中高生模擬裁判(サマースクール)の報告

こんにちは。

暑い日が続きますが,みなさまは体調を崩されたりはされていらっしゃらないでしょうか。
弁護士の江口潤です。

 

今回は,前回に引き続き,愛知県弁護士会が主催しているサマースクールについて書きたいと思います。

愛知県弁護士会では,法教育の一環として,毎年,小学生や中高生を対象にサマースクールを実施しています。

サマースクールでは,憲法の精神を学ぶことができる小学生向けの劇や弁護士とディベートができる企画などがあります。

この企画には,毎年,多くの方に参加いただいており,平成30年の延べ参加者数は,平成29年よりも85名も増えるなど。参加者数も年々増加しているそうです。

私は,平成30年8月3日(金)に中高生向けの模擬裁判に参加し,弁護人役を務めましたが,これにも90名近い学生に参加いただきました。

今年の中高生向け模擬裁判は,とあるアニメ映画を題材にした刑事事件で,被害者が亡くなってしまった強盗致死事件の犯人性が問題になりました。

犯人役,目撃者役,アリバイ証人の恋人役も,すべて愛知県弁護士会に所属する弁護士が務めましたし,出演者とシナリオ作成者は,忙しい職務の合間に稽古も積んできました。

私自身には,演劇の経験はほとんどありませんが,学生さんに途中で飽きられないように,必死に演技をさせていただきました。

私の役は,普段から弁護士が行っている弁護人でしたので,ある程度,現実を反映した(?)演技ではなかったかと思います。

とはいえ,証人尋問や異議などでは,全般的に芝居がかったところはありましたが…。

演劇後の評議では,学生10名ほどのグループで,演劇に参加した弁護士らがまとめ役となって,事件についてどう考えたかという評議を行いました。

参加した学生の方には,同じ事件を見ているのにそれぞれで結論や考え方が異なるということが分かったことや,そう考えた理由を自分なりに説明したり,他の参加者の考え方を聴く機会を持てたりしたことが,よい経験になったようです。

評議ではさまざまな議論がとびだし,1時間以上とっていた時間は,参加者にとってあっという間だったようです。

今年の事件もそうですが,模擬裁判の題材では,シナリオ作成者は,有罪か無罪かなどについて「正解」というものを想定していません。

実際の社会でもそれぞれの立場にある者が,それぞれの考え方にしたがって行動するのですから,明確な「正解」というのは存在しないのが通常でしょう。

普段の学校の授業では,「正解」があるのが当たり前でしょうから,学生さんの中にはきっともやもやしたものが残ったでしょうが,そういう経験をしてもらうことこそ主催者側の意図していたことだといえます。

私自身,参加者のアンケートをひやひやした気持ちで確認しましたが,とても好評でしたので,正直,ほっとしました。

また参加させていただく機会がありましたら,「もっといい劇にしてやろう」と意気込んではいます。

中高生向け模擬裁判(サマースクール)について

こんにちは。
弁護士の江口潤です。

今回は,愛知県弁護士会が主催しているサマースクールについて書きたいと思います。

愛知県弁護士会では,法教育の一環として,毎年,小学生や中高生を対象にサマースクールを実施しています。

私が参加する予定の中高生向けの模擬裁判は,平成30年8月3日(金)に開かれる予定で,6月28日時点では,ありがたいことにその応募枠も残りわずかとなっているようです。

今年扱うのは,とある映画を題材にした刑事事件です(詳しい内容はネタバレになってしまうので言えませんが…)。

現実の刑事事件では,犯罪の被害に遭った被害者が存在し,判決の結果は被告人の人生を大きく左右するものであることから,法廷には深刻な雰囲気しかありませんが,模擬裁判では,中高生の方に刑事裁判に興味を持っていただくことが目的の一つなので,ユーモアを交えたシナリオ展開となっています。

