者の治療実績が豊富か否かも重要なポイントになります。

医師や柔道整復師は保険会社の担当者から治療経過を聞かれる等、保険会社とやり取りをすることも多々あります。

このような時,交通事故患者の治療実績が豊富なほうが、保険会社の担当者に対しても適切に対応してくれることが期待できます。

ホームぺージ等で、交通事故患者の取り扱い実績があるか否かを調べてみるとよいでしょう。

 

自転車と歩行者の事故

名古屋で交通事故案件を担当している弁護士の青山です。

おかげさまで、交通事故の新規相談を日常的に多数いただいております。

そのような中で、自転車と歩行者との事故で、歩行者にも過失割合が認められるのか?というご相談をいただくことがあります。

道路交通法上も自転車は軽車両として扱われていること、道路上では「歩行者優先」という認識が根強いことなどから、歩行者には基本的に過失が認められず、歩行者は損害賠償義務を負わないとも考えられがちです。

この点、歩行者が青信号で横断歩道を渡っている際の事故であれば、歩行者には過失割合は認められません。

もっとも、歩行者にも一定の過失が認められる場合があり、その場合は自転車に乗車していた方から歩行者への損害賠償が認められます。

例えば、横断歩道を黄色ないし赤色で横断中の歩行者には10~60%の幅はありますが、過失が認められます。

また、横断歩道があるにもかかわらず横断歩道の手前で横断を開始した場合も、信号色に応じて歩行者にも10%~80%程度の過失が認められます。

更に、歩行者が横断歩道が無い場所で横断中に自転車と衝突した場合にも、歩行者に一定程度で過失割合が認められる傾向にあります。

最近では、歩行者がスマートフォンを見ながら歩行していた場合に過失割合上考慮されないかというご相談もあります。

状況によっては歩行者側に過失割合が加算修正されることもあるでしょう。

このように、歩行者であれば過失がないと扱われるわけでは必ずしもありませんので、注意が必要です。

お盆

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

今年は、6月頃から猛暑日が続き、暑さで長らく苦しんでいる感覚があります。

さて、夏休みの時期に入っております。

今年は、コロナが流行してから初めて、緊急事態宣言や蔓延防止措置等の行動制限が出ていない夏となりました。

旅行や遠出を計画していらっしゃるかたも多いのではないでしょうか。

コロナ感染数は過去1番で、20万人越えの毎日が続いておりますので、感染対策は万全にした上で、楽しい夏休み、お盆を過ごしたいですね。

お盆と言えば、帰省や遠出などで車の運転をする機会が増え、「交通事故に遭った」という新規の交通事故法律相談が増加する時期でもあります。

皆様、帰省や遠出の際にはせっかくの規制や遠出を台無しにしないためにも、交通事故には細心の注意を払ってください。

万が一、事故に遭ってしまった場合には、すぐに医療機関を受診しましょう。

旅行先でまだ何日か滞在する予定がある場合は、帰省してから通院しようとすると、事故から日数が空いてしまい、怪我と事故との因果関係が否定される可能性も無くはないです。

このような場合は、旅行先で一旦、現地の医療機関を受診しましょう。

また、警察にも診断書を提出し、人身事故扱いにしておく方が無難です。

自身にもそれなりに過失がある場合は、人身事故にすることで罰金等の刑事処分や免許の減点等のリスクもありますが、自身が被害者であれば、このような心配は通常ありません。

事故には気を付けつつ、楽しい夏休みやお盆をお過ごしください。

そして、万が一事故に遭われた際には、私までご相談ください。

高次脳機能障害に注意

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

今年もゴールデンウイークがありましたが、例年ゴールデンウイーク明けは交通事故の相談が増えます。

車で遠出の機会が増えるからだと思われますが、交通事故にはくれぐれも注意しましょう。

さて、前にもブログで書いたことがあるかもしれまんせんが、交通事故に遭い、頭に強い衝撃を受けた場合は高次脳機能障害に注意です。

高次脳機能障害は、脳に残った障害です。

外から見てわかる身体的な障害があるわけではないのすが、脳に障害が残った結果、理解力や集中力、記憶力の低下や、性格の変化などを引き起こします。

症状の程度は様々で、明らかな人格の変化が見受けられる場合もありますし、よくよく注意しなければわからないこともあります。

そのため、交通事故で頭に強い衝撃を受けた場合、被害者の家族や職場、学校等の周囲の方々は、被害者の普段の様子を注意深く見守る必要があります。

被害者が前よりも怒りっぽくなった、集中力が続かなくなった、周囲の人間とよく衝突するようになった、忘れっぽくなった等の症状がある場合には高次脳機能障害の可能性があります。

高次脳機能障害は難しい症状で、まれに医師でも気付かないことがあります。

高次脳機能障害が残った場合、自賠責保険で適切な後遺障害等級が認定されれば、適切な賠償金が支払われます。

認定される等級によって、賠償金が大きく変わってきます。

名古屋で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまったか、あるいは高次脳機能障害が疑われる場合は、一度私までご相談ください。

紛セか訴訟か?

