法務局で自筆証書遺言の保管開始

名古屋で弁護士をしております,青山です。

将来,自分の死後,自分の財産の分配の仕方で,大切な人々が不要な争いをすることがないよう,遺産の分割方法等を定めた遺言を作成しておくことは非常に重要です。

最近では,遺言書の作成を弁護士に依頼する方もますます多くなっています。

弁護士として遺言書作成のご相談を受けた場合,安全性を重視して,公証人が関与して厳格な方式で作成され,原本が公証役場で保管される公正証書遺言をお勧めすることが多いです。

もっとも,様々なルールはありますが,公証人を介さず自分で作成することができる自筆証書遺言のほうが簡易的であり,こちらが選択されるケースもあります。

これまでは,公正証書遺言のほうが,第三者によって遺言書を隠されたり,破棄されたり,内容を勝手に書き換えられたりするリスクが少ないといわれていきましたが,令和2年7月10日から,全国の法務局で,自筆証書遺言を保管する制度が開始されます。

手数料等が法務省から発表され,保管の申請は1件3900円,原本の閲覧は1700円,モニター(画像)の閲覧1400円とのことです。

今後は自筆証書遺言も安全性が高まり,利用しやすくなるのではないでしょうか。

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民事訴訟のIT化

民事訴訟のIT化がめざましく進んでいます。

従来,裁判の手続きは,裁判の期日に弁護士や当事者が裁判所に出廷するのが原則でした。なお,一方当事者が遠方である等出頭するのが難しい事情がある場合に,電話会議システムにて裁判期日を行うことはあります。

ところが,最近の民事訴訟のIT化では,クラウドを利用してWEB上で裁判期日を行うというものです。

WEB上で裁判期日を行うことができるため,裁判官と弁護士や当事者が顔を見ながら話をすることができ,ファイルを見ながら話をしたり争点整理をすることができるという点で,従来よりも迅速で充実した審理を行うことができるといわれています。

諸外国では導入が相当進んでおり,日本は遅れている面があるのは否めないようです。

法曹関係者への周知などで課題があるといわれていて,各地の弁護士会等でも研修が行われております。

当法人でも,内部研修で取り上げられておりました。

民事訴訟のIT化で,これまで例えば遠方にいたり,忙しいなどの理由で裁判所に出頭して証言することが困難な証人なども,WEB上で,裁判官が見る中で証言をすることができようになる等,うまく行けば大きなメリットがあります。

時代ですね。

弁護士として時代に遅れないよう,しっかりと研鑽を積んでいきたいです。

高次脳機能障害

名古屋で交通事故を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

以前,高次脳機能障害と将来介護費についてこのブログでも取り上げましたが,今回は高次脳機能障害が残りそうな場合の注意点について書きたいと思います。

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは,脳に損傷を負った結果,記憶力の低下,集中力の低下,社会的に問題のある行動を起こすようになるなど,様々な神経心理学的障害が生じ

ることを指します。運動機能や生命維持機能ではなく,感情的をコントロールしたり,記憶力,集中力,文章を書く能力など,理性的に行動する能力に障害が生じる点が特徴的です。

2 後遺障害等級

事故に遭い,高次脳機能障害が残った場合,自賠責保険にて後遺障害が認定される可能性があります。日常生活上介護を要するほど重い場合ですと1~2級,日常生活上の介護までは不要であっても労働能力を完全に喪失した場合は3級,完全に喪失したわけでなくとも労働能力に制限を受けた場合は,制限の程度に応じて5級,7級,9級の等級が付くことがあります。

