戸籍謄本等の広域交付制度

令和6年を迎えました。

新年を迎えてすぐに大きな災害や事故が起きたようです。

被災者や被害者の方々にはお見舞いを申し上げるとともに、自分が無事に新年を迎えられたことをありがたくも感じました。

今年も、自分ができることとやりたいことを明確にしたうえで、少しでも自分ができることを増やしていきたいと思います。

 

今回は、令和6年3月1日から始められる「戸籍謄本等の広域交付制度」について、取り上げたいと思います。

 

相続手続においては、相続関係を証明する書類として戸籍の証明書が必要です。

戸籍は本籍地のある市町村で管理されているため、その証明書を発行してもらうためには、当該市町村に申請する必要があります。

 

本籍地は転居等に伴って変更する必要がありませんから、場合によっては、申請先の市町村は遠方であることもあるでしょう。

そのような場合には、役所の窓口まで行くことは負担となるため、郵送で取得するという方法を採ることが一般的でした。

そこで今回の広域交付制度が導入されることで、近くの市町村の窓口で請求をすることができるようになりました。

 

さらに便利になることがあります。

相続手続きでは、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」といったように複数の戸籍が必要になることがあり、それらが同一の市町村にあるとは限りません。

そのように、取得が必要な戸籍が全国の複数の市町村にあった場合にも、一つの市町村の窓口で申請することで、それらすべての戸籍を請求することが可能になります。

 

ただし、この制度を利用するにあたって、以下のような制限もあります。

・ 戸籍の申請者は、対象となる方から見て、本人、配偶者、直系の尊属と卑属のみで、兄弟姉妹は申請することができません。

・ 少なくとも、どこかの市町村の窓口での申請が必須で、郵送による取得はできませんし、本人が窓口に行く必要があって、代理人による申請も認められていません。

・ いわゆる戸籍謄本の取得ができるだけで、一部事項証明や個人事項証明は取得できません

・ 弁護士や司法書士などの専門家は、この制度は利用できません。

 

このように限定的な利用に留まっている点については、さまざまな理由があるものと考えられます、

これらの制度は、法務省で戸籍情報を連携するシステムを構築したうえで実施されるようですが、であれば、今後の運用や改善によってより利用しやすいシステムを構築することもできるのだろうと思いますし、国としても、他の利用目的も想定しているのだろうと思われます。

 

いずれにしろ、市民にとって利便性が高まることはよいことだろうと思いますので、今後は、これらの制度もうまく利用していきたいと思います。