名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
交通事故で重度な後遺障害が残ってしまった被害者からのご依頼をいただくことも多くあります。
高次脳機能障害や四肢麻痺が残ってしまい、後遺障害等級1級や2級が認定されるような被害者の方もいらっしゃいます。
このような方の場合は将来の介護費用を請求しなくてはなりません。
将来の介護費用は、障害が残ってしまい、他者の介護が必要となった被害者の方にとって、まさに生活に直結する重要な問題です。
ところが、この将来の介護費用は適切に算定し、請求しなければ、加害者側からは低額の金額の提示しかもらえず、そのまま示談してしまえば被害者の方が大きく損をすることもしばしばあります。
この将来の介護費は、親族等が介護する場合、ヘルパーの方などの職業付添人による介護を受ける場合、職業付添人によるとして在宅介護の場合と施設介護の場合等の様々な場合がありますので、それぞれの場合に応じて適切に算定しなければなりません。
親族介護の場合は、過去の裁判例を見ると8000円~10000円程度で認定されることが多いですが、加害者側からはもっと低額な金額で提示されることが多いですので、しっかりと交渉しなければなりません。
職業付添人による介護を受ける場合は、実際にかかる費用の実費をベースとして算定されます。
後遺障害が認定されてから、示談または訴訟までにある程度の介護の実績があれば算定しやすいですが、未だ介護の期間が短いなどで実績が不十分な場合は、実績ができあがるのを待って示談や訴訟を起こすことが必要な場合もあります。
また、親族も加齢により介護ができなくなることもあるため、将来は職業付添人による介護に移行する可能性も踏まえて算定する必要があることもあります。
いずれにせよ、将来かかるであろう介護費用を、綿密な予測の上、算定しなければならず、将来の介護費用を請求する場合は弁護士に依頼した方がよいでしょう。