犯罪成立要件~その2~

こんにちは。名古屋駅太閤通南口(新幹線口)から徒歩1分以内の事務所で執務しております弁護士の中里です。

 

前回の記事では,犯罪が成立するための要件を説明しておりましたが,説明に入る前のお話しで終わってしまっていましたので,前回の記事の続きを書きたいと思います。

 

前回の復習ですが,

犯罪が成立するためには,刑法,特別刑法などの条文上の文言に書かれている①構成要件(簡単にいいかえますと,犯罪が成立するための必要条件だと考えてください。)に該当し,②違法性が認められ,③責任能力があることが必要です。

 

犯罪は,社会通念上その行為は処罰されるべきだというものを犯罪として規定していますので,犯罪の構成要件に該当すれば,違法性が推定されますので,通常違法性は問題となりません。

 

違法性が阻却される場合とは,たとえば,ちり紙1枚を盗んだ場合など財産権の侵害の程度が著しく軽微な場合など(財産権の侵害が著しく軽微な場合でも,例えば,コンビニのコンセントを無断で使用して自分の携帯電話を充電していた者が逮捕されたというケースはあります。)や,正当行為(医者が注射や手術など医療行為をする場合),正当防衛,緊急避難が成立する場合には,違法性が阻却されるため(社会通念上犯罪を成立させるような悪い行為ではないという扱い)犯罪は成立しないことになります。

 

 

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今回は,これで以上とし,次回続きを書きたいと思います。

 

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