弁護士費用特約。

みなさん、弁護士費用特約をご存知でしょうか?

この制度を初めて知ったときは、私は感動しました。

なぜなら、私が長年追い求めていた、弁護士報酬を気にすることなく弁護士に事件解決を依頼できる保険だからです。

 

どんな事件でも、弁護士に依頼できるわけではないのですが、例えば交通事故の被害に遭われてしまった方は、自動車保険、火災保険、生命保険、傷害保険の証券をみて、コールセンターに電話して問い合わせてみてください。

ご自分の保険だけでなくても、同居の親族や、未婚の場合は別居している両親の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を気にせずに弁護士に事件解決を依頼することができます。

ただし、事故日に弁護士費用特約が付いていなければなりません。

事故の後に弁護士費用特約に加入されても弁護士費用特約はその事故に関しては使えません。

 

また、1事故、一人の被害者につき、相談料は10万円まで、弁護士報酬は300万円まで特約で補償されますので、ほとんどの交通事故に関しては、1円の負担もなく弁護士を利用できることになります。

 

弁護士費用特約、略して、

弁特(べんとく)

って素晴らしいですね。

 

3.11

こんにちは。

先日,東日本大震災から丸4年が経ちました。 地震が起きた当時,私は東京に住んでおりました。

その日は,偶然自宅におりました。

私の記憶では,東京は震度5弱の大きな揺れが2回来たと思います。

しかも,その揺れの長さが尋常ではなかったです。

たしか,2分半以上(200秒以上)というすごく長い揺れが1回来て, そして,また数十分後に同じくらい大きな揺れと同じくらいの長さの揺れが来たのを今でも覚えております。

今までの私は,地震なんて大きくても震度3程度の比較的小さな揺れしか経験したことがなかったので,地震が怖いなんて思ったことはありませんでした。

しかし,あの日の地震以降,いまだに地震が来ると少しびくびくしています。

2011年3月11日の地震は,今までに経験した地震とは格段に違いました。

揺れが大きいし,長いしで,もうこれはマンションが崩れてしまうなと半分覚悟していたのを覚えております。

その後も,余震が頻繁にありますし,東北地方では,結構大きな余震がいまだに続いているみたいですね。

名古屋にいてもたまに地震があります。 テレビなどの映像でしか見たことはないのですが,震災による津波の被害の甚大さはとてつもなく恐ろしいです。

二度とあのような被害が発生しないように願うばかりです。

弁護士としての私がお手伝いできることは,限られてしまいますが,何らかのお役に立てれば幸いです。

浴室乾燥機。

こんにちわ。

冬の洗濯物は外に干してもなかなか乾かないですよね。

日中ずっと外に干していたのに、洗濯物を取り込むときに完全に乾いていなかったときは、がっかりしますよね。

そういう場合は、暖房をつけた室内に干して乾かすか、洗濯乾燥機で乾かしておりました。
完全なる二度手間でした・・・
昨年まで東京に住んでいた今まではの話ですが。

新しく名古屋の家に引っ越してからは、もう冬の洗濯物に悩まされておりません!

【浴室乾燥機】が大活躍しているからです。

浴室乾燥機のおかげで、真冬だろうが大雪だろうが雨が降っていようが、天気・気温に関係なく洗濯物を乾かすことができるのです。

洗濯機の乾燥機とは違って、干したまま乾かせるのでシワにならないのもありがたいです。

こんな便利なものがあったなんて今まで知りませんでした。

「超える」、「超えない」の意味。

弁護士は、法律等の条文の文言に敏感です。
条文の文言に限らず、契約書等の文言にももちろん敏感です。

特に「超える」、「超えない」という文言には気をつけています。

例えば、
【裁判所法第33条1項1号】
訴訟の目的の価額が140万円を越えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
は、簡易裁判所が第一審の裁判権を有するという趣旨の規定がされております。

例えば、損害賠償請求事件で140万円請求したい場合には、原則として、簡易裁判所に訴え提起することになります。
140万円を1円でも超えて請求したい場合には、地方裁判所に訴え提起することになります。
※請求額が140万円以下の不動産に関する訴訟は、地方裁判所と簡易裁判所が競合して管轄権を有します(裁判所法24条1項、33条1項1号)。

 

 

また、【刑事訴訟法37条の2第1項】では、
被疑者国選の対象事件は、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件」だけと規定されています。

このため、暴行罪(他に罪を犯していたり再犯でなければ、最高でも2年以下の懲役)、公務執行妨害罪(他に罪を犯していたり再犯でなければ、最高でも3年以下の懲役)などは被疑者国選の対象から外れてしまうのです。

文言一つで方針や手続き・法的効果等がいろいろ変わってくるので、我々弁護士は、条文や契約書を読む際には、常に細心の注意を払っております。