同性パートナーも配偶者に!

こんにちは。

名古屋の弁護士の中里です。

先日,先進的なニュースを見ましたので,その内容を皆様にもお知らせいたします。

 

損保ジャパン日本興亜株式会社(以下,「損保ジャパン」と略します。)が2018年1月より,自動車保険の「配偶者」に同性パートナーも含めるという約款改定をすることが決まったそうです。

これにより,今までは,補償対象でなかった同性パートナーの方も保険金を受け取ることが可能になるようです。

 

他の自動車保険会社もこれに追随する動きがみられるのか今後注目していきたいです。

ドライブレコーダー

最近は全く車を運転していない弁護士中里です。

 

私は,交通事故をメイン業務としております。

今までに交通事故の相談だけでも,一人で数百件はこなしていると思います。

裁判もここ2~3年だけでも数十件ほどこなしてきました。

 

その中で思うことは,車にドライブレコーダーを付けておくにこしたことはないということです。

 

ドライブレコーダーがなかったために,自分の言い分が裁判所に認めてもらいにくいのは確実だからです。

ドライブレコーダーがないと,自分の言い分と相手方の言い分のどちらが正しいのか判断ができません。

裁判所は,あくまでも証拠に基づいて事実認定をしますので,わからない場合には,どちらかの言い分が正しいと認めるしかないのです。

そうすると,必ずしも真実に合致した判断が下るとは限らないのです。

 

動いている車同士の事故で,これは過失0%は厳しいだろうという案件を私は担当したことがありましたが,ドライブレコーダーがあったおかげもあるとは思いますが,私の詳細かつ的確な準備書面及び尋問で,何とか依頼者様の過失を0%と裁判所に認定してもらったことがあります。

私よりも弁護士経験が約10年ほど長い弁護士が相手でしたので,途中やはりこちらの過失0%は厳しいかもなと弱気になるときもありましたが,依頼者様と最後まで過失0%を主張し続け,見事,判決で過失0%を勝ち取りました。

あれほど気分爽快だったことはありません。

それもドライブレコーダーの映像があったおかげだと思います。

もっとも,ドライブレコーダーの映像があっただけでは,過失0%には到底ならなかったと思います。

道路を建設した会社に事情聴取したり,警察署にも事情聴取をし,道路交通法の研究も怠りませんでした。

刑事事件でいえば無罪判決を勝ち取るような感触でした。

 

また,あのときの感触を味わってみたいです。

 

事故を起こしてしまったことをきっかけにドライブレコーダーを付ける方も多いです。

なかには,前にも後ろにも付ける方もいらっしゃいますが賢明だと思います。

なかには,後ろの映像が重要になってくる場合もありますからね。

今後は,自動運転や自動ブレーキシステムなどにより交通事故の件数は減少していくと思われますが,万一,事故にあわれてしまった場合には,お気軽に当法人までご相談ください。

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ストリートビュー

こんにちは。

今回は,交通事故の過失割合の判断の際に使用するツールについて少しご紹介します。

交通事故の過失割合について争いとなっている場合、我々弁護士が参考にする資料は、別冊判例タイムズNo.38という緑の本があります。

私は,この本は全く同じ本を2冊持っています。

なぜ,同じ本を2冊も持っているかというと,
一冊は、マーカーやアンダーラインなどが引いてあったりするオリジナルの書き込みがあるバージョンで、裁判所に提出する準備書面作成時や法律相談の際に使用しています。
もう3年近く使いこんでいる本なのでボロボロになってきました。
それだけこの本は使用頻度が高いのです。

もう一冊は、依頼者様や相手方保険会社に送るとき、裁判所に証拠として提出する際に、書き込みのないきれいな状態でコピーをとるために購入しました。

この緑の本は、事故類型ごとに基本の過失割合や修正要素が書いてあります。

修正要素は、例えば、「早回り右折」などがありますが、この早回り右折が適用されるかどうかは、実況見分調書などを取り寄せて確かめます。

また、事故現場まで実際に行って現場を確認する必要までないケースでは、Googleストリートビューが大変重宝しています。

このGoogleストリートビューは、先日ニュースで見たのですが,今年で10周年だそうです。
10周年を記念して、国際宇宙ステーションの内部まで見れるようになったみたいです。
また、沖縄の海の中までみえる部分もあるそうです。
Googleストリートビューで見える部分がどんどん拡大されているようです。

もちろん,海の中や国際宇宙ステーションの中での交通事故はないと思います。

 

