私の住む名古屋でも、新型コロナウイルスの感染者数が一時に比べると減少してきました。
これを受けて、愛知県でも18日から、飲食店への時短要請を全面的に解除することになったそうです。
なぜ感染者数がこれほどまでに減少したのかは諸説があるようで、よく分かっていないようです。
引き続き、できる範囲での感染症対策をして臨んでいきたいと思います。
今回は、「特別送達」について触れたいと思います。
特別送達とは、郵便物の特別な取扱いのことで、主に裁判所から訴訟関係者に書類が送付される場合に利用されます。
裁判所からのすべての書類が対象になるわけではなく、「送達」をしなければならない書類が対象です。
なお、特別送達をする主体は、裁判所に限られるわけではなく、公証役場や特許庁であることもあります。
裁判所から特別送達で届いた書類がある場合には、注意しなければなりません。
たとえば、特別送達で届いたものが訴状である場合、訴状に書かれたことが事実ではなく、請求には理由がないものであっても、受け取ってまったく対応をしないままにしておくと、相手の請求が認められ、重大な不利益を被るおそれがあります。
特別送達で届いた書類がある場合には、必ず弁護士に相談するなどして、ご対応ください。
他方、裁判所からの特別送達であると偽って、詐欺などの手段として書類が送られてくることもあるようです。
真実の特別送達による書類かどうかを見極めるためには、郵便局員から受け取ったものかどうかを確認してください。
特別送達であれば、郵便局員が、直接、受領者に受取りを求めますので、このようにして届けられたものではなく、たとえば、普通郵便で送られているものであったり、ポストにそのまま投函されたりしているものは、たとえ封筒に特別送達と書かれていても、特別送達による書類ではありません。
上で述べたように、特別送達ではない方法で裁判所から書類が送られることもありますので、裁判所からの書類が届いたら、封筒や内容物に書かれた連絡先が裁判所のものであることをホームページなどで確認したうえで、裁判所に電話で確認することが確実です。
「特別送達」による書類が届いた場合には、十分にお気をつけいただければと思います。