今日,2月11日は建国記念日ですね。
今年は土曜と重なってしまったので,振替休日とはならず,あまりありがたみが無くなってしまったと言われますが,そもそも振替休日とはどのような制度なのでしょうか。
祝日については,国民の祝日に関する法律というものが定められており,その第三条に振替休日についての定めがあります。
国民の祝日に関する法律
第三条
1 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
第三条の第二項は,国民の祝日と日曜日が重なった場合は,振替休日が発生すると定めていますが,土曜日と重なったときはそう定めていないので,今年の建国記念日については振替休日が発生しなかったというわけです。
また,国民の祝日同士が重なってしまった場合にも,振替休日は発生しないことになります。
例えば,秋分の日は年によって日が移動するので,敬老の日と重なる可能性がありますが,もし重なってしまっても,祝日は一日だけということです。
そして,この両日が重なるのは,最も近くて2876年9月21日だそうです。
859年後が楽しみです。