10月に入り,一気に涼しくなりましたね。
過ごしやすい季節となったのはいいのですが,夏の暑い時期にさぼっていたベランダの掃除などにもしっかりと取り組まないといけないなと感じているところです。
これまで法律に関する堅い話が多かったので,今回のブログは名古屋圏の地価について取り上げたいと思います。
私は相続の案件を多く扱っており,遺産の中に不動産が含まれていることも多く,不動産がどのくらいの価値があるのかは常に気にしながら弁護士業務を行っています。
国土交通省が今年9月19日に発表した地価調査によると,名古屋圏の商業地の地価は3.8パーセント上昇し,名古屋市内の全区で上昇したとのことです。
栄地区では百貨店「丸栄」跡地などでの再開発が進んでいますし,リニアの開通を控えた開発などで名古屋駅周辺などでも,これらの事情が地価を大きく押し上げる要因となっているようです。
また,知立市,刈谷市,安城市といった名古屋への通勤圏の自治体でも地価の上昇がみられているようですね。
当法人の事務所もある名古屋駅周辺のオフィスの空き室率は1パーセント台ということで,このように好調な需要が周辺地域での開発を後押ししているようです。
このように相続財産の中に高い価値のある不動産がある場合,もちろん遺産の額が大きいことは相続人にとっては喜ばしいことなのですが,一方で考えなければならない問題も生じます。
たとえば,相続財産のほとんどが不動産の場合,でこのように高い地価の土地が含まれているとすると,相続人は多額の相続税を支払う必要が生じてきます。
相続税は,原則として,被相続人が亡くなってから10か月以内に申告と納付をしなければなりませんので,価値の高い不動産が遺産に含まれている場合,相続税の納付にあてる預貯金等の資金が足りないおそれが生じます。
その場合には,相続人が共同して不動産を売却してその資金に充てることも考えられますが,相続人の間で売却についての考え方が分かれてしまったり,売却を慌てて行うことで低い売却代金で妥協してしまったりということがありえます。
このような事態にならないように,ご生前中からしっかりと相続対策をされることをアドバイスする機会も多くあります。
不動産に関する最新の情報もしっかり収集しながら,みなさまに適切なアドバイスができるように日々精進していきたいと思います。