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

「紛セ」のことはご存じでしょうか。

交通事故に遭い、相手方と話し合いがつかない場合には、訴訟を起こすことが考えられますが、訴訟は時間がかかります。

そこで、早期解決のために裁判外の紛争処理手続であるADR手続があり、その中の代表的なものに、交通事故紛争処理センターによるあっ旋手続があります。

交通事故紛争処理センターは略して「紛セ」と呼ばれます。

紛セの手続は、数回の期日で手続きを終了することを念頭においておりますので、訴訟に比べ大幅に時間を短縮できます。

その分、紛セにはなじまないケースもあります。

時間を要する証人尋問等を要するケースは紛セになじみませんし、お互いの主張が真っ向から対立し合意に達する見込みがないケースも紛セになじみません。

合意に達しなければ、結局紛セでの審理は打ち切られ、訴訟に移行せざるを得なくなるからです。

従って、証人尋問が必要であったり、合意に達する見込みが少ないケースは、最初から訴訟を起こしたほうが良いと言えます。

具体的には、過失割合は争いが無く、治療費の支払いも保険会社から済んでおり、休業損害や慰謝料額等のみ折り合いがつかないケースであれば、紛セでの解決になじむことが多いです。

他方、双方の主張する事故状況及び過失割合が真っ向から対立し、ドライブレコーダー等もなく、証人尋問や検証等を行わざるを得ないケースであれば、訴訟のほうがなじむと言えます。

 

事故の加害者が任意保険に加入していなかったら

名古屋で交通事故を中心に扱っている弁護士の青山です。

交通事故に関する相談は日々多数受けておりますが、加害者が任意保険に加入していなかった事例が意外と多いです。

この場合、治療費の支払い等はどのようにすればよいのでしょうか?

いくつか手段はありますが、大きく言うと次のものが考えられます。

1 自賠責保険への被害者請求

任意保険がない場合、相手方の自賠責保険に直接治療費等の支払いを請求することができます。

ただし,傷害については上限が120万円です。

また,相手方の任意保険会社が治療費の支払いをしてくれる場合は,保険会社が病院等へ直接治療費を支払うため,被害者が一時的に立て替える必要はございませんが,自賠責保険を使う場合は,一旦被害者が治療費等を立て替える必要があります。

2 健康保険

交通事故の治療でも健康保険を使うことが出来ます。

相手方の任意保険会社が治療費の支払いをしてくれない等の場合,一旦は自身で治療費を立て替えることとなりますが,健康保険を使用する場合は3割負担で治療を受けることが出来ます。

ただし,「第三者行為災害の届出」を出す必要がございます。

3 労災

仕事中の事故あるいは通勤途中の事故の場合,労災保険を使用することができます。

労災を使用できるのであれば,相手方の任意保険会社が治療費を支払ってくれない,あるいは休業損害を支払ってくれないという場合であっても,労災からこれらの支払いを受けることが出来ます(なお,労災でも休業補償は支払われますが,収入の60%に限られます)。

