名古屋でも,外の暑さがだいぶ和らぎ,過ごしやすい季節となってきました。
外出や遠出をしたくなる時期ではありますが,コロナの感染予防のため,十分な対策をしたうえで行動したいと思います。
今回は,金融機関の預貯金口座について取り上げたいと思います。
弁護士として相続案件を扱ううえで,預貯金が関係することがほとんどです。
ところで,貯金と預金の違いをご存知でしょうか。
貯金とは,ゆうちょ銀行,農業協同組合,漁業協同組合に預けたお金のことをいい,預金とは,それ以外の銀行,信用金庫,信用組合などの金融機関に預けたお金のことをいいます。
ゆうちょ銀行は,郵政民営化によって,日本郵便公社から郵便貯金事業を引き継ぎましたが,以前と同じく,貯金という名称が用いられ続けています。
この名前の違いが生じる理由は,それぞれの事業の根拠となる法律における名称に違いがあるからです。
たとえば,銀行法では「預金」の文言が,農業協同組合法では「貯金」の文言が用いられているため,このような名称となっています。
このような名称の違いが生じるに至った沿革については,銀行などに預ける預金が,商人がビジネス目的で利用することが想定されていたのに対して,郵便局などに預ける貯金は,一般の庶民が財産を形成していくことに用いられることが想定されていたことによるそうです。
現在,貯金と預金とは,ほぼ同じように利用されていると思いますし,このように使い分けていらっしゃる方はおられないのではないでしょうか。
現在は,ゆうちょ銀行の貯金についても,法律上は預金として扱われることになっています。
銀行では支店名や口座番号で各口座が管理されていますが,ゆうちょ銀行では,記号・番号というものがあります。
ゆうちょ銀行の口座を振込先とするためには,この記号番号から振込用の「店名,預金種別,口座番号」に変換しなければなりません。
振込用の「店名,預金種別,口座番号」は通帳に記載されていることもありますが,これが分からない場合には,ゆうちょ銀行のホームページを使って,記号・番号から調べることもできます。