給与が減少していないと逸失利益はもらえないのか⑤

最近の東京は暖かい日が多く、上着が要らないのではないかと思う日すらあります。
この暖かさのせいか、多くの桜が満開を過ぎて散りかけてしまっています

何か月かにわたりお届けしている「給与が減少していなくても逸失利益が認められる場合」についてですが、前々回と前回にわたって、①減収不発生が一時的であること、②昇進昇給における不利益があること、③業務への支障が生じていること、④退職転職の可能性、⑤勤務先の規模、存続可能性、⑥本人の努力、⑦勤務先の配慮の7点をお話ししました。

これらを踏まえて、①から⑦の事情があることを証明するためにはどうすべきかについてですが、①は例えば残業時間が増えたことが原因であるならば、給与明細の写しやタイムカードの写し、ご自身で残業時間を毎日記録したメモや日記などで残業時間を明らかにするといった方法があります。

②、③、⑥、⑦については、ご自身で普段からメモのような形で日々の支障についてなどを残しておき、後で文章にまとめて陳述書にする方法があります。
さらに、ご自身で作成した書面のみだと客観性に欠け証拠として弱いため、可能であれば勤務先の上司や人事担当者にも陳述書をお願いできればベストです。