あと,車両で直進していた場合に,側道から前方不注視の車両が突っ込んできたというような事故の場合には,直進車の道路が優先道路か否かで過失が10%程度変わってきます。

ですから,自分が走っていた道路が優先道路か否かでかなり損害賠償額の金額が影響してきます。

優先道路か否かは,簡単に表現するならば,

①優先道路と指定されている標識がある場合と,

②自分が走行している道路のセンターラインが交差道路の交差点まで突き抜けてひかれているかどうか

で判断されます。

この優先道路であるかどうかの判断は,インターネットでグーグルストリートビューを利用することで簡単に判断できるのです。

 

このストリートビューの画像をプリントアウトして,裁判の証拠として使うこともあります。

 

過失割合についての主張書面を書く際には,加害者や被害者それぞれの視点に立って考えていくことが重要ですが,ストリートビューを利用すれば,事故当事者の立場になって考えることが簡単にできますので,大変便利です。

 

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交通事故の過失割合について

こんにちは。愛知県弁護士会所属の弁護士中里智広です。

今回は,交通事故の過失割合について少しお話させていただきます。

1 基本過失割合について

交通事故の過失割合についは,事故態様ごとに基本過失割合がおおむね決まっております。

例えば,被害者側の過失が0%のケースは,

①追突

②ラインオーバー(対向車線にはみだし)

③赤信号無視

という事故態様であれば,ほとんどの場合,相手方も過失を争ってきたりはしません。

しかし,停止中に追突された場合であっても,【駐車場内の事故の場合】には,考慮要素が若干異なってきます。

駐車場には,特殊性があるからです。

すなわち,四輪車が後退,方向転換等の行為に出ることが多く,駐車している四輪車から歩行者が出てくることも多いため,走行している四輪車に対し,前方注視義務や徐行義務がより高度に要求されるという運転慣行があるからです。

上記特殊性から,駐車場内の事故の場合には,過失が0%でまとまることは難しいケースが増えてきます。

 

その他,よくある事故態様として,

優先道路走行中に,横から車に衝突された場合の基本過失割合は,「優先車10%:劣後車90%」となります。

この場合,優先車が自動車と単車(原動機付自転車も含みます。)であれば,基本過失割合は異なりません。

 

単車と自動車で基本過失割合が異なるものとしては,例えば,信号のある交差点で直進車と右折車がともに青信号で交差点に進入したケースがあります。

単車直進・四輪車右折の場合,単車15%:右折車85%が基本過失割合となります。

直進車及び右折車がともに自動車である場合の基本過失割合は,直進車20%:右折車80%となります。

 

我々,実務家は,過失割合を決めるにあたっては,「別冊判例タイムズ38号」という本を参考にします。

たいていの場合,その本で基本過失割合を調べられるのですが,その本にも載っていない場合には,他の文献や裁判例を検索するという作業が必要となってきます。

また,物損解決時の過失割合が,示談段階では人身損害解決時にも影響してきますので,安易に物損解決時にご自分に不利な過失割合で合意されないことをおすすめします。

2 修正要素について

後日,ご説明させていただきます。

 

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交通事故紛争処理センター

交通事故の解決方法としては,大きくわけて,示談か訴訟(裁判)かの2つがあります。

 

示談といっても,相手方と直接交渉する方法もあれば,

第三者に間に入ってもらって和解のあっせんを受けるという方法もあります。

今回ご紹介するのは,交通事故紛争処理センターです。

略して「紛セ」(ふんせ)と我々はよんだりします。

紛セ利用のメリットは,ずばり早期解決ができることです。

あとは,間に入ってくれる弁護士が無料で利用できるということです。

デメリットは,訴訟をした場合よりも,あまりいい金額での和解案を提示してくれない場合が多いということです。

紛セは,弁護士に頼まなくても被害者様ご本人だけでも利用可能です。

(利用条件が決まっておりますので,詳細は,直接紛セにご確認ください。)

 

私も,何回か,依頼者様の代理人として,紛セを利用したことがあります。

訴訟よりも,早期に解決できる点が魅力的でした。

訴訟を一度提起しますと,終わるまでには,だいたい約半年から1年以上はかかります。

一番いい解決方法は,やはり示談で早期解決して訴訟基準の高い金額で解決することです。

 

名古屋の紛争処理センターは、私の事務所から徒歩10分の距離にあるので、裁判所よりも近いこともありがたいです。

交通事故の休業損害について①

交通事故で治療が終了されますと、損害額を算定します。

 

