訴状の送達

弁護士の岡原です。

訴訟を提起する際は,相手方に直接訴状を送付のではなく,一旦訴状を裁判所に送り,それを裁判所が相手方に送達するという手順を取ります。
そして,原則として,訴状は相手方本人へ手渡しで行われます。
では,相手方が居留守を使うなどして,裁判所からの訴状を受け取らなかった場合はどうなるのでしょうか。

もちろん,受け取らなければ裁判から逃れられるというわけではありません。
通常は,以下のような手続きを取ります。

まず,訴訟を起こした人へ,裁判所から「相手方が訴状を受け取らなかった。」という連絡があります。
その際に,裁判所から,送達先の住所へ相手方が本当に所在しているかどうか調査して報告書を出すよう求められます。

どのようにして調査するかというと,一般的には表札の有無や電気ガスメーターの動きの有無,郵便受けに郵便物が溜まっていないかといった事項の確認や,近隣住民への聴き取りなどを行います。
これらの調査の結果,送達先の住所に居住していると分かれば,裁判所に報告書を出し,「付郵便送達」の方法により送達してもらうよう申し出を行います。

付郵便送達とは、書留郵便で訴状を発送し、発送したときに送達が完了したとみなす方法です。
この方法の場合、名宛人が実際に受け取らなくても、送達が完了することになります。

もし,調査の結果,所在が確認できず不明である場合は,その旨裁判所に報告書を提出し,「公示送達」の方法により送達してもらうよう申し出を行います。

公示送達となった場合、裁判所に設置されている掲示板に,裁判所書記官が送達物を保管し、相手方が出頭すれば書類を交付する旨の書面が掲示されます。
この掲示がされてから2週間が経過すると,実際に相手方がその掲示を見たかどうか等にかかわらず,送達の効力が生じます。

送達の効力が生じた後,裁判期日を無視して何も反論等をしなかった場合,原則として原告の主張がそのまま認められた判決が出ることになります。
「訴状が届いたけれど面倒だから放っておこう。」などとは考えず,弁護士に相談するなど早めに対応することをお勧めします。

 

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