4 人身傷害保険

ご自身の自動車保険等についていることが多いです。

人身傷害保険は、相手方に任意保険がない場合,病院等に直接治療費の支払いをしてくれます。

ですので,ご自身で治療費を立て替える必要はありません。

また,人身傷害保険は,保険会社の定めた上限はありますが,自身に過失があるかは問わずに支払われます(慰謝料,休業損害等も額は限られますが支払われます)。

最近では,ほとんどの車両保険に付帯されているのが人身傷害保険です。

弁護士としても,人身傷害保険への加入は非常にお薦めです。

名古屋で交通事故で弁護士をお探しの方はこちら

ムチウチと後遺障害

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

交通事故でムチウチとなり、長期間治療したにもかかわらず症状が残ってしまった場合、自賠責保険に後遺障害の申請をする場合があります。

ただ、このムチウチでの後遺障害の獲得は非常に難しく、非該当という結果であることも非常に多いのですが、非該当という結果に対しては異議申し立てができます。

この異議申し立てによって結果が変わる、すなわち、後遺障害があると認定される場合も、中にはございます。

ムチウチで後遺障害を申請し、非該当という結果だった場合、納得ができなければ、一度ご相談ください。

治療費の打ち切りと症状固定

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

交通事故の被害者から、治療費は、いつまで交通事故の加害者側に支払ってもらえるのでしょうか?という質問を受けることが良くあります。

この点,治るまで(自分が治ったと感じられるまで)支払ってもらえるのが望ましいですが、現実は必ずしもそうはなっておりません。

症状が続く限り、加害者側に治療費を永遠に支払ってもらえるわけではなく,これ以上治療しても改善の可能性がなく「症状固定」と判断された場合、症状固定以降の治療費は、原則として、加害者側が支払う必要はなくなります。

そこで、保険会社などは、事故からある程度時間が経過すると、「症状固定」になったと主張して治療費の支払いを打ち切ることもあります。

ここで注意したいのは、保険会社の打ち切り=症状固定ではない場合もあるということです。

症状固定になったか否かは、事故内容や症状、治療経過等の諸般の事情を考慮して、医師の意見を踏まえて決められるべきもので、保険会社が一方的に決定できるものではありません。

未だ症状改善の可能性があるのであれば,症状固定には至っていない可能性があります。、

この場合は、打ち切り以降の治療費は被害者が一旦立て替えることとなりますが、後に加害者側に請求すれば支払われる場合があります。

ただ、保険会社も一度打ち切っている以上、打ち切り以降の治療費の請求には保険会社も簡単には応じてくれませんので、治療費の支払いを打ち切られ、納得ができない場合は一度弁護士にご相談ください。

 

 

示談をする前にご相談ください

弁護士の青山です。名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っています。

おかげさまで、多数の交通事故の新規ご相談をいただいております。

交通事故に遭われた皆様、治療が終了したら、示談前に必ずご相談ください。

加害者側から提示された金額でそのまま示談してしまうと、不当に低い金額で示談をすることとなり、損をしている場合があります。

示談金のチェックは無料で行っておりますので、是非、お気軽にご相談ください。

コロナも9~10月にかけて感染者が減少傾向にありますので、外出の機会も増えてくると思います。

お出かけの際は交通事故にお気を付けください。

ワクチン接種

名古屋で交通事故案件を中心に扱っている弁護士の青山です。

先日、コロナワクチンの2回目の接種が終了しました。副反応はありましたが、一般的なものでした。

9月中旬の現在、毎日何千人もの感染者が出ておりますが、徐々に減少している傾向にあるようです。

交通事故の相談は電話でお受けすることもできますので、感染が心配で外出を躊躇してしまう方も、一度お電話ください。

 

軽微事故と弁護士への相談

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

今年の夏も暑さが厳しいですね。

名古屋は7月末~8月に入り、連日35度以上の異常な暑さが続いています。

先日、東京オリンピックも終了しました。

コロナの第5波が来ているといわれている中で開催されましたが、開催の是非をめぐっては賛否両論あり、私自身も感染の拡大を危惧する気持ちはありましたが、やはり、実際にスポーツを見ると何度も感動させられたことは否定できません。

日本人のメダルラッシュはすごかったですね。

私は個人的に男子バスケットボールを応援しておりましたが、残念ながら予選突破なりませんでした。

しかし、選手の気持ちが伝わってくる試合ばかりで、2019年に開催されたバスケットボールのワールドカップの頃と比べると、素人目に見ても、日本チームが確実にレベルアップしているのを感じました。

さて、私は、猛暑に夏バテしそうになっておりますが、交通事故の新規相談は随時受付中です。

私が日ごろよく感じるのは、軽い交通事故だった場合、「このくらいの事故で弁護士に依頼してもいいのか?」と悩む方が意外と多いということです。

確かに、あまりに軽い事故ですと、人損(例えば、慰謝料の増額交渉)ではあまりお役に立てないこともあります。

しかし、その判断もご自身でするのは難しいと思いますので、「弁護士が入ることでプラスになる可能性があるのか」だけでも一度ご相談ください。

また、軽い事故でも、物損の過失割合の交渉等であれば、弁護士がお力添えできる場合もあります。そして、弁護士費用特約にご加入であれば、弁護士費用も気にする必要がありません。このような場合も、一度ご相談下さい。