損害額の項目としては、後遺障害部分を除きますと、おもに、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料(入通院慰謝料ともいいます。)があげられます。

 

今回は、「休業損害」について、簡潔にご説明させていただきます。

 

休業損害は、傷害の治癒(あるいは後遺障害の症状固定)までに発生する仕事ができない、あるいは通常の仕事ができないことによる収入の減少分の金額です。

 

1 損害額算定方式

ケースバイケースですが、原則として、

「収入日額×認定休業日数」

となります。

示談段階では、争われることはあまり多くはないのですが、比較的軽い事故に対して、何カ月も仕事をずっと休業されているような場合には、休業の必要性ないしは相当性がないとして、すべての休業日数について賠償が受けることができないこともあります。

また、おおむね事故から3ヶ月間程度は医師の休業の指示がなかったとしても、休業損害として賠償を受けられることも多いですが、事故から何カ月も経過してからの休業については、休業の必要性がないとして示談段階でも支払いを受けられなくなることも少なくありません。

 

2 収入日額の算定方法

①給与所得者、②会社役員、③事業所得者、④家事従事者、⑤生徒・学生など、⑥無職者、不労所得者・その他ごとに算定方法は異なります。

 

今回は、よくありがちな①給与所得者の収入日額についての算定方法を簡潔にご説明いたします。

 

保険会社が争いなく支払ってくれる計算方法は、

(事故前3ヶ月間の給料)÷90日

です。

これは、事故後、もし事故がなければ得られていたであろう金額を推定して計算する方法にすぎません。

ですから、昇給の予定が確実にあっただとか、たまたま事故前3ヶ月間は給料が少ない時期であって、他の期間の給料を算定対象にした方が、収入日額の方が高くなる場合などは、別途、考慮が必要となってきます。

このような特殊事情がある方は、弁護士に一度ご相談してみてください。

弁護士ですと、形式的に事故前3カ月間の給料÷90日で基礎収入を算定するのではなく、90日ではなく、稼働日数で除したリ、年収÷365日で基礎収入を算定して交渉していく場合もあります。

 

有給休暇を使って仕事を休まれた場合には、会社から有給分の給料をもらえるんだから、もう加害者側からは賠償してもらえないなどと誤解されている方もいらっしゃいますが、そんなことはありませんので安心してください。

 

有給休暇は、事故にあわなければ、本来自由に使えたはずですので、事故によって有給休暇請求権を不本意に行使したことの犠牲として、会社からの支払いだけでなく、加害者側にも賠償させることができるのが通常です。

 

通常の欠勤(もともと出勤予定であったのに、有給休暇を使用せずに休まれた場合)や有給休暇は、休業日数としては、1日としてカウントされます。

遅刻や早退については、0.5日としてカウントする例が多いです。

 

事故直後から、連続して休業されている場合には、土日祝日などのもともと休日であった休日についても、休業日数として主張していく場合があります。

 

休業損害についての考え方は、まだほかにもいろいろありますが、またの機会にご説明させていただきます。

休業損害

交通事故に遭われた方で、通院等のために会社やパートを休まれた方には、休業損害が賠償されます。

有給休暇を使って休まれた場合でも、休業損害は賠償されます。
有給休暇は、本来自分のために自由に使える休暇であるべきところ、治療のために有給休暇を使用しなくてはならなかった、つまり、有給休暇の不本意な行使を余儀なくされたことになります。

よく依頼者様のなかで、有給休暇は使ったけど会社から有給分の給料はもらえてるから休業損害はないとおっしゃる方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。

特に専業主婦や兼業主婦の方は、休業損害について相手方保険会社からかなり低額な金額しか提示を受けていないことがよくあります。

不当に低い金額で示談してしまわないようにお気をつけください。

交通事故の過失割合

交通事故の事件処理をしていますと、悩みの種のひとつとして過失割合があげられます。

過失割合は、実務では別冊判例タイムズ38という本が基準にされることが多いです。

その本には、事故態様ごとに基本過失割合が定められています。

信号の有無、道路の広さや一時停止の規制の有無などで過失割合が変わってきます。

 

過失割合の認定で参考にするのが、警察が作成した物件事故報告書や実況見分調書があります。

 

あとはドライブレコーダーがあれば参考にします。

現場まで毎回いくのはなかなか大変ですので、グーグルのストリートビューが大変役立っています。

裁判の証拠として利用されることもあります。