私個人は,弁護人役として目撃証人に対する反対尋問,公判廷での審理を踏まえて弁護人の意見を述べる最終弁論を担当させていただきます。

演劇とはいえ,こちらもある程度真剣にやらなければ,実際の刑事裁判のリアルさが観ている方に伝わらないと思いますし,実際の事件の弁護人となったつもりで頑張りたいと思います(そして,目下,他の弁護士の先生方と稽古中でもあります)。

裁判員制度が導入されている現在,市民一人ひとりに裁判員に選ばれる可能性があり,選ばれた場合には,刑事裁判に参加したうえ,一人の人間に対する刑罰を決める,という大変重い責務を担うことになります。

法廷に出された証拠から本当に被告人は有罪だといえるのかどうか,中高生の参加者のみなさんには,様々な観点から検討を加え,他の参加者の方と議論をしたうえで,自分なりの結論を考えていただきたいと思います。

私自身も,みなさんのことをできる限り悩ませるとともに,刑事裁判のエッセンスをお伝えできるように,ぎりぎりまで内容を検討させていただこうと思います。

やはり,楽しくいろいろと考えて,他の方とも話し合っているうちに,気づいたら刑事事件のエッセンスが身についていたといえるようなイベントにできることが理想でしょうか。

そして,今回の経験が皆さんにとって,刑事裁判だけでなく,社会の仕組みや現実のニュースについて深く考えるきっかけになってくれれば,とてもうれしいですね。

私自身も,審理後の評議には加わりますので,中高生のみなさんの新鮮な視点からの議論を心から楽しみにしております。

また当日の話について,このブログの中でお伝えできればと思います。

遺言書作成の相談

今回は,名古屋市など自治体の無料法律相談でよく受ける相談内容について書きたいと思います。

弁護士の江口潤です。

 

よくあるご相談として,「書店で遺言書に関する書籍を読んで,自分で遺言書を書いてみたので,内容について見てほしい」といった方がいらっしゃいます。

たしかに,自筆証書遺言の法律上の要件を満たされているものであることが多いのですが,やはり専門家の立場からみますと,よりよい遺言にできる余地があるなあと感じます。

たとえば,遺言の方式をどうするかというところでも,実はしっかりと考えておく必要があります。
無料法律相談にいらっしゃる方は,まずは手軽で費用がかからない自筆証書遺言をお書きになりたいという方がほとんどです。
たしかに,自筆証書遺言では,公正証書遺言よりも,遺言書の作成段階の費用を抑えることができます。
しかし,遺言者が亡くなった後に,自筆証書遺言は家庭裁判所で検認という手続きをする必要があり,この手続き自体が手間なところがあるうえ,相続人全員に立会いのための通知をしないといけないという問題もあります。

そういったことを考えると,ご相談者様が書かれた遺言書を見ただけでは,弁護士がご相談者様にとって最善のアドバイスはできないということがご理解いただけると思います。

ですので,私は,まずご相談者様が遺言書を書こうと思われたきっかけからお伺いし,その上で,家族関係や財産関係についてできる限り詳細にお伺いするようにしています。

特に,相続においてもめた案件を多く取り扱う弁護士の立場から言わせていただくと,そもそも遺言書があれば大きく違った結果になったのになあと思う案件も多いのですが,遺言書があったとしても内容や方式についてもっと詰められていれば,このような紛争にはならなかったのになあと思うこともしばしばです。

ほかに,予備的遺言だとか,付言条項だとか,遺留分減殺の方法の指定であるとか,遺言書に関する書籍にはさまざまなテクニックが書いてありますから,これらについてもできる限り有効に使っていただきたいと思います。
ただ,どうしてこのような条項を入れることが,遺言者の意思を実現するうえで役に立つのかを具体的にイメージすることは難しいかもしれませんが,このような点はぜひとも専門家に聞いていただきたいと思います。

他方で,相続においてもめないようにするというためには,実は遺言書を作成するということだけでは不十分なことも多いのです。
保険金等の受取人の指定をどうするかや相続財産をどのような形で残すのかなど,考えておくべきことは非常に多いのです。

