民法改正~代理④(表見代理)~

インフルエンザや新型コロナウイルスが流行っているようです。

弁護士が病気にかかると,裁判期日が空転してしまう等の迷惑がかかってしまいますので,健康管理には十分に気を付けたいと思います。

さて,今回のテーマは,「表見代理」です。

前回ご紹介したとおり,ある人物が,本人から代理権を与えられていないにもかかわらず,本人の代理人と称して取引を行うことは,「無権代理」と言います。

今回ご紹介する「表見代理」は,無権代理人にあたかも代理権が存在するように見える場合に,当該無権代理人が正当な代理権を有していると信頼した取引の相手方を保護するための制度です。

では,どのようにして取引の相手方が保護されるのかと言いますと,表見代理の要件を充たす場合は,正当な代理権が存在した場合と同様に,「本人」と「代理人と称する者と取引をした相手方」との間に,代理人と称する者が行った法律行為の効果が帰属することになるのです。

そして,現行民法においては,表見代理の制度により代理人と称する者と取引をした相手方が保護される場合として,以下の3つが規定されています。

⑴本人が,代理権を与えていない人物と取引をする相手方に対し,当該人物に代理権を授与した旨を表示した場合(代理権授与の表示による表見代理(現行民法109条))

⑵本人から代理権を授与された者が,その代理権の範囲を超えて代理行為をした場合(権限外の行為の表見代理(現行民法110条))

⑶代理人が,代理権が消滅した後に代理行為をした場合(代理権消滅後の表見代理(現行民法112条))

しかし,この3つだけでは,①代理権授与の表示がなされ,かつ,代理権を有しない者が行った行為が表示された代理権の範囲をも越える場合や,②過去に代理人であった者が代理権消滅後に過去に有していた代理権の範囲外の行為を行った場合は,条文を直接適用して対応をすることができません。

そこで,現行民法下においては,①の場合は,109条と110条を,②の場合は110条と112条を重ねて適用して(これを「重畳適用」と言います。),取引の相手方の保護を図っていました。

この点,改正民法においては,現行民法下において複数の規定の重畳適用で処理していたケースが明文化されました。

条文は,以下のとおりとなっています。

改正民法109条2項(①について)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は,その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において,その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは,第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り,その行為についての責任を負う。

改正民法112条2項(②について)
他人に代理権を与えた者は,代理権の消滅後に,その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において,その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは,第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り,その行為についての責任を負う 。

 

民法改正~代理③(無権代理)~

少し遅くなりましたが,皆様,明けましておめでとうございます。

本年も弁護士法人心豊田市駅法律事務所をよろしくお願い申し上げます。

今年も,引き続き,民法改正について気の向くままにお話していきたいと思います。

さて,今回のテーマは「無権代理」です。

前回取り扱った代理権の濫用は,代理人が,本人から与えられた「代理権の範囲内」で,代理人自身あるいは本人以外の第三者の利益を図る目的で法律行為を行った場合のことを言いました。

これに対して,無権代理とは,ある人物が,本人から「代理権を与えられていない」にもかかわらず,本人の代理人と称して取引を行うことを言います。

無権代理が行われた場合,本人の追認がない限り,原則として(←すなわち,例外があるということですが,それに関しては,後日お話させていただきます。),無権代理人の行った行為の効果は本人に帰属しません(民法113条,民法116条)。

そのため,本人が無権代理人のした行為を追認しなかった場合,原則として,無権代理人と契約をした相手方としては,予定していた契約の効果を得ることが出来なくなってしまいます。

このような場合,取引の相手方は,下記の規定に基づき,無権代理人の責任を追及することができます。

改正民法117条
第1項 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
第2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

このとおり,代理権を与えられていないにもかかわらず本人の代理人と称して取引を行った者(=無権代理人)は,あたかも本人であるかのようにして契約内容を「履行」するか,取引の相手方に生じた「損害を賠償する」という形で,責任を取らなくてはならなくなる可能性があるのです。

そして,この117条ですが,現行民法は以下のような規定となっています。

現行民法117条
第1項 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
第2項 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

