法定相続情報証明制度

愛知県弁護士会所属の弁護士中里智広です。

 

先日,ニュースで,「法定相続情報証明制度」が5月下旬から開始されるということを知りました。

 

法定相続情報証明制度の仕組みは,

相続人が不動産登記の変更手続きなどに必要な戸籍関係の書類一式を登記所で1枚にまとめるものらしいです。

 

趣旨は,相続人の負担軽減にあります。

 

法定相続情報証明制度が開始されれば,相続関係手続で相続人の負担がかなり楽になることと思われます。

相続関係の手続きの各場面(相続登記,銀行口座解約,自動車の名義変更など)では,亡くなられた被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍抄本が必要となります。

各場面では,提出した戸籍謄本などが,返却されない場合もあったため,相続人は,再度戸籍謄本等を取得しなければならないという手間やコストがかかっていたのです。

 

今後は,法定相続情報証明制度ができたおかげで,そのような相続人の手間やコストが省けますので,大変便利な制度ができたものだと感心しました。

もっと早くこのような制度ができなかったのかは疑問ですが。

 

私も現在の自分の仕事の処理面で何か合理化できることはないか探してみようと思いました。

 

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GPS捜査違法最高裁大法廷判決

少しずつ暖かくなってきて春の訪れを感じます。

名古屋の弁護士の中里です。

 

先日,最高裁判所が,GPS捜査の違法性を指摘した大法廷判決を出しました。

詳細は,「最高裁大法廷判決平成29年3月15日判決」で確認していただきたいのですが,ごくごく簡単に解説しますと,

捜査対象者の車に,同意なくGPSの発信機をとりつけて捜査することは,捜査対象者らのプライバシー権侵害の度合いが強いので,立法によらなければGPS捜査は許されない

という感じでしょうか。

 

最高裁の判決,しかも大法廷判決はかなり重みがあります。

司法試験の受験生であれば,だれもが試験直前期などにチェックするものです。私も受験生時代には,新しく出された,重要な最高裁の判決については,試験直前期に入念にチェックしておりました。

この時期になると,大学受験,高校受験,中学受験はもう終わっているでしょうが,司法試験は毎年5月に行われていますので,司法試験の受験生のみなさんは,ちょうど緊張感が高まってくる時期だと思われます。

受験生の皆様は体調管理に気を付けながら,受験勉強をがんばってください。

 

私も体調管理には人一倍気を付けながら毎日一生懸命に仕事させていただいております。