高次脳機能障害について

名古屋の弁護士の中里です。

 

今日は,「高次脳機能障害」について簡単に触れたいと思います。

 

高次脳機能障害とは,

脳の高次脳機能が障害されてしまう後遺症のことです。

以下,説明します。

まず,一次機能とは,目で感じた光や,耳で感じた音を脳に伝える知覚機能,

脳からでた命令にしたがって手足等を動かす運動機能のことをいいます。

これらの一次機能を連合することによって,それまで経験してきた知識や記憶,言語と関連づけて理解したり(認知),言葉で説明したり(言語),新たに記憶する(記憶),あるいは,目的をもって行動に移し(行為・遂行),社会的な行動ができる(情動,人格)といった脳の機能が「高次脳機能」です。

 

これらの高次脳機能に後遺症が残ってしまいますと,記憶力低下,集中力低下,性格変化,理解力低下,判断力低下が現れます。

なかには,症状が全くでない方もいれば,上記の症状の一部しかでない方もいます。

その症状の程度によって,後遺障害の等級は決まってきます。

高次脳機能障害の等級は,1級,2級,3級,5級,7級,9級があります。

1級が一番重い等級です。

(脳挫傷痕だけ残っていて全く症状がでていない方の場合には,12級が認定されることもあります。)

後遺障害等級で一桁の等級が認定された場合,損害賠償額がかなり高額になります。

年齢や収入,過失割合等にも大きく左右されるのですが,

弁護士基準の金額で計算すると,ざっと数千万円から2億円を超える損害額になることも珍しくはありません。

全部が全部の交通事故案件がそうだとは必ずしもいいきれないのですが,

適正な賠償額を獲得したければ,交通事故に強い弁護士までご相談ください。

ご相談だけであれば,原則無料(弁護士費用特約や法律相談費用特約がある方は特約で費用が負担してもらえるので自己負担なし)で可能です。

(参考書籍:ベーシック 高次脳機能障害相談マニュアル)

名古屋駅法律事務所の高次脳機能障害に関するサイトはこちら