当然,認定される等級によって,賠償額は大幅に異なります。

高次脳機能障害が残った場合,被害者には将来にわたって労働に支障が生じるため,適切な等級を獲得できることは一生にかかわる重要な問題です。

3 注意する点

高次脳機能障害は,発見されない場合も少なくありません。

はたから見る限り,被害者が一見すると特に問題ないように見える場合も多いのです。

事故被害者が頭部を負傷し,頭がい骨骨折,局所脳損傷(急性硬膜外血腫,急性硬膜下血腫,脳挫傷等),びまん性脳損傷等の診断を受けた場合,一見回復したように見えても,実は,高次脳機能障害が残っている場合がありますので,家族などの身近な人の見守りが非常に重要です。

記憶力が悪くなったとか,一つのことに集中できないとか,性格が変わった(怒りっぽくなった,こだわりが強くなった)等が認められた場合,高次脳機能障害の可能性を考えたほうが良いかもしれません。

この場合,脳神経外科等を受診し,適切な治療とリハビリを受け,もし症状が残ってしまった場合は後遺障害の申請をした方がよいでしょう。

4 後遺症の申請をする場合

高次脳機能障害が残ったことにより後遺障害の申請をする場合,さまざまな書類や資料を揃える必要があります。

医師が症状固定時に作成する後遺障害診断書,治療中に医師が定期的に作成していた診断書,診療報酬明細書,診療録,レントゲンやMRIなどの画像資料,各種所見,事故車両に関する資料等などが考えられます。

これらを被害者の方が自分で揃えるとなると,何を揃えればよいのかわかりませんし,揃えることが出来たとしても非常に手間がかかります。

また,後遺障害の申請を相手方保険会社に任せることもできますが,保険会社の立場はあくまで「相手方」ですので,「被害者のために何としても適切な後遺障害を取得してあげよう」という姿勢を期待することは困難です。

高次脳機能障害で後遺障害の申請をする場合,経験のある弁護士に依頼したほうが良いと思います。

養育費算定表の改定

離婚した夫婦に子どもがいる場合,子どもの生活や教育に欠かせない養育費の算定表が16年ぶりに改訂されました。従前の改定表では,子どもを引き取った親が一人で子どもを養っていくのに不十分だ,離婚したと同時に元夫婦間の経済的格差が大きくなるのは不公平だ等の声があり,これを受けての改定です。

全体的に養育費は増額され,例えば養育費の支払いを受ける側の収入が300万円程度,養育費の支払いをする側の収入が600万円程度の場合,養育費は4~6万円程度が目安とされ,従来よりも1~2万円増額されることとなりますが,それでも,ひとり親(特にシングルマザー)の生活の困難を解消するには不十分であるとの指摘もあるようです。

また,養育費の額の問題に加え,離婚後,養育費が支払われないケースも多いという問題があります。

このような養育費不払い問題を受け,確定したはずの養育費が受け取れないひとり親家庭に対し,自治体が養育費を立て替える形で一定額を支払い,自治体が後に養育費の支払い義務者から回収するという制度を実施した自治体もあります。

養育費に関しては,今度も課題が多くありそうです。

 

ところで,本年度も大変お世話になりました。弁護士法人心は,12月28日~1月5日の間,年末年始のお休みとさせていただきます。

来年度も依頼者様のために,弁護士業務に励みます。

来年度もよろしくお願いいたします。

「ながら運転」が罰則強化

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

車を運転している方にとっては重大な法改正がありました。

改正道路交通法が令和元年12月1日から施行され,運転中に携帯電話を操作する,いわゆる「ながら運転」の罰則が強化されます。

昨今,運転中にスマートフォンのゲームに夢中になる等,「ながら運転」が後を絶たず,重大な事故が発生することもあり,「ながら運転」が社会問題となっておりました。

このような背景を受けての今回の法改正です。

運転中にスマートフォンの画面を注視したり,手に持って通話したりすれば,これまでは免許の点数が1点減点されていたところ,今回の改正により3点減点となりました。

また,従前,ながら運転の罰金は,これまで5万円以下の罰金だったものが,今回の改正により,6月以下の懲役または10万円以下の罰金となり,反則金も,例えば普通車であれば,従前6000円だったものが1万8000円と引き上げられました。

