2025年を迎えました。
本年も自分なりにしっかりと目標を立てて、より充実した一年にしたいと考えています。
今年のお正月は、多くの寺社に参拝しました。
弁護士業務に関連して、多くの硬貨を抱えることになりましたので、たくさんの寺社に参って、お賽銭を奉納しようと思い立ったのでした。
名古屋市の自宅付近だけでも、非常に多くの寺社があり、一つ一つを丁寧に参りました。
小規模な神社に参ることになりましたが、地域の神社にも、それぞれの村落を護ってきた歴史や由緒があり、とても勉強になりました。
それらの神社には、有名な神社、大きな神社にはない趣きがありましたし、心穏やかに参拝することができました。
普段は仕事で忙殺される日々ではありますが、新たな発見ができたことはよかったと思います。
今回は、「税務署の収受印の廃止」について、取り上げたいと思います。
従来、税務署では、提出した申告書等の控えに収受した日付の押印を求めた場合には、これに押印してもらえていました。
この押印がされていることが、税務署に書類を提出したことの一種の証明になることもあり、たとえば、事業者が融資を得る際にも利用されていました。
今般、税務署は、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等の一環として、令和7年1月から、収受印の押印をしないことになりました。
税務署としては、なるべく電子申告への誘導を図りたいということであり、今後はこの方向で税務も進んでいくことになろうと思われます。
他方、電子申告には、手続きにおける制限もありますし、その利便性が十分であるとはいえない面もあります。
申告書を郵送や窓口で提出できなくなるわけではありませんし、引き続き、この方法での提出をすることも可能です。
今後は、電子申告における課題を克服しながら、最も適切な方法で申告書を提出することになろうかと思われます。