改正民法との相違点は,以下のとおりです。

①改正後の規定では,「代理権が存在すること」,または,「本人の追認が存在すること」の証明責任が無権代理人にあることが明確になりまし(第1項同士を比較してみてください。)。

②改正後の規定では,取引の相手方が過失によって無権代理人が本人から代理権を授与されていないことを知らなかった場合でも,無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた場合は,無権代理人は責任を負うことになりました(改正民法117条第2項第2号の「但し書き」の部分が追加されました)。

民法改正~代理②(代理権の濫用)~

本日は,弁護士法人心豊田市駅法律事務所が入っているヴィッツ豊田タウンという建物全体の防災訓練でした。

弁護士法人心豊田市駅法律事務所は4階に入居させていただいているのですが,消防署の職員の方によると,もし矢作川が氾濫した場合は,3階あたりまで浸水するとのことです。

いざというときに慌てず迅速に対応ができるよう,心がけたいと思います。

さて,今回は「代理権の濫用」についてです。

前回の記事でもご説明をさせていただきましたとおり,代理人が本人のために法律行為を行うのが代理の基本的な形なのですが,中には,代理人が,本人から与えられた代理権の範囲内で,代理人自身あるいは本人以外の第三者の利益を図る目的で法律行為を行う場合があり,これを「代理権の濫用」といいます(なお,代理権の範囲「外」の行為を行った場合は「無権代理」といいます。「無権代理」については,また後日ご説明したいと思います。)。

実は,代理権が濫用された場合に関する規定は,現行民法にはありません。

代理権を濫用された本人の立場からすると,代理人の行った法律行為の効果が本人に帰属するということは到底受け入れ難いことでしょう。

しかし,だからといって,代理権が濫用された場合に代理人が行った行為の効果が一律に本人に及ばないとしてしまうと,代理人と取引を行う相手方にとって困ったことが生じてしまいます。

なぜなら,代理人と取引をする相手方としては,代理人と行う取引が本人との間で有効に成立すると信頼しているのが通常であり,その代理人が内心で代理権濫用の意図を有しているか否かは容易にわかることではないため,代理権が濫用された場合に代理人が行った行為の効果が一律に本人に及ばないとしてしまうと,安心して代理人を介して取引を行うことができなくなってしまうからです。

この点,有名な最高裁判決である最高裁昭和42年4月20日判決は,代理権が濫用された場合でも,代理権の範囲内でなされた行為なのであるから,原則として,その効果は本人に帰属するとし,例外的に,取引の相手方において,代理人が代理人自身あるいは本人以外の第三者の利益を図る目的で法律行為を行っていることを知っていた場合または知り得た場合には,代理人の行った行為の効果は本人に及ばないと判示し,本人の保護と代理人と取引をする相手方の保護のバランスを取りました。

そこで,改正民法では,この最高裁判決を踏まえ,「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において,相手方がその目的を知り,又は知ることができたときは,その行為は,代理権を有しないものがした行為とみなす。」という規定が設けられました(改正民法107条)。

なお,上記最高裁判決では,取引の相手方が代理人による濫用の意図を知っていた場合または知り得た場合の代理行為は「無効」とされていましたが,改正民法では「無権代理」とみなす,という処理になりましたので,本人が追認をすれば,契約時に遡って有効なものとして扱われますし(改正民法116条),代理権を濫用した代理人は,要件をみたす場合,無権代理人としての責任を負うことにもなります(改正民法117条)。

民法改正~代理①(代理の仕組み)~

ついこの前まで暑かったと思えば,急激に寒くなってきました。

豊田市駅付近でも,マスクをしていらっしゃる方をよく見かけるようになりました。

皆様,風邪をひかないよう,健康管理にお気を付けいただければと存じます。

さて,今回からは「代理」に関する改正の内容を何回かに分けてご紹介をしたいと思います。

そもそも,代理とは何なのか,という点ですが,民法99条1項は,代理について,以下のように規定しています。

「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は,本人に対して直接にその効力を生ずる。」

例えば,Aさんが,Bさんに,Cさんから甲という壺を買ってきて欲しいと頼み,代理権を与えたとします。

この場合,Aさんが「本人」,Bさんが「代理人」となります。

そして,Bさんが,Cさんに対して,「Aさんのために甲という壺を売って欲しいです。」と申し込みをし,Cさんがこれを承諾した場合は,AさんとCさんとの間に直接売買契約が成立します(BさんとCさんの間に契約が成立するわけではありません)。