さらに,ながら運転中に事故を起こせば,これまでは2点減点であったものが,6点減点であり,一発免停となる重い処分となりました。

もちろん,交通事故の民事の損害賠償においても,「ながら運転」で事故を起こした場合は過失割合や賠償額に影響を与えます。

「ながら運転」は極めて危険です。

絶対にしてはいけないですね。

 

 

勉強会が開催されました

名古屋で交通事故案件に注力している弁護士の青山です。

先日,弁護士法人心本部にて,勉強会が開催されました。講師は当法人の代表である西尾弁護士が担当させていただき,私も当日アシスタントとしてお手伝いさせていただきました。

勉強会には,私が普段お電話でしかお話ししない方も多数ご参加いただきました。そのような方の中には,広島などの遠方からわざわざ来て下さった方もいらっしゃいました。直接お会いできて,すごく嬉しいです。

勉強会の内容は,経営者の方向けに顧客の開拓方法,私の弁護士としての注力分野である交通事故に関すること,ホームページ運営に関することなど多岐に及びます。

当法人の勉強会にご参加いただいた方からは,内容が勉強になる,西尾代表の話が面白い等好評をいただいております。

当法人は外部の方向けの勉強会を随時企画しておりますので,今後も是非ご参加ください。

 

ところで,名古屋はここ最近は晴天に恵まれ,秋らしいさわやかな天気が続いております。

しかし,ついこの間までは立て続けに台風や大雨に見舞われていました。

愛知県は,一部を除いて,千葉県のような大きな災害は起こっておりませんが,千葉県やその近辺の方々のお辛い状況を思うと,大変心が痛みます。

一日も早く元の生活に戻れるよう,お祈り申し上げます。

 

今年も気が付けばあと2カ月,弁護士業務に全力で取り組みます。

交通事故で弁護士へのご相談をお考えの方はこちらをご覧ください。

ライプニッツ係数と民法改正

皆様,ライプニッツ係数という言葉をご存じですか?

弁護士として交通事故案件を取り扱っていると,後遺障害逸失利益や将来発生する治療費や介護費用を請求する場合など,将来発生することが予測される損害を,現在(示談時や裁判時等)に一時金として支払いを受ける案件があります。

この場合,本来,将来の発生時点まで支払いを受けることができないものを,いわば前倒しのような形で一時金にて支払いを受けるものですので,その間に発生する利息(中間利息といいます)を差し引く必要があります。

この中間利息は,法定利率である年5%で計算されます。

この中間利息分まで交通事故の加害者に支払い義務を負わせることは,公平ではありません。

そこで,損害賠償実務では,将来発生することが予測される損害を現時点で前倒しにて賠償する場合,中間利息控除がなされます。

ライプニッツ係数は,中間利息控除をするための計算に用いられます。

例えば,将来10年分の介護費用の賠償を受ける場合,「介護費用の年額×10」という計算をするわけではありません。

10年のライプニッツ係数である7.7217をかけます。

 

ちなみに,1→0.9524,2→1.8594,3→2.7232,4→3.5460,5→4.3295,6→5.0757,7→5.7864,8→6.4632,9→7.1078・・・です。

 

