相続登記の申請義務化の運用について

今年の残暑も厳しく、いつになったら涼しくなるのかと思っていましたが、名古屋でもやっと涼しくなってきましたし、朝晩の冷え込みが進んだように感じます。

一気に気温が低下したように感じますので、体調を崩さないように気を付けていきたいと思います。

 

今回は、相続登記の申請義務化の運用について説明することにします。

 

相続登記の申請が義務化されるということはすでに決まっておりましたし、私の弁護士ブログでも触れたことがあると思います。

このたび、その具体的な運用に関する指針が出されていますので、それを紹介しようと思います。

 

登記官は、申請義務があるにも関わらず、申請義務を果たしていない者を職務上知ったときは、違反者に対して、相当の期間を定めて申請をすべき旨を催告することになっています。

登記官が、申請の催告をしたにも関わらず申請がされないときに限り、管轄地方裁判所にその事件を通知するということになっています。

 

この申請の催告における催告書には、「登記の申請をすべき不動産」や「登記の申請をすべき期限」などが記載されています。

登記の申請をしないことにつき「正当な理由」がある場合には、これを記載して登記所に返送することができるようにもなっています。

よって、申請義務があるにも関わらず違反をしていたとしても、急に過料を課されてしまうということはないのでしょう。

 

登記官が申請の催告を行う端緒として、遺言書や遺産分割協議書で、申請の対象となった不動産以外にも、その相続人が相続することになっている不動産がある場合が挙げられています。

そのため、これらの不動産がある場合には、特に注意が必要です。

 

上記の「正当な理由」が認められるケースについても触れられています。

具体的には、相続人が極めて多く、相続人の把握に時間がかかっている場合や、遺言の有効性や遺産の範囲などが相続人等の間で争われている場合、申請義務者に重病その他の事情がある場合などがあるそうです

 

難しいケースは多いので、今後の施行にむけて注意していきたいと思います。