犯罪成立要件~その3~

愛知県の弁護士の中里です。

前々回の記事の続きです。

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また,統合失調症など精神的な病をかかえている方などは,心神喪失や心神耗弱状態にあったとして,心神喪失者の行為は罰することはできません(刑法39条1項)。

また,心神耗弱者の行為は,刑が減軽されます(刑法39条2項)。

 

 

次に①構成要件について説明します。

 

構成要件には保障機能があります。

つまり,構成要件に該当しなければ処罰されることは罪刑法定主義である以上あり得ないのです。

ですから,不倫行為は,民法上の損害賠償請求権が発生しうる行為であるとしても,何ら犯罪ではなく処罰できないのです。

もし,不倫行為で処罰されるとすればそれは憲法違反になりますので,法治国家が機能している現在の日本では絶対にありえないといっていいことです。

 

1 客観的構成要件要素

⑴ 実行行為

「実行行為」とは,

特定の構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為

のことをいいます。

例えば,殺人罪(刑法199条)の構成要件は,人を殺すことですが,殺人罪の実行行為は,人の生命を侵害するに足りる危険性がある行為でなければなりません。

ですから,致死量に足りない薬物を飲ませたとしても,それは殺人罪の実行行為にならないことが多いです(ケースバイケースで殺人未遂罪とされることもあるようです)。

また,「自転車や石などを橋の上から落とす行為」も,川の上の橋の上から川で泳いでいる人めがけて落とすのであれば,殺人罪の実行行為とはなかなか言いにくいかもしれません。

しかし,高速道路の上にかかっている横断歩道などの上から自転車や石などを高速度で走行中の車めがけて落とす行為は,殺人罪の実行行為に該当する可能性が高いですし,実際に殺人未遂罪で逮捕されたというニュースも耳にします。

 

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また,次回の記事で続きを書かせていただきます。

 

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