今年のゴールデンウイークもあと少しになりました。
私の勤務地である名古屋の栄地区でも、街中では家族連れや若い方々の姿が多く見られます。
マスクを着用されている方はまだまだ多いですが、通行中には着用されていない方々もいらっしゃいますし、コロナの影響も収まってきたように感じます。
行動の制限がなくなってきたことはよいことだと思いますし、経済に対する悪影響が再燃しないように願っています。
今回は、しばらく続けていた宅建試験の話題を採りあげたいと思います。
宅建試験は、すべて選択肢式の問題で、記述式の問題はないようです。
そのため、基本的には、すべて知識が問われる問題だといえます。
問題はすべて、法律なり、政令なり、「人が決めたルール」を対象としており、自然科学の知識が問われているわけではありません。
この「人が決めたルール」の話を、今回はしようと思います。
この「人が決めたルール」は、2つに分類することができるようです。
一つは、決めること自体に意味があるルールです。
このことを学んだ憲法の教科書では、「右側通行と左側通行」が例として挙げられていました。
すなわち、交通の整理という目的のためには、どちらにするのかが決められていればよく、決めた理由にはそれほどの意味がないというものです。
もう一つは、決めた内容に合理的な意味があるルールです。
どういう行為が禁止されているのか、そのような行為をした場合にはどのような制裁があるのかというのは、権利の調整が必要になるため、合理的な理由があるはずです。
ここで、試験勉強の観点からすると、前者については単純に暗記をするしかないということになりますが、後者については、なぜそのようなルールになっているのかを理解することが可能でしょう。
そして、理解をしておいた方が、その内容が記憶に定着しやすいといえます。
弁護士になるための司法試験においても、同様に考えて進めていましたし、今回もこのように進めたいと考えています。
少なくとも、試験までに時間がある段階では、このように理解に関係する知識はなるべく理解をしておくように努めて、記憶の量を増やしておきたいと思います。