先日,愛知県弁護士会の委員会に出席してきました。
各弁護士会には,それぞれ委員会が設置されており,参加は義務ではありませんが,ほとんどの弁護士が委員会に所属して活動を行っています。
委員会と聞くと,中学校や高校の委員会を思い浮かべる方も多いかと思います。
実際,図書委員会など,似たような活動をしている委員会もありますが,たいていは公益的活動のための委員会(消費者委員会,人権擁護委員会など)であり,弁護士は普段の業務とは少し離れて,このような委員会活動を通じた社会貢献活動を行っています。
ちなみに,私は非弁護士活動対策委員会に所属しています。
弁護士法は,弁護士又は弁護士法人でない者が業として法律事務を取り扱うことなどを禁止するとともに(72条)、弁護士が、このような違法な非弁護士に名義を貸したり、あるいは違法な非弁護士から事件のあっせんを受けたりすることを禁止しています(27条)。
これは,法律の知識が不十分な者が法律事務を行うことで,当事者その他の関係者の権利が侵害されるおそれがあることから,そのような事態を防ぐために設けられた規定です。
もし,愛知県内で弁護士でないのに法律事務を取り扱っている人や法人をご存知の場合は,愛知県弁護士会までご連絡をお願いします。