名古屋でも暑い日が続いています。
残暑というよりも,夏本番の暑さが続いているような印象です。
弁護士の仕事の関係で外に出る機会も多いため,暑さに負けない体力作りに励みたいと思います。
今回は,少し変わったところで,「ブログのアカウントを相続できるか」についてとりあげたいと思います。
個人が純粋に趣味でブログを書いており,その方が亡くなった場合,相続人にとっては,そのブログを引き継ぎたいという要望を持つことはほとんどないでしょう。
相続人にとっては,新たにブログを開設さえすればよく,わざわざそのブログを引き継ぐ必要はないと考えられるからです。
しかし,ブログの中には,アフィリエイト広告収入を得られるものも存在するため,相続人としては,これを相続によって引き継ぎたいと考えるかもしれません。
では,ブログのアカウントを「相続」することはできるのでしょうか。
ブログ開設者とブログサービスの提供元との間には,ブログについての契約関係が存在していると考えられます。
この契約内容の中に,契約関係の相続を認める規定があるもの,相続を認めない規定があるもの,相続を認めるかどうかを規定していないものがあるようです。
相続を認める規定がある契約の場合には,この規定に従って,提供元への手続きをしていただければよいでしょう。
他方,相続を認めない規定がある契約の場合には,相続をするのは事実上困難だと考えられます。
このように,相続に関する規定がある場合にその規定どおりの取扱いになるであろうことは,契約による私的自治が及ぶと考えられるためです。
では,相続に関する規定がない場合はどうなのかとう考えると,非常に難しい問題だといえます。
ブログに関する契約が特定の者に専属して帰属すべきものなのか,これを承継することを許容する性質のものなのかは考え方の分かれるところであろうと思われます。
この点が問題になった場合には,これからの業界の慣行も踏まえながらとはなるでしょうが,判断がなされるものと考えられます。