婚姻費用・養育費に関する新たな研究結果の発表について

「もう12月も差し迫っているのに,今年はあまり寒くならないなあ」と思っていたところ,ここ数日で急に寒くなった気がします。

特に,朝晩の時間帯は非常に冷え込むようになりましたので,みなさまもご体調にはお気をつけていただければと思います。

 

今回は,婚姻費用や養育費についての話題を採りあげたいと思います。

 

私は,相続や離婚などの家族関係の事件を多く取り扱っているため,婚姻費用や養育費が問題となることも多いのです。

最高裁判所の司法研修所が,12月23日に,婚姻費用や養育費に関する新たな研究結果を発表することが分かっています。

これまでの実務では,平成15年に東京・大阪の裁判官によって発表されていた簡易算定表を参考にして,名古屋の裁判所でも計算がされていました。

ただし,上記算定表によって計算した婚姻費用や養育費が低すぎるのではないかという批判が以前からあり,日本弁護士連合会も独自の算定方法を提案していましたが,なかなか実務での浸透はしていませんでした。

このような状況のもとで,上記のような新たな研究発表がされるということになりましたので,これによると婚姻費用や養育費は増額されることになるのではないかという予想がされています。

まだ研究発表内容が明らかになっているわけではありませんので,これがただちに実務に反映されるのかどうかも不透明ではあります。

ただ,私が現在担当している調停中の事件でも,上記研究の発表内容を踏まえてから婚姻費用や養育費の額を決めたいという考えが当事者や裁判所でもあり,すでにこのようなかたちで実務に対する影響はでているといえます。

 

いったいいかなる算定方法が婚姻費用や養育費として妥当なのかというのは,規範的な考慮を必要とするため,非常に難しい問題だと思います。

また,個々のケースの事情にきめ細かく配慮しつつ,他方で,できる限り簡易に算定が可能な方法としても使えるものとしなければならないという要請もあります。

婚姻費用や養育費の事件に関わる弁護士としては,今回発表される研究結果を十分に理解したうえで,検討する必要があります。

その結果については,今後,このブログでも採りあげていきたいと思います。