こういったところまでも短い法律相談の時間ですべてお伝えするのは不可能ですが,遺言書を作成した方がよいかどうかや,内容についてどこまで詳細なところまで検討すべきかは,遺言者の財産が多いかどうかとは必ずしも一致しませんので,みなさまにはぜひともしっかりとしたご相談を受けられることをおすすめいたします。

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生命保険契約の見直しで思ったこと

こんにちは。

4月は,いろいろな意味で区切りとなる月だと感じます。
弁護士の江口潤です。

最近,私が契約している生命保険を見直す機会があり,その際に思ったことがありましたので,今回はそのことを綴らせてもらおうと思います。

私の身内が生命保険の代理店業務をしており,今回も彼から従前の契約内容を見直さないかとの提案を受けました。
従前の契約では,保険料の支払いは死亡時まで続くという内容でした。
ただ,近年は高齢社会となっており,一般に80歳を超えて生きることが多くなってきていることから,稼得能力のあるうちに保険料を支払い終わる契約に変えるケースが多いようです。
弁護士には,会社員のように定年というのはないので,自分も何歳まで働き続けられるかはわからないところもありましたが,ともかく私も契約内容を見直すこととしました。

考えてみると,生命保険契約というのは,「早く死んだ方がその後の保険料を支払う必要がないので,得」という内容の契約であるわけです。
もちろん,だからといって早く死にたいとは通常思わないでしょうが,契約内容が「より長く健康に生きたい」と思えるような内容である方が望ましいとは考えられそうです。
そういう意味でいえば,稼得能力がなくなった後も保険料を支払い続けるものよりも,稼得能力のある間に保険料を支払い終わっているものの方が,「どうせ保険料を支払い終わっているんだから,より長く健康に生きたい」と思える契約内容だといえそうです。

実は,依頼者様から事件をご依頼いただく際の弁護士報酬についても,私は同じようなことを考えています。
というのは,私は普段から,弁護士と依頼者の利益ができる限り同一となって,同じ方向に向かえるようになるように契約内容自体を工夫しています。

ここで,「手間がかかった分だけ報酬をいただく」というのは,それ自体合理的な報酬の決め方のような気はしますが,私が普段から受けている案件では,そのような内容の契約は避けた方がよいのではないかと考えています。
なぜなら,依頼者は紛争を早期に解決してほしいと願っているのが通常であるのに対し,弁護士の報酬について事件処理が長引くほど上がるというのでは,依頼者と弁護士の利益が同じ方向に向いているとはいえないように思えるからです。
であれば,初めから一定の報酬基準や額を決めておき,事件が長引いたかどうかによって報酬は変動しないこととした方が,弁護士にとっても早期の解決に向かって努力ができるのではないでしょうか。

私は,名古屋で相続の案件を受けることが多いので,遺産分割協議を例にとって,普段から考えていることを述べたいと思います。

まず,上記のように,遺産分割が話合いだけでは解決できず,調停や審判となった場合には,弁護士の手間としては多くなってしまいますが,これで報酬が上がるとしたのでは依頼者の早期解決の利益と矛盾することとなってしまします。
ですので,調停や審判などの裁判手続きになるかどうかに関わらず,一定の報酬基準によるとした方が望ましいと考えられます。

次に,依頼者にとっては,遺産分割によってより多くの財産を取得することが利益につながるはずですから,弁護士の報酬も依頼者が実際に取得できた財産を基準に計算した方が,弁護士にとってもより多くの財産を取得しようとの活動につながりやすいと考えられます。

また,着手金についてもいただかないとさせていただいた場合には,依頼者にとって依頼をしやすいでしょうし,弁護士の方も依頼者から解任されないように一生懸命努力をするという行動につながりやすいといえそうです。

もちろん,これらの報酬の決め方は,報酬についての考え方の一つに過ぎないですし,個々の案件や依頼者のご意向に応じた決め方が必要でしょう。
また,弁護士であれば上記のような報酬の決め方をしなくとも,依頼者の利益に沿うように行動するのが当然でしょう。

