訴訟になった場合の裁判所の場所について①

こんにちは。愛知県名古屋市の弁護士中里です。

今回は,裁判管轄(さいばんかんかつ)についてお話させていただきます。

裁判管轄とは,各裁判所間の裁判する権限の分担のことをいいます。

1 通常訴訟の事物管轄について

事物管轄は,訴訟物の価格によって決まります。

訴訟物とは,裁判の審判対象のことをいいます。

交通事故の場合ですと,例えば,不法行為に基づく損害賠償請求権が訴訟物となるのですが,

例えば,1000万円請求するのであれば,訴訟物の価格は,「1000万円」です。

訴訟物の価格が,140万円以下であれば,簡易裁判所が管轄となります。

140万円を超える(140万0001円以上)場合には,地方裁判所が第1審裁判所となります。

訴訟物の価格で事物管轄を区切るのは,裁判所が効率よく事件を裁くためにあるといっていいでしょう。

ある程度高額の事件であれば,地方裁判所の裁判官がしっかりと審理して裁判しなければならないでしょう。

 

少額の事件でもすべて地方裁判所で審理しなければならないとしますと,地方裁判所の人的・物的資源も有限ですので,地方裁判所がパンクしてしまいます。

そういった観点から,事物管轄というものが区切られているのです。

当然,その他の考慮要素もありますが,ここでは割愛させていただきます。

 

次回は,「2 土地管轄」についてお話させていただきます。

弁護士ドラマ

現在放映中のドラマでは、弁護士を主人公としたドラマが2本あるようです。

 

竹野内豊さん主演の「グッドパートナー」と

嵐の松本潤さん主演の「99.9-刑事専門弁護士」です。

 

私は毎週視聴してまして、どちらのドラマも大変面白く視聴率もいいようです。

 

検察官が主役のドラマは、木村拓哉さん主演のHEROがありましたが、裁判官主演のドラマはあまり聞いたことありません。

私の記憶では、何年か前に、吉田栄作さん、松雪泰子さん、山口智充さんが出演されていたドラマで、裁判官が主役のドラマは観たことがありますが。

 

他の士業ですと、行政書士が主役のドラマはありましたが、司法書士が主役のドラマは観たことがない気がします。