前回の記事では、ウクライナとコロナの問題に触れましたが、今は地震のリスクにも注目が集まっているようです。
インターネットのホームページでは、最近起きた地震の最大震度を4以上や5弱などに限って表示できるものもあります。
それを見ると、それなりの規模の地震が最近、頻発しているように思えます。
私自身はあまり地震に詳しいわけではありませんが、このような地震もプレートのひずみがたまったために生じたものである可能性を考えると、以前から危惧されていた巨大地震の予兆の可能性もあるのだろうと思います。
個々人ができる対策には限りはあるのでしょうが、非常時の食糧や水の確保など、少しでも備えをしておくかどうかで大きな違いがあるのでしょうから、日頃からできる範囲での準備はしておきたいと思います。
今回は、名義財産の問題についてご紹介いたします。
名義財産とは、名義はその人とは異なるが、その人の財産といえるものをいいます。
たとえば、預貯金口座が妻の名義となっているものの、実質は夫のものだったというようなものです。
預貯金のほかにも、不動産であったり、株式であったり、保険であったり、名義財産となる可能性のある財産といえます。
名義財産であるかどうかが問題となる場面として、たとえば相続税の申告の場合があります。
亡くなった方の名義ではないものの、亡くなった方の財産である場合には、相続財産に計上しなければなりませんので注意が必要です。
問題となることが多いのが預貯金のケースですので、預貯金を例にとって、名義財産かどうかを判定する考え方を紹介します。
最も重要なのは、その口座の預貯金の出捐者が誰なのかということでしょう。
口座内の預貯金が亡くなった方が出したものであれば、名義財産と考えられる余地で出てきます。
この他の要素として、その口座が、いつ、誰によって、どのような目的で開設されたものなのか、どのような目的で利用されてきたのか、通帳やキャッシュカードは誰がどのように管理していたのかなどを考慮する必要があります。
名義財産であることが疑われる場合には、課税庁は、上記の事情についての資料を収集することができますので、申告をする側はしっかりと検討する必要があります。
詳しくは弁護士にご相談ください。