離婚後の共同親権を認めた民法改正

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている、弁護士の青山です。

今回の記事は、交通事故関連ではありませんが、法律関係で重要なニュースがありましたので、取り上げさせていただきました。

離婚後の共同親権を認めた改正民法が、今国会で成立しました。

2026年までには施行される予定です。

従来、離婚後の親権は、父母の協議により、または家庭裁判所の判断により、父母のいずれか一方を親権者と定める必要があり、共同親権は認められていませんでした。

ところが、先進国では離婚後も共同親権が主流となっており、また、従来の単独親権は、親権を失った父(または母)が、親権を失ったことにより子育てにかかわりにくくなり、養育費の不払いにつながりやすい等の問題点が指摘されていました。

そこで、今回の改正に至りました。

今回の改正により、離婚の際、父母の協議により一方の単独親権か共同親権かを選択することができます。

父母の協議が整わなければ、家庭裁判所がこの利益を考慮したうえで、判断するとされました。

DVや虐待のおそれがある等の場合には、一方の単独親権となります。

もっとも、共同親権とされた場合、すべての事柄について父母両方の同意が必要なわけではありません。

父母両方の同意が必要な事項は、重要な事項、例えば進学や引っ越し、(緊急以外の)手術等とされています。

それ以外の日常的な事項は、子と同居する親が一人で判断できるとされていました。