このライプニッツ係数は,法定利率の年5%に基づいて中間利息を控除するための係数であるところ,2020年4月1日からは民法が改正され,法定利率が年3%となります。

したがって,ライプニッツ係数の数値(未確定)は増額修正されるため,損害賠償額は増加することとなります。

ただ,その分保険会社の負担が増加するため,自動車保険料額が増額されるという声もあります。

今後の動向に注目です。

交通事故の被害に遭われ,将来にわたり発生する損害を計算しなければならない場合,複雑な損害賠償額の計算は弁護士にご相談ください。

交通事故について弁護士をお探しの方は,弁護士法人心名古屋駅法律事務所にご相談ください。

高次脳機能障害と将来介護費

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている,弁護士の青山です。

交通事故に遭い,高次脳機能障害が残った場合,将来の介護費が認められることがあります。

常時介護を要する場合が通常ですが,常時介護を要しない場合でも,介護の必要性の程度,内容に応じて減額されることがありますが,認められる可能性があります。

自賠責保険の後遺障害等級別表第1の1級及び2級の場合に認められることが多いですが,3級以下の後遺障害等級でも症状や状況次第で認められることがあります。

これまでの裁判例をみると,たとえば,併合3級(高次脳機能障害5級2号,外貌醜状7級12号,右眼視野欠損13級2号)の後遺障害につき,日常生活動作は自立しており,日常生活全般にわたり常時介護を要する状態とは認められないが,時に看視や声掛けを要し,平衡機能障害により家事が制限され,外出の際送迎や付き添いが必要である場合に平均余命まで1日4000円の将来介護費を認めた事例があります。

また,高次脳機能障害3級3号の後遺障害につき,自宅で一人で過ごしていることが多く,近くのコンビニに買い物に行ったりリハビリのため通院したりすることがある事案で,平均余命まで1日当たり3000円の将来介護費を認めた事例があります。

これに対し,近時,高次脳機能障害5級2号の事例で,時には家族の援助や配慮を要することがあるとしても,随時の声掛けや監視が欠かせない状態とまでは認められないとして,将来介護費を否定した裁判例が東京地裁から出ました。

従前の裁判例と比較すると厳しい判断な気もしますが,将来介護費については裁判所の判断も分かれる部分なのでしょう。

弁護士としては,将来の介護費が問題となる事案では,介護の必要性を具体的に主張・立証する必要性があります。

 

話は変わりますが,当法人のホームページに掲載している,弁護士やスタッフの集合写真を,この度変更いたしました。よろしければ,一度ご覧ください。

http://www.lawyers-kokoro.com/

 

 

 

 

弁護士による職務上請求

今年の梅雨もようやく開けました。

梅雨の最後は梅雨前線の停滞で,名古屋では毎日毎日,雨が続いていました。梅雨なので当たり前なのかもしれませんが,今年の梅雨は特に雨が多かった気がします。

梅雨が明けると,うって変わって,名古屋は連日,気温35度前後の猛暑日が続いています。熱中症がリアルに心配になります。皆様,こまめな水分摂取を心がけましょう。

話は全く変わりますが,弁護士は,依頼を受けた事件の処理にあたり,事件関係者の住民票や戸籍謄本等の個人情報を含む書類の取り寄せをする権限が認められています。もちろん,事件の処理に関連のある範囲に限られますが。これは,「職務上請求」と言われる制度です。

この職務上請求は,重大な権限ですので,悪用されれば,個人情報を不必要に取得できることとなり,重大なプライバシー侵害等の問題が生じます。

弁護士の業界では,ここ最近,この職務上請求をする際,事件解決のために必要な範囲に絞るようにという指導が弁護士会などから強まっており,請求を受けた役所なども,個人情報を開示するにあたり,慎重に判断するようになってきております。

ところが,最近のニュースで,事件の依頼を受けていないにもかかわらず,関連性のない戸籍謄本を,複数,職務上請求により取り寄せたことで,所属弁護士会から業務停止1か月の処分を受けた弁護士がいるという記事を見かけました。

弁護士の職務の公正さに対する社会の信頼のもと,弁護士には職務上請求をはじめとするという重大な権限がいくつも与えられていますので,それを濫用することがないよう,気持ちを引き締めて業務にあたりたいと思いました。

クレーム対応費用保険

最近,顧客による悪質なクレームや迷惑行為「カスタマ―ハラスメント(カスハラ)」に備える保険商品が広がっているとのニュース記事を目にしました。

顧客は,業者等に対する不満を容易にツイッターやFACEBOOK等のSNSで拡散できるなど,顧客と業者とでは顧客の立場が従来に比べ非常に強くなってきており,悪質なクレームを受けた業者は,クレーム処理に追われ業務ができなくなる,風評被害を受けるなど,深刻なダメージを受けます。