暑さとコロナに負けず、弁護士業務に励んでいきます。

 

自転車利用者も損害賠償保険に加入しましょう

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

前回の記事で、自転車事故に関することを書きました。

最近では、自転車事故を起こした加害者に対し、高額の損害賠償を命ずる判決も多く出ております。

中には、一億円近くの損害賠償義務を認めた判決もあるくらいです。

自転車も法律上は車と同様に扱われるため、自転車に乗って道路を走行する際には、車の運転者と同様の義務を負いますし、事故を起こした場合には被害者に対して損害賠償責任を負います。

しかしながら、加害者である自転車利用者が損害賠償保険に加入していなければ、加害者が高額の賠償金を支払うことができず、被害者が泣き寝入りするケースも少なくありませんでした。

このような流れを受けて、最近では自転車損害賠償保険への加入を義務付ける自治体が増えてきています。

名古屋市でも、平成29年から条例により、自転車損害賠償保険の加入が義務化されました。

自転車に乗る場合、万が一事故を起こしてしまった場合に備え、自分のためにも相手のためにも、自転車損害賠償保険に加入したほうがよいでしょう。

ここでいう自転車損害賠償保険には、自転車向け保険のほか、自動車保険や火災保険の特約、会社等の団体保険など様々な種類があります。

また、万が一、自転車事故の被害を受けた場合、加害者側と示談する前に、一度弁護士に相談したほうが良いです。

弁護士として、示談金額が適切か否かアドバイスるすることが可能です。

 

 

自転車事故でのご相談

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

名古屋近辺で、自転車に乗っている際に事故に遭ったことで、ご相談をいただくことがしばしばあります。

その際によく話題に上るのが、「過失割合で揉めている」ということです。

自転車は、過失割合において、徒歩と四輪車の中間的な扱いをされることが多いです。

ただし、自転車も道路交通法上は軽車両とされ、あくまで車両として扱われるため、徒歩の場合と比べ、自転車運転者にも過失が認められる場合が多くなります。

自転車事故の場合も、過失割合を決めるにあたっては、「別冊 判例タイムズ 38」が利用されることが多いです。

判例タイムズはあくまで目安ですので、絶対の基準というわけではありませんが、交通事故の過失割合を検討する際、裁判官、弁護士、保険会社等は非常によく用いるものであり、重視されております。

過失割合で揉めることが多い事例としては、自転車と4輪車・単車との事故であり、信号機がない交差点における事故の場合です。

この場合、同幅員の交差点の場合、基本が自転車20:自動車80、であるものの、自転車のほうが広い道路である場合、自転車のほうが狭い道路である場合、自動車側に一時停止規制がある場合、4輪車側に一時知識性がある場合、一方が優先道路である場合、一方に一方通行違反がある場合等で変わってきます。

また、歩行者と自転車との事故の場合、基本的には歩行者が被害者と考えられ、自転車が全面的な過失を負うか、自転車の過失のほうが多く問われる場合が多くなっております。

過失割合で揉めた際には、一度弁護士に相談していただくのも良いと思います。

交通事故で治療中に別の事故に遭ってしまったら

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

今年は、例年に比べて春の訪れを早く感じます。

桜が満開になるもの早かったです。

コロナさえなければお花見を楽しむことができたのに・・・と考えてしまう方も多いのではないでしょうか。

最近の感染状況をみても、まだまだ外食や宴会は控えないといけないですね。

 

さて、交通事故の治療中に別の事故に遭ってしまったとのご相談いただくことがあります。

度重なる不運で、本当にお気の毒ですが、この場合には相手方保険会社の対応等で気を付けていただかなければならないことがあります。

先発事故での傷害と、後発事故の傷害の内容が全く別でない限り、通常ですと、先発事故と後発事故が相まって(より重くなった)傷害を負ったという関係にあるといえます。

このような場合、訴訟となれば、後発事故以降に発生する治療費、交通費、休業損害、慰謝料等については、先発事故と後発事故の寄与の度合いを決め、先発事故の加害者と後発事故の加害者(ないし保険会社)で賠償を案分するということになります。

ただ、実際には、訴訟まで至らないことの方が多いです。

訴訟に至らない場合は、実務上、先発事故の発生から後発事故の発生までの治療費、交通費、休業損害、慰謝料等は先発事故の保険会社が支払い、後発事故後の治療費、交通費、休業損害、慰謝料等は後発事故の保険会社が支払うという取扱いが慣行となっています。

