交通事故で治療が終了されますと、損害額を算定します。
損害額の項目としては、後遺障害部分を除きますと、おもに、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料(入通院慰謝料ともいいます。)があげられます。
今回は、「休業損害」について、簡潔にご説明させていただきます。
休業損害は、傷害の治癒(あるいは後遺障害の症状固定)までに発生する仕事ができない、あるいは通常の仕事ができないことによる収入の減少分の金額です。
1 損害額算定方式
ケースバイケースですが、原則として、
「収入日額×認定休業日数」
となります。
示談段階では、争われることはあまり多くはないのですが、比較的軽い事故に対して、何カ月も仕事をずっと休業されているような場合には、休業の必要性ないしは相当性がないとして、すべての休業日数について賠償が受けることができないこともあります。
また、おおむね事故から3ヶ月間程度は医師の休業の指示がなかったとしても、休業損害として賠償を受けられることも多いですが、事故から何カ月も経過してからの休業については、休業の必要性がないとして示談段階でも支払いを受けられなくなることも少なくありません。
2 収入日額の算定方法
①給与所得者、②会社役員、③事業所得者、④家事従事者、⑤生徒・学生など、⑥無職者、不労所得者・その他ごとに算定方法は異なります。
今回は、よくありがちな①給与所得者の収入日額についての算定方法を簡潔にご説明いたします。
保険会社が争いなく支払ってくれる計算方法は、
(事故前3ヶ月間の給料)÷90日
です。
これは、事故後、もし事故がなければ得られていたであろう金額を推定して計算する方法にすぎません。
ですから、昇給の予定が確実にあっただとか、たまたま事故前3ヶ月間は給料が少ない時期であって、他の期間の給料を算定対象にした方が、収入日額の方が高くなる場合などは、別途、考慮が必要となってきます。
このような特殊事情がある方は、弁護士に一度ご相談してみてください。
弁護士ですと、形式的に事故前3カ月間の給料÷90日で基礎収入を算定するのではなく、90日ではなく、稼働日数で除したリ、年収÷365日で基礎収入を算定して交渉していく場合もあります。
有給休暇を使って仕事を休まれた場合には、会社から有給分の給料をもらえるんだから、もう加害者側からは賠償してもらえないなどと誤解されている方もいらっしゃいますが、そんなことはありませんので安心してください。
有給休暇は、事故にあわなければ、本来自由に使えたはずですので、事故によって有給休暇請求権を不本意に行使したことの犠牲として、会社からの支払いだけでなく、加害者側にも賠償させることができるのが通常です。
通常の欠勤(もともと出勤予定であったのに、有給休暇を使用せずに休まれた場合)や有給休暇は、休業日数としては、1日としてカウントされます。
遅刻や早退については、0.5日としてカウントする例が多いです。
事故直後から、連続して休業されている場合には、土日祝日などのもともと休日であった休日についても、休業日数として主張していく場合があります。
休業損害についての考え方は、まだほかにもいろいろありますが、またの機会にご説明させていただきます。