クレーム対応に職場が疲弊し,離職の増加することも懸念されているようです。

カスハラに備える保険は,まさに時代の産物と言えるでしょう。

顧客からのクレームを受けやすい医師や歯科医師業界,介護の業界,その他には保育施設や学校関係でも注目されているようです。

例えば,某大手保険会社から,介護事業者向けに「クレーム対応費用保険」が売り出されております。

上記保険では,クレームを受けた業者に対し,①弁護士や医療コンサルタント等で組織するクレームコンシェルによる相談,②いざ弁護士にクレームの対応を依頼することとなった場合の弁護士費用(相談料,着手金,報酬金,訴訟費用等)の支払い等のサービスが提供されます。

弁護士はクレームに関する相談を受けることもありますので,このような保険の普及は非常に興味深いです。

池袋駅法律事務所オープン

名古屋の弁護士の青山です。

この度,弁護士法人心の池袋駅法律事務所がオープンいたしました!池袋駅西武口からわずか徒歩3分のアクセス便利な立地です。

車でお越しのお客様には,駐車券のサービスもございます。

弁護士法人心池袋駅法律事務所の所在地の詳細はこちらをご覧ください。

これで,弁護士法人心としては10店目となる事務所を出すことができました。

本部を名古屋におく当法人では,関東地区で3店目となります。

池袋で弁護士事務所をお探しの方は,是非一度,弁護士法人心の池袋駅法律事務所をご検討ください!

話は変わりますが,今年のGWは,当法人は10連休となりました。

これだけの連続休暇はここ数年初めてでしたが,私は,この休みを利用して,普段は業務に追われて少しずつしか手をつけられなかった改正民法の勉強をいたしました。民法は,これまで法律の明文上必ずしも明らかでなく,裁判例の蓄積で処理されていた部分が多かったのですが,この度,この裁判例で処理されていた部分が大幅に明文化されるなど,大きな改正がありました。

弁護士として,最新の知識を常に備えているよう,今後も心掛けます。

GW

名古屋で交通事故を中心に取り扱っております弁護士の青山です。

4月はあっという間でした。

今年は花粉症が本当にしぶとく,今もまだ症状が続いています,,,

 

話は変わり,先日,弁護士法人心の本部で交通事故勉強会が開催されました。

多くの方にご来場いただき,ありがとうございます。

勉強会のあとは名古屋駅付近で懇親会も開催されましたが,とても盛り上がりました。

これまでにお付き合いがありお電話で何度もお話したことがあるものの直接お会いしたことが無い方とも勉強会でお会いでき,感激でした。

 

勉強会にご参加いただいた皆様,今後ともよろしくお願いいたします。

 

さて,来週からGWに入ります。

 

今年のGWは10連休で大型ですね。当法人も4月27日~5月6日まではお休みとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

 

GWに旅行をされる方は多いと思いますが,車で遠出される際はお気をつけ下さい。

例年,高速道路上での事故のニュースをよく耳にしますし,交通事故のご相談を多く受ける気がします。

お気を付けください。

 

僕は,6月にキックボクシングの試合が決まりました。

普段は仕事が忙しく,練習が思うようにできないので,GW中は普段よりは練習ができると思います。

今回は,アマチュアで一番上のレベルのクラス(プロデビュー前の選手がでるようなクラス)で出るので,楽しみ半分,怖さ半分,ですね。

絶対勝つ・・・!できればKOで・・・!

 

皆様も,良いGWをお過ごしください!

