主婦休損

主婦休損

こんにちは。

名古屋を中心に弁護士をさせていただいております中里智広です。

今回は,交通事故の損害賠償項目の中でも,休業損害,特に家事労働者の休業損害額の計算方法等についてご紹介していこうと思います。

1 主婦休損(主夫休損)
 主婦として家事労働をされている方は,お給料を頂いている方は通常いないと思われます。そうすると,休業損害の算定式である
[収入日額]×認定休業日数
に当てはめてみますと,[収入日額]が0円なわけですから,主婦の方の休業損害額は0円になってしまうようにも思えます。
 しかし,そのような不平等な扱いはなされておりませんのでご安心ください。
家事労働についても対価性が認められるということで,他の給与所得者などと同じように休業損害の項目についても賠償を受けることができます。

※男性の主夫の方でも,家事従事者として認定されれば,女性の主婦同様に家事従事者としての休業損害額を受け取ることができる可能性があります。

2 収入日額
主婦の方の基礎年収は,厚生労働省が毎年公表している,賃金センサスを基準に計算されます。具体的には,女性・全年齢・学歴計の金額を使用します。
例えば,平成25年の賃金センサス女性・全年齢・学歴計の金額は,「353万9300円」となっております。

353万9300円÷365日は約9697円(四捨五入)円になります。
※男性の主夫の方でも,基礎収入は女性と同じ金額で計算されます。
3 休業損害額
そうすると,もし,主婦の方が,事故で6か月間通院を続けた(原則,完治日ないしは後遺障害の症状固定日までの通院分に限ります。)と仮定しますと,休業損害額としては,
9697円×180日=174万5460円を請求できる根拠が成り立ちます。

もっとも,総通院日数分の期間全部において,家事労働が100%できなかったと考えるのは行き過ぎだとして,上記の金額を問題なく賠償してもらえるかはまた別問題です。
示談段階では,重症案件や入院していたのであれば特に問題ないかもしれませんが,むちうちなどの軽傷案件では,全通院期間分の100%を主婦休損として賠償してもらうためにはハードルが高くなってきます。
被害者側の方で入念な準備が必要となってきます。

4 兼業主婦の方
  主婦といっても,専業主婦と,パートやアルバイトもしくは会社勤めなどで収入を得ている兼業主婦の方もいらっしゃると思います。
兼業主婦の方の場合の,基礎収入の計算の仕方は,実際の収入と賃金センサスの金額のどちらか高い方の金額です。
ですから,正社員等の方で,年収350万円を超えるような方は実際の収入を基礎にします。
逆に年収が350万円を超えないような方は,髙い金額である賃金センサスの金額を使用します。

弁護士がついていない場合には,よくパート収入分のかなり低額な金額分(日額2000円~6000円程度)でしか休業損害が支払われていない場合がありますので,ご注意ください。

自賠責の休業損害額の基準でも1日5700円とされていますので,これを下回る金額での合意は不当に低い金額での解決となってしまいますのでご注意ください。

その他,今回の記事ではご紹介しきれなかった部分も多くございますので,詳細をお知りになりたい方は,当法人までご相談ください。