先日、愛知県弁護士会で、刑事弁護の身体拘束からの解放についての研修を受けて来ました。
講師の方は、名古屋地方裁判所の裁判官の方でした。
私は弁護士ですので主に書面で裁判官の方を説得する立場にあります。
そのため、裁判官の視点を学べたことはかなり有益でした。
早速自分が抱えてる事件にも活かしたいと思います。
先日、愛知県弁護士会で、刑事弁護の身体拘束からの解放についての研修を受けて来ました。
講師の方は、名古屋地方裁判所の裁判官の方でした。
私は弁護士ですので主に書面で裁判官の方を説得する立場にあります。
そのため、裁判官の視点を学べたことはかなり有益でした。
早速自分が抱えてる事件にも活かしたいと思います。
「悠紀斎田100周年記念お田植えまつり」
に秋篠宮同妃両殿下が御臨席されたそうです。
私の地元の岡崎に御臨席なので何か嬉しくなりました。
先日、秋篠宮佳子様もおひとりで公務をされたようですね。
皇族の方々も大変そうですね。
私も皇族の方々のような高貴さや上品さを身につけてみたいです。
先日、刑事弁護のゼミに参加してきました。
刑事弁護で全国的に有名な弁護士の方々が講師をしてくださりました。
尋問の技術と、量刑の考え方を学んだのですが、大変勉強になりました。
刑事裁判では、否認事件はあまり多くありませんので、罪は認めて、あとは量刑だけを争うという情状弁護も実はものすごく大事なんですよね。
刑事弁護は、自白事件では、適切な妥当な重すぎない刑罰になるように弁護し、
否認(冤罪など)事件では、もちろん無罪を目指します。
私もいつか無罪判決を勝ちとってみたいです。
先日、岡崎の裁判所に行ってきました。
岡崎の裁判所へは、いつも名鉄電車を利用して行きます。
名鉄名古屋駅から乗車して、東岡崎駅で降ります。東岡崎駅からは、タクシーを利用します。
タクシーは、裁判所に行く途中で私の母校である岡崎高校の前を通ります。
高校では、私は実は理系のクラスにおりました。
高校生の頃の勉強が人生で一番辛い勉強だったように思います。
公立中学・高校では、中高一貫校とは違って、中学のうちに高校の範囲まで勉強なんてしませんので、必然的に大学受験の勉強がハードになってしまうのです。
高校生の頃の自分が、将来弁護士になっているとは予想していなかったと思います。
先日、岡崎高校の同窓会の会報が届いたのですが、どうやら来年で創立120周年らしいです。
素晴らしいことですよね。
弁護士、裁判官、検察官になるためには、司法試験に合格しなければなりません。
司法試験は、毎年5月の中旬頃に年に一度だけ行われます。
試験科目は、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、選択科目(倒産法、労働法、環境法など)の8科目あります。
試験時間も、合計4日間(22時間30分)と長丁場です。
最近は、少しだけ試験時間も短くなったようですが、精神的・肉体的ストレスはハンパないものです。
今年も今がちょうどその頃です。
今日が終われば、受験生の人はひとまず試験のプレッシャーから開放されます。
私も自分が司法試験受験生だった頃を思い出すと懐かしく思います。
人生の中でいい経験をしたと思いますが、二度とあの頃には戻りたくないですね。
交通事故の事件処理をしていますと、悩みの種のひとつとして過失割合があげられます。
過失割合は、実務では別冊判例タイムズ38という本が基準にされることが多いです。
その本には、事故態様ごとに基本過失割合が定められています。
信号の有無、道路の広さや一時停止の規制の有無などで過失割合が変わってきます。
過失割合の認定で参考にするのが、警察が作成した物件事故報告書や実況見分調書があります。
あとはドライブレコーダーがあれば参考にします。
現場まで毎回いくのはなかなか大変ですので、グーグルのストリートビューが大変役立っています。
裁判の証拠として利用されることもあります。
私は、刑事弁護もやっています。
先日、とある警察署まで接見に行って来ました。
そこで、偶然、愛知県警察で一番偉い方と遭遇しました。
愛知県警察本部長です。
何の用で来ていたのかまでは知りませんが、貴重な機会でした。
組織のトップに立てる方の運と実力をうらやましく思います。
私は、東京にいた頃、東京地裁で有名人を見かけたことがあります。
弁護士の方ですと、
行列ができる法律相談所の北村晴男先生。
テレビのまんま普通のサラリーマンと変わりないシンプルなファッションでした。
ご本人がテレビで話されていた通り、物欲がないのは本当らしいです。
あとは、元フジテレビアナウンサーの菊間千乃弁護士。
2回見かけたのですが、やはりお綺麗な方でした。
