先日、名古屋でも雪が降りました。
今年の冬は、あまり寒くないようにも感じていましたが、2月に入っても寒い日が続きました。
しっかりと体調管理をしながら、日々の業務を進めていきたいと思います。
今回は、「裁判書類で使用されている文字」について、取り上げたいと思います。
裁判の当事者の氏名等では、あまり使わない漢字が使用されていることがあります。
しかし、今や裁判で作成される主張書類等のほとんどの書類はパソコンを用いて作成されており、あまり使用されていない字体を使用することは手間になる面があります。
そこで、裁判書類では、字種が同じ文字については、字形や字体の違いにかかわらず、区別せずに同一のものと取り扱うことが原則ということになりました。
この字種が同じかどうかについては、常用漢字表をもとに判断されます。
たとえば、「崎」と「﨑」は字種が同じなので、字体が違っていても、同じ扱いとされることになりました。
他方、「斎」と「斉」
これまでは、字体が異なっていた場合には、字体を区別して記載するという扱いでしたから、これは以前との変更点ということになっています。
字形の違いは、従来からも区別されていませんでしたから、この点の変更はありません。
ここで問題になるのが、字体が異なるものを区別せずに取り扱った結果、戸籍や登記などの手続きに影響がでないのかということです。
つまり、字体を区別せずに裁判書類を作成した結果、たとえば、「山崎」さんと「山﨑」さんとの区別や同一性の確認ができなくなってしまうのではないかということです。
この点については、最高裁判所と法務省との間で確認がされているようであり、手続きに支障が生じないそうです。
上記の扱いは、あくまで裁判所での扱いに関するものであり、当事者や弁護士が、これを区別して書面を作成しても差支えはないそうです。
これらの扱いは、事務の合理化だけでなく、前回も取り上げたような電子化との関係もある分野です。
電子化にともなって、各種の事務の取扱いにも変化が生じているようです。