少しずつ暖かくなってきて春の訪れを感じます。
名古屋の弁護士の中里です。
先日,最高裁判所が,GPS捜査の違法性を指摘した大法廷判決を出しました。
詳細は,「最高裁大法廷判決平成29年3月15日判決」で確認していただきたいのですが,ごくごく簡単に解説しますと,
捜査対象者の車に,同意なくGPSの発信機をとりつけて捜査することは,捜査対象者らのプライバシー権侵害の度合いが強いので,立法によらなければGPS捜査は許されない
という感じでしょうか。
最高裁の判決,しかも大法廷判決はかなり重みがあります。
司法試験の受験生であれば,だれもが試験直前期などにチェックするものです。私も受験生時代には,新しく出された,重要な最高裁の判決については,試験直前期に入念にチェックしておりました。
この時期になると,大学受験,高校受験,中学受験はもう終わっているでしょうが,司法試験は毎年5月に行われていますので,司法試験の受験生のみなさんは,ちょうど緊張感が高まってくる時期だと思われます。
受験生の皆様は体調管理に気を付けながら,受験勉強をがんばってください。
私も体調管理には人一倍気を付けながら毎日一生懸命に仕事させていただいております。