ここで、注意していただきたいのは、後発事故が起こった時点で、後発事故で全く別の傷害を負ったのか、全く別ではなく先発事故の傷害がひどくなったものなのか、医師の診断を受け、先発事故と後発事故の両保険会社にそれぞれ別事故の存在を申告し、両保険会社間で後発事故後の治療費等をどちらが負担していくのかを協議してもらうことが必要であるということです。

これをせずにいると、同一部位の傷害について2つの保険会社から2重に治療費等の支払いを受ける場合も生じ、後々保険会社とトラブルになります。

 

また、後発事故以降の治療費は後発事故の保険会社が負担していくこととなった場合、先発事故の保険会社からは後発事故の治療終了を待たず、早急に示談を求められることがあります。

この場合は、すぐに示談をしてしまうのは好ましくありません。

なぜなら、後発事故の保険会社から、先発事故の寄与の度合いが大きい等を理由に十分な賠償金の支払いを受けられない場合もあり、その場合に先発事故で既に示談をしてしまっていると、それ以上の請求を先発事故の保険会社にできなくなってしまうからです。

ですので、必ず後発事故の治療が終わってから、先発事故と後発事故の示談交渉は同時に行うことが大事です。

交通事故の治療中に別の事故に遭ってしまった場合のご相談も受け付けておりますので、一度ご相談下さい。

新事務所オープン!

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っております、弁護士の青山です。

弁護士法人心で新事務所が続々オープンしております!

まずは、横浜法律事務所!

弁護士法人心横浜法律事務所の詳細はこちらへ

横浜駅きた東口Aを出て、徒歩3分のアクセス便利な立地です。

横浜で弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人心横浜法律事務所にご相談ください。

次に、京都法律事務所!

弁護士法人心京都法律事務所の詳細はこちらへ

京都駅 出入口9を出て、徒歩3分の好立地です。

関西方面にも進出いたしました。

京都及びその近辺で弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人心京都法律事務所にご相談ください。

おかげさまで、関東、中部、関西と主要都市を網羅しつつあります。

当法人を頼ってくださる依頼者様のおかげです。

今後も、弁護士法人心をよろしくお願いいたします!

話は変わりますが、新しく自動車の購入をされた場合、あるいは、自動車保険の更新をする場合、弁護士費用特約はつけておられますか?

弁護士費用特約も数年前に比べ、かなり普及してきたように思います。

弁護士費用特約を付けていれば、万一事故に遭われた際、弁護士費用を保険会社が支払ってくれます。

また、弁護士費用特約を使用しても、次年度以降の保険料が上がる等のデメリットはありません。

事故は、どれだけ気を付けていても起こり得るものです。

後ろから追突を受けるなどの完全な貰い事故もあります。

このような万一の際、安心して弁護士に依頼できるよう、弁護士費用特約を付けていただくことをお勧めいたします。

非接触の事故

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っています、弁護士の青山です。

先日、自動車と自転車との非接触の事故があり、自動車の運転手が警察への報告や救護措置などをとらず、現場から立ち去ったことのニュースがありました。

自動車とバイクや自転車、その運転者が直接接触はしていないものの、自転車やバイクの運転者が衝突を回避するために転倒する等した場合でも、あくまで交通事故ですから、自動車の運転者は警察への報告、被害者の救護等を行わなければなりません。

これを怠った場合は、ひき逃げ(道路交通法違反)となります。

他方、非接触事故の場合は、過失割合で揉めることが多いです。

加害者側の保険会社から、「被害者側が転倒したから怪我をしたので、過失割合は5分5分だといわれた」等の相談を受けることがあります。

確かに、通常の過失割合よりも、被害者側に1~2割過失がプラスされることはありますが、被害者側としては、転倒が避けられなかったのであれば、安易に相手方からいわれるままの過失割合で示談すべきではありませんので、しっかりと交渉しましょう。

ところで、1月に入り、また緊急事態宣言が出されました。

これを受け、交渉相手である保険会社の在宅勤務等がより加速され、裁判でも現在決まっている裁判期日を予定どおり実行すべきか裁判所と検討中のものがある等、弁護士の業務にも少し影響が出ております。