 

 

 

もうすぐ4月

もうすぐ4月ですね。

寒さもかなり落ち着いてきまして,コートのいらない日が増えてきました。

今年は花粉が例年より多いといわれており,毎年花粉症に悩む私は,今年は例年に増して苦しみました。

同じアレルギー性鼻炎薬を飲んでいても効きが悪い・・・

私の周りの人でも苦しんでいる人が多い気がします。

 

ところで,4月は人事異動の時期です。公務員である裁判官,検察官などが人事異動で交代することが多々あります。

弁護士には人事異動は基本的にありませんが。

裁判官や検察官は,2~3年に一度人事異動で他の地域の裁判所や検察庁に移動することが多いようです。

 

裁判官の交代は,時に,訴訟の勝敗を分けることがあります。

映画やドラマでもよくそのような場面があります。

これは,私のこれまでの経験でも実際にありまして,交代前の裁判官のときは企業に味方をする裁判官なのか,当方に有利な心証を持っていない様子で,膠着状態が続いており,「これはしんどい裁判になるな」と思っていたのが,裁判官が突如交代し,それまでの私の活動の成果もあると思いますが,一気に訴訟が当方有利に進み,当方勝訴判決まで進んだ経験があります。

この時は裁判官の交代がこちらに有利に働きましたが,今後は逆のことも起こるだろうと思います。

誰が裁判官であったとしても,こちらの主張が認められるようなスキルを身につけたいものです。

政府保障事業について

名古屋で交通事故案件を取り扱っている弁護士の青山です。

交通事故の相手方が無保険だった場合,治療費や休業補償,慰謝料等はだれが支払ってくれるのでしょうか。

少なくとも車を運転するのであれば自賠責保険に入ることは義務ですが,自賠責保険すら入っていない場合を想定しています。

相手方が保険に入っていないのであれば,相手方本人から支払ってもらうのが本筋ですが,保険に入っていない方が自分自身で十分な賠償ができるほどの資力があるとは考えにくいところがあります。

この場合,最終手段として,政府保障事業があります。

全く救済を受けられない被害者が存在してしまっては,被害者の保護を図るという自賠責法の目的を達成することはできなくなってしまいますので,政府が自動車損害賠償保障事業を行うことで交通事故の被害者を保護しようとするものです。

交通事故の相手方が無保険車であった場合,盗難車であった場合,ひき逃げ事故で相手方が判明していない場合等が政府保障事業の保障対象となります。

保障内容は,自賠責保険と基本的に同一となります。

ただし,健康保険や労災など,他の保険による補償が受けられるのであれば,他の保険を使用することが前提となり,他の保険では填補されない部分について補填されるものとなります。

また,被害者救済のため,一般の損害賠償のような過失相殺は行わず,自賠責保険と同様,被害者に重大な過失があった場合のみ一定の減額がなされます(平成19年4月1日以降の事故の場合)。

政府保障事業は,自賠責保険を取り扱っている国内の各損害保険会社等が政府から委託を受け運営されております。

政府保障事業についてのお問い合わせは,各保険会社にお問い合わせください。

過失割合がゼロになる場合

名古屋で交通事故を中心に取り扱っております,弁護士の青山です。

前回までの記事で,過失割合の話をしてきました。今回も過失割合の話をしたいと思います。

交通事故において,完全なもらい事故,すなわち,被害者の過失が0になるのはどのような場合でしょうか。

4輪車対4輪車の事故の場合を念頭に置きます。

⑴ 追突事故

追突事故の場合,基本的に被追突車両には過失がありません。後方から衝突される車両に基本的に落ち度はなく,追突車両の一方的な過失によって事故が起こったと考えられるためです。

ただし,この被追突車両が,危険を防止するためにやむを得ない場合でないのにもかかわらず,急ブレーキをかけ,又は速度を急激に落としたなどの事情がある場合には,被追突車両にも多少の過失が認められる場合があります。

