名古屋でも暖かい日が続くようになってきていますが、他方で、台風の影響などで天候が崩れがちなようにも感じます。
梅雨入りはまだ先でしょうが、天候のことにも注意しながら生活していきたいです。
今回は、「離婚届の提出」について、取り上げたいと思います。
日本法では、当事者どうしの合意での離婚が認められています。
この合意での離婚を協議離婚といいますが、自治体の役所に離婚届を提出することで離婚が成立することになります。
協議離婚以外の離婚の方法として、訴訟での判決による判決離婚や、和解での離婚、調停での離婚、審判での離婚など、裁判手続きによる離婚もあります。
このような裁判による離婚の場合にも、自治体に離婚届を提出しなければなりません。
この場合、協議離婚と場合と異なり、証人2人の署名などは不要とされています。
離婚届は、裁判による場合には、裁判が確定した日から10日以内に提出する必要がありますので、注意してください。
離婚届の提出先は、届出をする人の本籍地または所在地の自治体です。
平日の自治体の窓口の営業時間以外にも、夜間や休日の窓口でも受け付けています。
念のため、自治体に予め確認してから提出するのがよいでしょう。
離婚届と一緒に提出する書類についても確認してから提出するようにしてください。
本籍地以外の自治体に提出する場合には、戸籍謄本も提出しなければならないとされていましたが、戸籍法の改正によって、施行日の令和6年3月1日からは提出不要となっています。
離婚届の提出だけでも、このように細かな点を確認しておく必要がありますし、運用の変更にも注意しなければなりません。