こんにちは。
弁護士の江口潤です。
今回は,前回に引き続き,いわゆる再転相続における相続放棄の熟慮期間の起算点についての問題を取り扱いたいと思います。
5.民法916条の期間延長以上の意味
前回の最後で取り上げたとおり,昭和63年最高裁判決は,民法916条について,再転相続人について第1相続と第2相続のそれぞれにつき,各別に熟慮し,承認または放棄をする機会を保障する趣旨も包むとしています。
この点について,民法917条では,相続人が未成年者または成年被後見人であるときについて規定されていますが,これは916条と同じく,相続人が十分な熟慮をすることができない(できなかった)ことが,民法915条の例外とする前提となっているとも考えられます。
上記昭和63年最高裁判決の判示は,民法916条について,917条とは異なる観点からの意義を認めるものといえます。
6.民法916条の「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義
では,民法916条の「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義とは,具体的にどのようなものを指すのでしょうか。
この点については,「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,再転相続人が自己のために「相続人の」相続の開始があったことを知った時であるという見解と,再転相続人が自己のために「被相続人の」相続の開始があったことを知った時であるという見解がありえます。
前者の見解によれば,再転相続において,被相続人と相続人の相続についての熟慮期間の進行が一律に扱われることとなるので,これを「一律進行説」,他方,後者の見解によれば,それぞれの熟慮期間の進行は別途進行することとなるので,これを「別途進行説」と呼ぶことにします。
まず,民法916条の「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,915条1項と同様に,相続開始の原因事実だけでなく,自己が法律上相続人となったことを知った事実をも知る必要があることについては問題がなさそうです。
ここで「別途進行説」のように解すると,再転相続人が,第1相続について熟慮期間の開始のために認識すべき内容は,第2相続について認識すべき内容を包含するはずですから,第1相続の熟慮期間が第2相続の熟慮期間よりも先に到来することはないはずであり,第1相続についての熟慮期間の伸長を趣旨としていた916条の意義は何なのかが問題になります。
おそらく,かつての判例は,「自己のために相続の開始があったことを知った時」を相続開始の原因事実のみの認識で足りるとしていたことから,916条に期間伸長の意義があるとされていたのだとも考えられます。
このように考えると,「別途進行説」では,再転相続の熟慮期間の起算点としては,915条1項のみで足りるはずであり,少なくとも916条には期間の伸長の意味がないことになってしまいます。
他方,「一律進行説」に立つとすると,再転相続人が「相続人の」相続の開始があったことを知りさえすればよいわけですから,916条を適用した場合,むしろ915条1項の場合よりも熟慮期間が短くなる可能性があることになります。
もちろん,このように解してもよいという見解もあるわけですが,再転相続の場合も含めて,相続放棄を広く認めようとしてきた判例や学説の潮流とは逆行することになります。
このように考えると,「別途進行説」を採ることが妥当だとは考えられるものの,民法916条の意義などについてはどのように考えるのかの問題は残ることになります。
再転相続については,非常に難しい問題が多く,親戚との関係がかつてほどは親密ではないという現代的な問題もありますので,私としても引き続き考えていきたいと思います。