また,駐停車車両への追突の場合,被追突車両が駐停車禁止場所に駐停車していたなどの場合には,被追突車両にも一定の過失が認められる場合があります。

⑵ 信号無視

交差点での出会い頭の衝突事故において,一方が青信号で直進のため進入し,他方が赤信号で直進のため進入した場合,青信号で進入した車両は基本的に過失はありません。

右折信号に従って右折しようとした右折車両と,赤信号で直進しようとした車両の場合も,基本的に右折車両に過失がない点は同様です。

ただし,青信号で進入した車両が,交差点に進入するに際して前後左右の通常の確認すら怠った場合や信号違反車発見後,容易に衝突を回避できるのにもかかわらず回避行動を怠った場合や,赤信号進入車両が明らかに先に交差点に進入していた場合などは,青信号で進入した車両にも多少の過失が認められる場合があるとされています。

⑶ センターラインオーバー

対向車両がセンターラインをオーバーして衝突された場合,被衝突車両には基本的に過失はありません。

ただし,センターラインオーバーをした車両が,追い越しが禁止されていない場所において,他車追い越し中の事故である場合は,被衝突車両にも多少の過失が認められる場合があります。

交通事故の過失割合についてはこちらもご覧ください。

出合い頭の事故

前回の記事の続きとなりますが,過失割合が問題となる事例で多いのは,交差点での出合い頭の事故です。

この場合,判例タイムズでは,

 

1 信号機がある場合

一方が青信号,もう一方が赤信号の場合,青0,赤100,一方が黄信号,もう一方が赤信号の場合,黄20,赤80,赤信号同士の場合,50対50が基本とされております。

このような基本の過失割合が定められ,具体的な事案ごとに一方が明らかに交差点に先に入っていたか,赤信号直前の進入ではないか,その他著しい過失や重大な過失がないか等を考慮して修正がなされることがあります。

2 信号機がない場合

一方が優先道路である場合は,優先道路を通行した車両が10,一方に一時停止違反がある場合は一時停止違反をした車両の減速や一時停止をしたか否かによって一時停止違反車両に60~90,一方通行違反がある車両に80等が基本とされております。

単純に,これらの類型のいずれに該当するのかを判断すればよいというふうに考えそうですが,実はそう簡単な話ではありません。

どの類型に該当するのか,またはその類型の修正要素に該当するのかを巡って争いが起こることが非常に多いのです。

例えば,減速の有無が明らかではないため争いになる場合や,重大な過失や著しい過失が認められるかをめぐって争いになる場合などです。

このような場合は,類似の事例の裁判例をあたる等して,事案ごとに交渉するしかありません。

過失割合で争いになっている場合は,一度弁護士にご相談するのも一つかと思います。

交通事故の過失割合についてはこちらもご覧ください。

過失割合

交差点での出会い頭の事故等,動いている車同士の事故の場合は過失割合が問題となります。

過失割合は,通称判例タイムズと呼ばれる書籍を参考にして判断されることが多いです。

判例タイムズは,東京地裁民事交通訴訟研究会が監修したものであり,過去の裁判例等を

素材に事故状況を類型化し(かなり詳細に類型化されています),過失割合の目安を定め

ているものです。各類型ごとに基本の過失割合が定められております。

もちろん,この判例タイムズ記載の過失割合はあくまで目安ですので,具体的な事案によ

っては判例タイムズとは異なる過失割合が認定されるケースもあります。

また,具体的な事案ごとに基本的な過失割合だけではなく修正要素が定められております

が,どのような場合がこの修正要素にあたるのかの判断が明確ではない場合が意外と多い

のです。

例えば,「著しい過失」「重大な過失」は多くの累計で修正要素として記載されておりま

すが,飲酒運転,スマートフォンの操作等,明らかにこれらに該当すると考えられるもの

の,「著しい過失」「重大な過失」にあたるのかの判断が難しいケースもあります。

このような場合は,過去の裁判例などをつぶさに分析することが必要となります。

つづく

 