いずれにしろ,自分が弁護士報酬について提案させていただく際には,このようなことを考えながら,より望ましい報酬基準となるように工夫をしています。

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遺産の家屋の占有

こんにちは。
弁護士の江口潤です。

私は,普段から名古屋市近郊で相続事件を多く取り扱っているのですが,事務所外の一般の法律相談の場でも相続のご相談は非常に多いです。

今回は,相談で多く寄せられる相続についての質問についてお答えしようと思います。

「 相続人の1人が遺産である家屋を独り占めしており,なんとかしたい 」

1.遺産である不動産の権利関係

このご質問に答えるときには,まずは相続の開始後,相続人が遺産にどのような権利を有しているのかを説明させていただいております。

相続の開始後,遺産は相続人の共有の状態となり,不動産であれば,相続人それぞれが相続分に応じた共有持分を有していることになります。

そして,当該遺産を誰が占有するのかを決めることは,一般に管理行為であるとされていますので,共有持分の過半数で決める必要があります。

したがって,過半数に満たない持分しか有さない相続人の1人が,他の相続人に無断で遺産である家屋に居住することはできません。

2.占有の権原が認められるケース

ただし,一定の場合には,相続人に占有の権原が認められることがあります。

たとえば,相続人が相続開始前から被相続人の許可を得て,遺産である家屋で同居していたケースなどがあげられます。

判例では,このような場合には,被相続人と相続人との間に使用貸借契約の関係があったとして,相続人の占有の権原が認められています。

このような占有の権原が認められるかどうかは,それぞれのケースによります。

3.明渡しを請求することはできない

判例によれば,過半数の持分を有する者からの請求であっても,不動産を占有する者に対して,当然には明渡しを求めることはできないとされています。

この理由として,不動産を占有する者にも自己の持分に基づいて占有する権原があることがあげられています。

(なお,この旨を判示した判例(最判昭和41年5月19日民集20巻5号947頁)では,権原ではなく「権限」という言葉が使われています。

この判例を引用した判例(最判昭和63年5月20日家月40巻9号57頁)では,「権原」の語が使われていますので,こちらが正しいのでしょう。)

では,どのようなケースであれば明渡しを請求することができるのかについてですが,裁判例では,「共有者全員の協議で共有物の使用関係を定め」た場合などがあげられていますが,このような協議が整うことはあまり現実的ではないでしょう。

4.基本的には金銭的な請求によるしかない

したがって,このような場合,占有者以外の相続人は,不法行為または不当利得を根拠にして,占有者に対し,持分を超えた部分の不法占有についての金銭的な請求をするしかないことになります。

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司法修習生の傍聴

先日,名古屋の裁判所の期日に出廷した際に,司法修習生の傍聴がありました。

裁判官からそれを伝えられたとき,私は独特の気恥ずかしさを覚えました。

 

というのも,司法修習生は,実際の裁判を傍聴することで裁判実務を勉強することになるのですが,これはそれぞれの事件をいわば「教材」とすることになります。

ですので,事件の記録や経緯に加えて,訴訟代理人の訴訟活動についても,修習生どうしや裁判官との間で検討の対象とされることになるのです。

 

私も,司法修習生時代には,担当の裁判官と事件の論点や訴訟の見通しについて議論するとともに,「訴訟代理人の訴訟活動について,どう思ったか」ということも話し合っていました。

特に,私の配属先は地方の小規模庁だったのもあり,担当裁判官は丁寧に対応してくださったので,「自分が訴訟代理人だったら,どうしたか」や「訴訟代理人の一つ一つの行為について,どのような意味があったか」についても,細かなところまで話し合うことができました。

そこで,「弁護士の活動が裁判官からどう見られているか」という視点を学べたことは,今でも大きな糧になっています。

 

ただ,先日の期日でも,期日は代理人にとっては真剣勝負の場ですので,私もやりとりに集中し,司法修習生の目が気になるということはなかったのですが,あの後,事件について裁判官と司法修習生との間でどのような検討がなされたのかは気になるところです。

 

司法修習生にとって,少しでもよい「手本」となるべく,日ごろから研鑽を深めていきたいと思ったできごとでした。