これが,代理という制度の大枠です。

このとおり,代理という制度は,代理人が本人のために法律行為を行うことが想定されているのですが,もし,代理人が,本人から与えられた代理権の範囲内で,代理人自身あるいは本人以外の第三者の利益を図る目的で法律行為を行った場合はどうなるのでしょうか?

次回は,この点について,ご説明をしたいと思います。

民法改正~意思表示の効力の発生時期②~

先日,台風19号が上陸しましたが,皆様ご無事でしたでしょうか?

豊田市は風雨共にそこまで強くなかったという印象ですが,関東に住む友人からは,家が浸水した等の被害が生じたとの話を聞きました。

台風19号の被害に遭われた方が早く元の生活に戻ることができるように願っております。

さて,今回は,意思表示の効力の発生時期に関する改正の続きをお話したいと思います。

 

1 相手方が意思表示の到達を妨げた場合

現行民法には,意思表示の相手方が意思表示の到達を妨げた場合(例えば,表意者からの手紙を受け取らなかったような場合が挙げられます。)に関する規定は存在しません。

しかし,このような場合に,意思表示が相手方に到達していないものとして扱ってしまうと,意思表示の相手方が恣意的に意思表示の到達・不到達を操作できることになり,表意者と相手方との関係が公平なものではなくなってしまいます。

そこで,改正民法では,「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは,その通知は,通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」という明文の規定が設けられました(改正民法97条2項)。

 

2 相手方が意思能力を有していなかった場合等の意思表示の効力発生時期

現行民法98条の2本文は,「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは,その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。」という形で,意思表示を受領する能力について規定しています。

改正民法においても意思表示を受領する能力に関する規定が存在するのですが,改正民法に「意思表示」に関する規定が設けられた関係(「意思能力」の規定については,過去の記事(https://www.lawyers-kokoro.com/nagoyashi/bengoshi-blog/690/)をご参照ください。)で,以下のような条文に改められました。

「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。」(改正民法98条の2本文)

ただし,この規定に該当する場合でも,「意思表示の相手方の法定代理人」あるいは「意思能力を回復し,又は行為能力者となった相手方」が,その意思表示を知った場合には,それ以降,表意者は,当該意思表示の効力を相手方に対して対抗できます(改正民法98条の2但し書き)。

 

民法改正~意思表示の効力の発生時期①~

強い雨の降る日が続いております。

豊田市でも,先日,雨水で側溝が溢れかえっているのを目撃しました。

皆様,外出の際には,十分にご注意ください。

 

話は変わりますが,弁護士法人心の集合写真が新しくなりました。

よろしければ,一度ホームページにお立ちよりいただいて,ご覧いただけますと幸いです

(↓のリンクから飛ぶことが出来ます)。

http://www.kokoro-toyota.com/

 

さて,今回のテーマは「意思表示の効力の発生時期」についてです。

例えば,Aさんが遠方に住んでいるBさんの所持している絵を購入しようと考えているケースで,AさんがBさんに対して,絵を購入したいという申し込みをした場合に,その申し込みの効力は,Aさんが申し込みの意思表示をした時点で発生するのか(これを「発信主義」と言います。),それとも申し込みの意思表示がBさんに届いた時点で発生するのか(これを「到達主義」と言います),といった形で,意思表示の効力の発生時期が問題となります。

現行民法は,到達主義を原則としつつ(現行民法97条1項),隔地者間の契約における申し込みの承諾の意思表示については,早期に契約を成立させて承諾者がすぐに準備にとりかかれるようにする必要があるとの考えで,発信主義を採用しています(現行民法526条1項)。

