私は犬が大好きなので,街中で散歩中の犬を見かけるとうれしくなってしまうのですが,今住んでいる家はペット禁止なので,飼うことができません。
仕方ないので,この間スーパーで買ってきた豆苗を代わりに育てています。
ぐんぐん育ちますし,食べてもおいしいので大変おすすめです。
このように私は植物(野菜)をペットとして可愛がっているわけですが,法律上は,あらゆる動植物がペットと定義されているわけではありません。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)によれば,「愛護動物」は以下のように定義されています。
動物の愛護及び管理に関する法律
第四十四条
4 ・・・「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
上記の定義からすれば,例えばオタマジャクシ(両生類)をすくってきて育てていても,それは愛護動物にはあたらないということになりますし,浦島太郎の序盤でいじめられていた亀は,「人が占有している…爬虫類」とは言えないので,これも「愛護動物」にはあたらないということになります。
とはいえ,あらゆる動植物は,命あるものとして大事にしなければならないことに変わりはないので注意しましょう。