少し前から、流れるウインカー(シーケンシャルウインカー)の自動車が増えてきています。
車種によっては、ぱっと見でどちらに曲がるのか分かりづらいものもあり、個人的にはあまり好きではありません。
特に、右左折や進路変更をしながらウインカーを出す運転手の方の場合、本当に視認しづらいので困ります。
道路交通法53条及び道路交通法施行令21条によれば、ウインカー(法令上は「方向指示器」)は、右左折又は転回する場合なら右左折又は転回する地点の30メートル前から合図をし、右左折又は転回が終了するまで合図を継続する必要があります。
(「30メートル前ってどれくらい?」と不安になる方もいらっしゃるかと思いますが、道路のペイント(ひし形や右左折の矢印)の位置を大体の目安にすることをお勧めします。)
また、進路変更(車線変更)の場合は、進路変更をする3秒前に合図をし、進路変更が終わるまで合図を継続します。
これらに違反した場合、合図履行違反として交通違反となるだけでなく、これが原因で事故となった場合は「合図なし」として過失相殺(10パーセント程度)される可能性もありますので、十分な注意が必要です。