現行民法526条1項の背景には,意思表示が到達するまでに時間がかかるという前提があるのですが,現在においては,電子メールや電話等,迅速かつ確実に意思表示の内容を相手方に伝える方法が整備されています。

そこで,改正民法においては,現行民法526条1項の規定が削除され,申し込みの承諾についても,到達主義が採用されることとなりました。

民法改正~詐欺~

台風10号が近づいているとのことで,豊田市も雨風が強くなってきております。

皆様,外出の際は十分にお気を付けください。

さて,今回のテーマは「詐欺」です。

 

まず,条文を見てみましょう。太字の部分が改正箇所です。

現行民法96条

1 詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗することができない。

改正民法96条

1 詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知り,又は知ることができたときに限り,その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

第2項については,第三者が表意者に対して詐欺を行ったことを取引の相手方が知らなかったとしても,取引の相手方において第三者が表意者に対して詐欺を行ったことを知ることができた場合は,取引の相手方よりも表意者を保護する必要性の方が高いという考えから,「知ることができたときに限りという文言が追加されました。

 

第3項については,詐欺に遭って意思表示をした者は,自ら積極的に虚偽の意思表示をした場合に比べ,責められるべき事情が小さいという考えから,詐欺による意思表示を前提として取引に入った第三者においては,善意(詐欺による意思表示であることを知らなかった場合)であるだけではなく,無過失(詐欺による意思表示であることを知らなかったことについて過失がない場合)でないと,保護を受けることができないように改正されました。

 

民法改正~錯誤②~

梅雨も本番といった天気ですね。

豊田市もジメジメとした日が続いております。

ストレスの溜まりやすい季節だと思いますので,上手く息抜きをしていただけたらと思います。

 

さて,前回は,「錯誤」の類型に関するお話を中心にさせていただきました。

今回は,「錯誤」に関するその他の改正部分について,見ていきたいと思います。

以下に,もう一度,現行の規定と改正法の規定を載せておきますので,適宜ご参照ください。

 

現行民法第95条

意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。

 

改正民法第95条

第1項 意思表示は,次に掲げる錯誤に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤。

第2項 前項第2号の規定による意思表示の取消しは,その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り,することができる。

第3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には,次に掲げる場合を除き,第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

第4項 第1項の規定による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

第1 錯誤の要件に関する改正

現行民法は,意思表示が錯誤によって無効になる要件として,「法律行為の要素に錯誤があったとき」と規定しています。

ですが,「法律行為の要素に錯誤があったとき」とはどんな場合なのか,ピンとこない方も多いかと思われます。

そこで,改正民法では,この要件をより分かりやすいものとするため,「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」と改められました(改正民法95条1項柱書)。

 

第2 錯誤の効果に関する改正

現行民法においては,錯誤の効果は「無効」であるとされています。

それが改正民法では,「取り消し」に改められました(改正民法95条1項柱書)。

そもそも,法律上,「無効」と「取り消し」には,「無効」は最初からその法律行為がなかったものとして扱われるが「取り消し」はその法律行為を取り消すという意思表示があるまでは有効なものとして扱われる,「無効」は誰でも主張できるが「取り消し」は主張できる者が限定されている,「無効」には主張できる期間に制限がないが「取り消し」には主張できる期間に制限がある,などの違いがあります。

もっとも,現行民法の下でも,錯誤の規定は錯誤に基づいて意思表示をしてしまった表意者の保護のためのものなのであるから,錯誤無効は原則として表意者のみが主張できるものとされており(最高裁昭和40年9月10日判決),一定程度「取り消し」との類似点が存在していました。

この点については,改正民法では,「錯誤,詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は,瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り,取り消すことができる。」(改正民法120条2項)という形で明文化され,原則として表意者のみが取り消しの主張ができるということが条文上明らかになりました。

 