芸人さんですと、
阿曽山大噴火さんもよく見かけました。
裁判傍聴をネタにしている方なので、本当に裁判所に通っていることが分かって感心しました。
私もいつか全国放送のテレビに出てみたいです。
先日,愛知県弁護士会主催でボーリング大会がありました。
参加者は,130名を超えていたと思います。
私は,ボーリングなんて,10年ぶりくらいにやったと思います。
私のスコアのほうは,・・・・・・。
とりあえず,2ゲーム目のスコアは,1ゲーム目のスコアの1.5倍にはなりましたが,全然お恥ずかしいスコアしか出せなかったですね。
久々に体を動かしたので,次の日の筋肉痛を覚悟していたのですが,
明確な痛みを感じることはなく,何ともなく終わってよかったです。
いつか,プロボウラーの方にきちんと指導してもらって,もっともっとボウリングがうまくなりたいな~
と10年前から思っていたことを思い出しました。。
私は毎朝テレビのタイマーで目覚めます。
先日の日曜日、まだベッドの中でぼーっとしながら名古屋の情報番組の音声を聞いていたのですが、初めて知ったことがあります。
お花見で有名な鶴舞公園の読み方です。
正式な読み方は、
つるまこうえん
と読むらしいです。
もともとの地名が、「水流間(つるま)」と読む地名だったらしいのですが、公園を整備して名前をつけるときに、縁起よく鶴の字を当てたのが由来のようです。
町名は、つるまいと読みますし、地下鉄もつるまいせんと読むのに、公園だけはつるま公園と読むのは不思議ですね。
みなさん、弁護士費用特約をご存知でしょうか?
この制度を初めて知ったときは、私は感動しました。
なぜなら、私が長年追い求めていた、弁護士報酬を気にすることなく弁護士に事件解決を依頼できる保険だからです。
どんな事件でも、弁護士に依頼できるわけではないのですが、例えば交通事故の被害に遭われてしまった方は、自動車保険、火災保険、生命保険、傷害保険の証券をみて、コールセンターに電話して問い合わせてみてください。
ご自分の保険だけでなくても、同居の親族や、未婚の場合は別居している両親の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を気にせずに弁護士に事件解決を依頼することができます。
ただし、事故日に弁護士費用特約が付いていなければなりません。
事故の後に弁護士費用特約に加入されても弁護士費用特約はその事故に関しては使えません。
また、1事故、一人の被害者につき、相談料は10万円まで、弁護士報酬は300万円まで特約で補償されますので、ほとんどの交通事故に関しては、1円の負担もなく弁護士を利用できることになります。
弁護士費用特約、略して、
弁特(べんとく)
って素晴らしいですね。
こんにちは。
先日,東日本大震災から丸4年が経ちました。 地震が起きた当時,私は東京に住んでおりました。
その日は,偶然自宅におりました。
私の記憶では,東京は震度5弱の大きな揺れが2回来たと思います。
しかも,その揺れの長さが尋常ではなかったです。
たしか,2分半以上(200秒以上)というすごく長い揺れが1回来て, そして,また数十分後に同じくらい大きな揺れと同じくらいの長さの揺れが来たのを今でも覚えております。
今までの私は,地震なんて大きくても震度3程度の比較的小さな揺れしか経験したことがなかったので,地震が怖いなんて思ったことはありませんでした。
しかし,あの日の地震以降,いまだに地震が来ると少しびくびくしています。
2011年3月11日の地震は,今までに経験した地震とは格段に違いました。
揺れが大きいし,長いしで,もうこれはマンションが崩れてしまうなと半分覚悟していたのを覚えております。
その後も,余震が頻繁にありますし,東北地方では,結構大きな余震がいまだに続いているみたいですね。
名古屋にいてもたまに地震があります。 テレビなどの映像でしか見たことはないのですが,震災による津波の被害の甚大さはとてつもなく恐ろしいです。
二度とあのような被害が発生しないように願うばかりです。
弁護士としての私がお手伝いできることは,限られてしまいますが,何らかのお役に立てれば幸いです。
こんにちわ。
冬の洗濯物は外に干してもなかなか乾かないですよね。
日中ずっと外に干していたのに、洗濯物を取り込むときに完全に乾いていなかったときは、がっかりしますよね。
そういう場合は、暖房をつけた室内に干して乾かすか、洗濯乾燥機で乾かしておりました。
完全なる二度手間でした・・・
昨年まで東京に住んでいた今まではの話ですが。
新しく名古屋の家に引っ越してからは、もう冬の洗濯物に悩まされておりません!
