コロナの感染者数が落ち着いてきたこともあり、私の事務所の入っている松坂屋名古屋店にも、人出が戻ってきたように感じます。
本館7階の催事場では、バウムクーヘン博覧会2021が来週8日まで開催されており、さまざまなバウムクーヘンが並んでいます。
私自身もバウムクーヘンは好物ですので、自分のお気に入りのものを探してみたいと思っています。
今回は、自筆証書遺言の保管制度の利用状況について触れたいと思います。
令和2年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が開始されました。
国民の遺言書の作成を促進したいという政策目標を達成するために導入された制度ですが、私自身も、相続に関わる弁護士として、一般の方がどの程度利用されるのか気になっていました。
法務省から、この制度の利用状況に関する資料が公表されていますので、紹介します。
https://www.moj.go.jp/content/001327091.pdf
この資料によると、令和2年7月から令和3年3月までの9か月の保管申請数は1万6721件となっています。
日本公証人連合会が公表しているデータによると、令和元年の公正証書遺言の作成件数が11万件程度でしたので、これと比べても、相当程度の利用がなされているといえます。
公正証書遺言の作成件数はこれまで増加傾向にありましたが、令和2年は9万7700件と減っていますので、公正証書の作成の代わりに自筆証書遺言の保管制度を利用した層が一定程度あったものと分析できます。
そして、遺言書が作成された件数全体については、引き続き、増加傾向にあるのだろうとうかがわれます。
上記の両制度にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、どちらの利用が望ましいのかは遺言者自身の状況によります。
どちらの形式で作成するのがよいのか悩んでおられる方がいらっしゃいましたら、ご相談をいただければと思います。