第3 第三者保護に関する改正

現行民法95条には,錯誤によってなされた意思表示を信頼して取引関係に入った第三者の保護規定が存在しません。

しかし,表意者には,「錯誤に陥って真意ではない意思表示をしてしまった」という責められるべき事情がありますので,錯誤による意思表示を信頼して取引関係に入った第三者がいる場合には,表意者よりも,この第三者を保護する必要性の方が高くなります。

そこで,改正民法では,「第1項の規定による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」という第三者保護規定が明文化されることになりました(改正民法95条4項)。

 

第4 錯誤が表意者の重大な過失によりなされた場合に関する改正

現行民法では,錯誤に基づいて意思表示をした者に重大な過失があった場合について,「表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。」と規定しています(現行民法95条但し書き)。

しかし,表意者に重大な過失が存在する場合でも,意思表示の相手方が,表意者が錯誤に陥っていることを知っていた場合や,重大な過失によって知らなかった場合は,意思表示の相手方を保護する必要性は高くありません。

また,意思表示の相手方が表意者と同じ錯誤に陥っている場合も,表示どおりの法律行為の効果を維持して相手方を保護する必要性は高くありません。

そこで,改正民法では,原則として,「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には,意思表示の取消しをすることができない。」としつつ,例外的に,「①相手方が表意者に錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったとき。」や「②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」には,意思表示の取消しができることとなりました(改正民法95条3項)。

民法改正~錯誤①~

6月になりました。もうすぐ梅雨ですね。最近は豊田市もジメジメとした空気が漂っています。

雨で事件記録を濡らさないように気を付けます。

 

さて,今回の民法改正のテーマは「錯誤」です。

「錯誤」に関する現行民法の条文は,以下のとおりです。

 

現行民法第95条

意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。

 

この条文が,今回の改正により,以下のように変わりました。

 

改正民法第95条

第1項 意思表示は,次に掲げる錯誤に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤。

第2項 前項第2号の規定による意思表示の取消しは,その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り,することができる。

第3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には,次に掲げる場合を除き,第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

第4項 第1項の規定による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

パッと見てお分かりのとおり,条文がかなり長くなりました。

その大きな理由は,現行民法の下で条文解釈や判例法理によって補われていた部分が,改正民法では明文化されたためです。

以下,改正法の条文を,順番にご説明していきたいと思います。

 

まず,第1項についてです。

第1項 意思表示は,次に掲げる錯誤に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤。

この条文の体裁からも分かるとおり,本条項による取消の対象となる錯誤は,「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」と「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」の2種類です。

「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは,言い間違いや書き間違いのように,意思表示の内容と真意が一致していないことを言います。

例えば,AさんがBさんに甲という土地を1000万円で売ろうとして契約書を作成したところ,金額欄に1000円と書いてしまったというような場合です。

この場合,甲という土地を1000円で売るという意思表示の内容(=契約書の記載)と,甲という土地を1000万円で売りたいというAさんの真意が一致していないため,「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」となります。

「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」とは,意思表示の内容と真意は一致しているものの,その基礎となった事実に誤解があることを言います。

例えば,Cさんが,Dさんが販売している乙というDさん作成の絵画を,著名な画家であるEさんが書いたものだと誤解して,「この絵画を購入します」と申し出て,乙という絵画を取得したような場合です。

この場合,「乙という絵画を購入します。」というCさんの意思表示の内容と,乙という絵画を購入したいというCさんの真意は,一致していますので,「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」には該当しません。

しかし,意思表示をするための基礎とした事情に関する認識(=乙という絵画の作者がEさんであると思った)が,真実(=乙という絵画の作者がDさんであった。)に反していますので,「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」に該当します。

もっとも,「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」の場合,意思表示の相手方(上記の例ではDさん)としては,表意者(上記の例ではCさん)が意思表示の基礎とした事情についてのその認識(=乙という絵画の作者がEさんであると思った)を窺い知ることが困難なケースも少なくありません。

そのため,「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」に基づく意思表示を,「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」と同じ基準で取消可能としてしまうと,問題なく成立したはずの契約が思いもよらぬ事情によって後から覆されてしまう等というように,取引の安全が著しく害されてしまうおそれがあります。

