お恥ずかしい話ですが,先日までシニアカーとシルバーカーの名前を逆にして覚えていました。
シニアカーとは高齢者向けの三輪又は四輪の一人乗り電動車両をいい,一方でシルバーカーとは高齢者が買い物などに使う手押し車のことをいいます。
どちらも高齢者が使用し,かつ「シ」から始まるので,ごちゃごちゃになっていたようです。
ところで,シニアカーは道路交通法上どのような扱いかご存じでしょうか。
シニアカーはハンドルが付いていたり,電動だったりといった点から,電動自転車と同じようなカテゴリーに入りそうですが,実は歩行者と同じなのです。
道路交通法上,シニアカーは「身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車椅子(原動機を用いるものにあつては,内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)」(2条1項11号の3)であり,道交法施行規則第1条の4によって,以下のような基準が定められています。
1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
⑴ 長さ 120cm
⑵ 幅 70cm
⑶ 高さ 109cm
2 車体の構造は、次に掲げるものであること。
⑴ 原動機として電動機を用いること
⑵ 6km毎時を超える速度を出すことができないこと
⑶ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
⑷ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること
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