現場を見る重要性

最近,弁護士として,事件現場を見る重要性をよく実感します。

交通事故はもちろんですが,刑事弁護,その他の事件でも同様です。

交通事故において事故状況に争いがある場合,刑事記録(実況見分調書)や保険会社が作成したレポート,Googlemap等の資料で,必ずしも現場を見に行かなくても過失割合を判断できる場合が多いです。

しかし,事故現場を見ると,

「こんな障害物があったのか。これではこちらからの見通しは相

当悪いな。」

「この道は思いのほか狭いな。相当な減速が求められるな。」

といった具合に,資料だけではわからなかった新たな発見があることも多いのです。

そこで,事件内容にもよりますが,現場を見る必要性を感じた場合は,私はなるべく自分自身で現場を見に行くようにしています。

 

 

話は変わりますが,アメリカの弁護士ドラマSUITS(スーツ)の日本版が月9でスタートしました。

私はSUITSのオリジナルであるアメリカ版のほうをDVDで見ており,かなりハマっておりました。

日本版は,ハーヴィー役に織田裕二さん,マイク役に中嶋裕翔さんとなっています。

個人的には,合っている気がしています。

是非見てみてください。

 

急に寒くなってきましたが,風邪をひかないように気を付けましょう。

 

 

 

配置換え

名古屋の弁護士の青山です。

9月末に,弁護士法人心内部で配置換えがありました。

私はこれまで弁護士法人心本部に所属していたのですが,弁護士法人心名古屋駅法律事務所配属となりました。

とはいえ,本部と名古屋駅法律事務所は歩いてすぐの距離ですが(笑)

依頼者様には既にご案内をお送りしておりますが,電話番号,住所等の連絡先が変わりますのでよろしくお願いいたします。

 

話は変わりますが,最近,北川景子さん主演のドラマスペシャル「指定弁護士」が放映されました。

指定弁護士というのは,検察官が不起訴処分にした被疑者に対し,検察審査会が不起訴が不相当との判断を出したときに,検察官役として指定され,被疑者を訴追する役目を負う弁護士のことを言います。

このドラマでは,北川景子さんが指定弁護士として代議士の贈収賄事件に挑むところが描かれていました。

指定弁護士は弁護士の中でも経験することが少なく,私の周囲でも指定弁護士を経験した弁護士は知りません。

しかし,普段弁護士として被疑者を弁護する立場にある弁護士が,反対の被疑者を訴追する立場で仕事をするわけなので,貴重な経験になるのだろうなと思いました。

最近はすっかり秋らしく,涼しくなりましたが,大型台風が連続して発生しています。お出かけの際は台風情報に気を付けたいですね。

弁護士業務とマネーロンダリング

平成30年に入ってから,弁護士が依頼者様から事件の依頼を受けるにあたって,本人確認を徹底することが,日本弁護士連合会から強く要請されるようになりました。

これにより,契約する場合には面談の上身分証明書の提示を受けることや,郵送で契約書の取り交わしをする場合には住民票上の住所に,転送不要郵便にて,依頼者様が受け取ったか否かが確認できる配達証明付きの郵便で送付すること等が要請されるなど,非常に厳しくなりました。

このように本人確認が厳しくなった背景には,弁護士業務がマネー・ロンダリングに悪用されるリスクを減らすことがあります。

マネーロンダリングとは,犯罪等で得られた違法な資金を洗浄することを意味します。

例えば,弁護士が依頼を受けて手続きに要する費用を弁護士の預かり金口座に入金してもらい預かったところ,その後,依頼者から「解決しそうなので弁護士に依頼する必要がなくなった」などといわれ,預かり金の返還を求められる場合です。

この場合,預かった費用が実は違法な資金であり,弁護士の預かり金口座を経由することで,その金銭の出所が不明瞭になり,その結果,弁護士がマネー・ロンダリングに利用されていることになります。

弁護士法人心でも,平成30年に入ってから依頼者様の本人確認を強化しておりますが,これはこのような背景がございますので,ご理解,ご協力のほどよろしくお願いいたします。