名古屋では蒸し暑い日が続くようになってきています。
一日の中でも、雨が降ったり、止んだりといったことも多いように思います。
寒暖差が大きい日もありますので、体調に気を付けながら、毎日の業務に励みたいと思います。
今回は、「保管された遺言書の保管後の扱い」について、取り上げたいと思います。
法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度が導入されています。
保管の申請がされた後、遺言書はどのように扱われることになるのかを説明していきます。
遺言者が保管を申請すると、遺言書保管官という法務局の職員が遺言書の原本を保管するとともに、その画像情報をデータで保管します。
その画像データとともに、遺言書に記載されている作成の年月日や遺言者の氏名、出生年月日、住所や本籍などの情報が遺言書保管ファイルというところで管理されることになります。
いつまで保管されるのかは、その後の利用も考慮されて、政令で定められています。
遺言は、遺言能力がある限り、いつでも撤回が可能です。
保管制度でも、保管を申請した本人は、保管されている遺言書の返還を受けることができます。
遺言書が返還されたときは、保管にともなって作成された情報も消去されます。
なお、遺言書は返還されても、撤回がされたわけではありませんので、引き続き、遺言書としての効力に影響はないことに注意しましょう。
遺言書の内容の確認は、申請者が生存中は、本人のみがすることができます。
この確認は、遺言書の閲覧は保管を申請したところでする必要がありますが、保管ファイルの記録の閲覧は他のところでもできるようです。
通常は、保管を申請する際に遺言書のコピーを控えているでしょうから、あまりこの制度を利用することはないかもしれません。
私が弁護士として携わるケースでも、保管制度を利用する機会も増えてきています。
自分が保管を申請した遺言書がどのように扱われるのかを理解しておいた方がよいかと思いますので、ご参考にされてください。