【浴室乾燥機】が大活躍しているからです。
浴室乾燥機のおかげで、真冬だろうが大雪だろうが雨が降っていようが、天気・気温に関係なく洗濯物を乾かすことができるのです。
洗濯機の乾燥機とは違って、干したまま乾かせるのでシワにならないのもありがたいです。
こんな便利なものがあったなんて今まで知りませんでした。
弁護士は、法律等の条文の文言に敏感です。
条文の文言に限らず、契約書等の文言にももちろん敏感です。
特に「超える」、「超えない」という文言には気をつけています。
例えば、
【裁判所法第33条1項1号】
訴訟の目的の価額が140万円を越えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
は、簡易裁判所が第一審の裁判権を有するという趣旨の規定がされております。
例えば、損害賠償請求事件で140万円請求したい場合には、原則として、簡易裁判所に訴え提起することになります。
140万円を1円でも超えて請求したい場合には、地方裁判所に訴え提起することになります。
※請求額が140万円以下の不動産に関する訴訟は、地方裁判所と簡易裁判所が競合して管轄権を有します(裁判所法24条1項、33条1項1号)。
また、【刑事訴訟法37条の2第1項】では、
被疑者国選の対象事件は、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件」だけと規定されています。
このため、暴行罪(他に罪を犯していたり再犯でなければ、最高でも2年以下の懲役)、公務執行妨害罪(他に罪を犯していたり再犯でなければ、最高でも3年以下の懲役)などは被疑者国選の対象から外れてしまうのです。
文言一つで方針や手続き・法的効果等がいろいろ変わってくるので、我々弁護士は、条文や契約書を読む際には、常に細心の注意を払っております。
先日、同期の弁護士10人くらいと、先輩の弁護士3名の方を招いて勉強会を行いました。
他の事務所の弁護士の話や、先輩弁護士の話は大変勉強になります。
主に弁護士の心構えについて意見交換しました。
次回は、相続について勉強会を行います。
こんにちわ。
先日、愛知県弁護士会で研修がありました。
弁護士登録すると、それぞれが所属する弁護士会の研修に一定回数以上出席しなくてはなりません。
私は、義務研修以外の研修でも自分が、興味ある分野の研修であれば積極的に参加させてもらっています。
研修は、さらに弁護士としての実力を高める絶好の機会ですからね。
これからも積極的に研修に参加していきたいと思います。
2014年の全国の犯罪認知件数は、約121万件だったそうです。
これは、ピーク時の2002年と比べると約3分の1まで減少しているらしいです。
犯罪が減りますと、刑事裁判の数が減ります。
そうすると、刑事裁判を処理する裁判所も減ります。
たしかに、去年の3月で東京地方裁判所の刑事部のいくつかが廃止されていました。
弁護士は、民事だけでなく刑事裁判にも関わります。
刑事だけを扱う弁護士もいれば、民事だけ扱う弁護士もおります。
私の事務所では、刑事も民事も扱っております。
ですから、日々両方の勉強がかかせません。
ある刑事弁護のメーリングリストに登録しているのですが、そこでは、毎日活発な最新の議論がかわされております。
大変勉強になります。
先日、成人の日がありました。
祝日は、うちの事務所全体としては、お休みなのですが、私は、裁判所に提出する書面を作成するために事務所に行きました。
誰もいない事務所の方が集中できて、より洗練された書面が作成できるんですよね。
途中、小学校がありました。
祝日ですから、校門が本来なら閉まっているはずなのですが、校門が開いておりました。
そして、新成人らしき若い男女がたくさん小学校の校庭で、楽しそうに騒いでおりました。
おそらく、その小学校の卒業生たちなのでしょうね。
ここで、刑法のお勉強です。
犯罪が成立するためには、
①構成要件に該当し、
②違法性が認められ、
③責任能力がなければなりません。
①構成要件とは、簡単にいうと、刑法の条文に書いてあることだと思ってください。
例えば、建造物等侵入罪(刑法130条前段)の構成要件は、
「人の住居」「人の看守する邸宅」、「建造物」に「侵入」することです。
②違法性とは、社会的相当性を逸脱した法益侵害をいいます。
③責任能力とは、行為の違法性を弁識し、かつ、それに従って自己の行為を制御する能力をいいます。
簡単にいいますと、これはやっちゃいけない行為だとわかっていて、それをやっちゃいけないと自分をコントロールすることができる能力です。
では、新成人が自分の卒業した小学校に入る行為は、建造物侵入罪が成立しないでしょうか?