依頼者様にはなるべくご迷惑をおかけしないよう、弁護士業務を進めてまいります。

皆様が健康でありますように。

警察への診断書の提出

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

すっかり涼しくなってきまして,過ごしやすくなりました。

今年の夏はコロナのせいで,夏らしいことはほとんどすることができませんでしたが,皆さまも同じではないでしょうか。

9月末になり,コロナの新規感染者数も落ち着いてきてはいますが,未だ一定数は出ていますね。

引き続き,万全の感染対策をとりたいと思います。

さて,コロナにもかかわらず,おかげさまで,交通事故案件の新規ご依頼数は,今のところ目立った減少はなく済んでおります(もちろん,いつ新規依頼数が減少してもおかしくありませんが)。

その中で,お客様から,交通事故に遭い,怪我をした場合,警察に診断書を提出し,人身事故扱いにした方がよいのか,物損事故扱いのままでよいのか,というご質問を受けることがよくあります。

この点,人身事故扱いにしていなければ,怪我が大したことがないという扱いをされてしまい,治療費が早期に打ち切られる,適切な後遺症認定が受けられない等のおそれがあることは否めません。

しかしながら,加害者から,車両を仕事で使用するため免許が停止等されると困るとして,人身事故扱いにしないでほしいと懇願されることは多くあります。

このような場合に,加害者を気遣って,あるいは,加害者の逆恨みをおそれ,人身事故扱いにしないでいることも少なくはありません。

人身事故扱いとしないからといって,直ちに治療の面で不利益な取り扱いを受けることは,近時では少なくなっているようですが,そのリスクが無いとは言えないので,できれば,人身事故扱いにしておいた方が良いとは言えます。

事情があり,物損事故扱いのままにするときは,治療費の対応は十分にしてもらえるよう,あらかじめ保険会社と相談しておくことをおすすめします。

また,過失に争いがある場合は,人身事故扱いとしておくことをお勧めします。

なぜなら,物損事故扱いの場合は,事故現場の実況見分等の詳細な捜査は行われず,簡単な「物件事故報告書」が作成されるのみとなります。これでは,事故状況をはっきりさせる材料がなく,過失が争いになった場合に示談交渉が進まなくなるおそれがあります。

ただし,人身事故扱いとする場合は,警察は双方を被疑者として捜査を開始する場合がありますので,場合によってはご自身も刑事処分等の対象となる可能性はあることだけご注意ください。

 

 

後遺障害逸失利益の定期金賠償

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

むちうち症状から高次脳機能障害等の重い後遺障害案件まで,幅広く取り扱っております。

前回のブログの続きです。

最近出された最高裁判決について。

交通事故で重い後遺障害が残った場合,被害者が将来にわたり働いて得られるはずだった収入を,加害者側に「後遺障害逸失利益」として請求することが可能です。

そして,これまでは,後遺障害逸失利益が支払われる場合,将来にわたり発生する分も一時金として一括で支払われ,将来にわたり発生する分を現時点にて受け取ることとなるため,中間利息を控除するという扱いが慣行となっておりました。

例えば,将来の40年分を請求する場合,事故当時の収入額等の基礎収入額×40とするわけではなく,中間利息を控除した係数(ライプニッツ係数を用いることが多いです)をかけます。

40年の場合の係数は,令和2年4月1日より前の事故の場合であれば17.1591,令和2年4月1日より後の事故の場合であれば23.1148となります。

従って,一時金として一括で支払いを受ける場合,実際の取り分が半分以下に減額されることとなり,交通事故被害者は大変な不満を感じることが多かったのです。

ところが,今回の最高裁判決は,後遺障害逸失利益について,実際の取り分が大きく減る一括払いではなく,将来にわたり,毎月定期的に受けとる定期金賠償の形で支払いを受けることを認めました。

この判決が交通事故の実務に与える影響は大きいと思われますが,定期金によるのか,一時金によるのかは,ケースごとに慎重な検討が必要になりそうです。

なぜなら,定期金賠償のほうが,被害者が受け取れる金額が増える点で被害者に有利と思われますが,被害者は,定期的に症状や収入状況に変化がないか,加害者側(保険会社等)から接触を受け続けなければなりません。

この負担ないしストレスは相当なものでしょう。

また,加害者側から,症状が回復した,十分な収入を得られるようになった等と主張され,後に減額されるというリスクもあります。

従って,弁護士としては,依頼者とよくよく打ち合わせをして,どちらにするのが有利なのか判断しなければなりません。

交通事故に遭い,高次脳機能障害等の重い後遺障害が残ってしまった方は,一度弁護士法人心にご相談ください。