そんなの犯罪になるわけないでしょ!
って思う方は気をつけてくださいね。
小学校及びその校庭は、「建造物」にあたります。
では、新成人の小学校への立ち入り行為は、「侵入」(刑法130条前段)にあたるでしょうか?
「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入り行為をいいます。
小学校の管理権者は、おそらく校長先生です。
そうすると、校長先生の許可があったかが問題となります。
もし、校長先生の許可がなかった場合には、いくら自分が昔通っていた小学校だからといって、無断に校庭に立ち入る行為には、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
もっとも、もともと校門が開いていたのであって、校門をむりやりこじ開けていないだとか、特に小学校を荒らしていないだとか、卒業生たちは別に昔の懐かしい思い出を語りあっていただけじゃないかという事情があれば、違法性が阻却されるので、建造物侵入罪は成立しない可能性もあります。
逆に、新成人たちが、閉まっている校門をよじ登って侵入していたり、花火とかして騒いでいた場合には、社会的相当性を逸脱しており、管理権者の意思に反しているとして、違法性が阻却されず建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
今回、私が目撃した新成人たちは、ただ昔を懐かしんでいただけであって、勝手に入ったわけではなさそうでした。
もともと、先生に頼んで入れてもらっていたのかもしれません。
そうすると、建造物侵入罪はもちろん成立しないと思います。
刑法について、語りだすと長くなってしまうので、今回はここらへんでおわりにしたいと思います。
法律は奥が深いです。
弁護士は、法律を全部知っているわけではありませんが、法律の条文を読めば、だいたいその法律がどういうものかが分かります。
ようやく平成27年、2015年に慣れてきました弁護士の中里智広です。
仕事始めの頃の書面では、うっかりと平成26年のままで書面作成をしてしまわないように気を付けました。
複数人の校正チェックもいいですが、一番いいのは、やはり一人で完璧な書面を作成できることですよね。
今度、私の出身地である岡崎の裁判所で裁判期日があります。
依頼者様のためにもがんばってきます‼️
こんにちわ。
先日、私は本部(名古屋駅新幹線口から2分)所属なのですが、名古屋駅事務所(名古屋駅新幹線口から0,5分)の方で執務していたところ、何か名古屋駅の新幹線口が騒がしい状態になっておりました。
警察からのアナウンスなども流れており、何事かと思ってみていると、人だかりができておりました。
何の人だかりかと思い、
Twitterで「名古屋駅」と検索。
・・・・なるほど
ようやく謎が解けました!
SMAPが名古屋ドームコンサートのために名古屋駅に来ていたみたいです。
芸能界で20年以上も活躍し続ける方たちは本当に尊敬します。
相当な精神的タフさと努力が要求されるのだと思います。
私も弁護士業務をこれからもずっと続けていくためには、芸能人の方々の活躍ぶりは参考にさせていただきたいと思っております。
なかなかゆっくりテレビを観る暇がないのですが。
依頼者様のためを思って仕事をしていると、ついつい事務所に遅くまで残ってしまいます。
でも、依頼者様が笑顔になってくだされば、「それでいいんだ。」
人を助け、自分も成長できる仕事っていいですね。
弁護士に限らず、皆様それぞれのお仕事が、皆さんをハッピーにしているのだと思っております。