そこで,改正民法第95条第2項は「前項第2号の規定による意思表示の取消しは,その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り,することができる。」と規定し,意思表示の取消ができるのを「意思表示の基礎とした事情が相手方に表示された場合」に限定しています。

そのため,先ほどの例では,Cさんは,Dさんに「乙という絵画の作者はEさんであると思うから,購入したい。」等という形で,意思表示の基礎とした事情を表示しておかなくては,改正民法95条に基づく意思表示の取消ができません。

ということで,今回は2種類の錯誤についてご説明させていただきました。

長くなってしまったので,残りのご説明は,次回の記事でさせていただきたいと思います。

 

民法改正~心裡留保~

超大型連休が終わってしまいましたね。

皆様,連休中はいかがお過ごしだったでしょうか?

弁護士法人心も,新規受付の方はお休みをいただいておりましたが,私は,特に平日と変わらぬ日々を過ごしておりました。

ということで,連休中の話題も特にないので,引き続き,民法改正のお話をしていきたいと思います。

今回は「心裡留保」についてです。

あまり聞きなれない言葉かと思いますが,心裡留保とは,「意思表示をする者が,意思表示の内容が自分の真意と異なっていることを認識しながら,当該意思表示を行うこと」を言います。

例えば,Aさんが,実際は甲という土地をBさんにあげるつもりがないのに,Bさんに「甲という土地をあげるよ」と言ったような場合がこれにあたります。

では,心裡留保を行った場合の法的な効果はどうなるのでしょうか。

なんと,心裡留保の場合,原則として,意思表示の効果は有効となります。

なぜなら,わざと真意と異なる意思表示をした者の保護ほ図る必要性が低いためです。

ですので,先ほどの例だと,原則として,AさんはBさんに甲という土地をあげなくてはなりません。

もっとも,BさんがAさんの真意を知っていた場合は,Bさんを保護する必要性もありませんので,現行民法93条但書は,「相手方が,表意者の真意を知り,又は知ることができたときは,その意思表示は無効とする。」と規定しています。

なお,細かい点ではありますが,相手方が「表意者の真意を知っていた」場合ではなくても,「なされた意思表示が表意者の真意ではないことをしっていた」のであれば,相手方を保護する必要性がないと考えられますので,改正民法93条1項但書では,「相手方が,その意思表示が表意者の真意でないことを知り,又は知ることができたときは,その意思表示は無効とする。」と規定されています。

では,AさんがBさんに甲という土地をあげるつもりがないということを,Bさんが知っていた場合,Bさんから甲土地を購入したCさんは甲土地を取得できるのでしょうか?

これまでに述べてきたことからすれば,BさんがAさんの真意を知っていた以上,A・B間の甲という土地の贈与は無効なのですから,CさんはBさんから甲という土地を取得できないように思えます。

これだと,A・B間の甲という土地の贈与が無効であることを知らずに,Bさんと売買契約を締結したCさんにとって極めて酷な結論となってしまいます。

しかし,現行民法93条には,Cさんのような第三者を保護する規定がありませんでした。

そのため,実務では他の条文を類推適用して,Cさんのような方を保護していました。

そこで,このような実務の取り扱いを踏まえ,今回の改正で,心裡留保に関する条文にも,第三者保護の規定が設けられることになりました。

改正民法93条2項は「前項ただし書の規定による意思表示の無効は,善意の第三者に対抗することができない」と規定しています(ちなみに,ここにいう「善意」とは,一般的に用いられる「好意」というような意味ではなく,「法律関係に関する特定の事情を知らないこと」を意味します)。

以上のとおり,不用意に真意と異なることを言ってしまうと,思わぬ不利益を被るおそれがありますので,注意するようにしてくださいね。

民法改正~公序良俗~

4月になり,新入社員と思われる方の姿をよく見かけるようになりました。身体と精神の健康に気を付けながら,お仕事を頑張っていただければと思います。

ちなみに,新人弁護士は12月や1月に登録することが多いので,企業に入社された方々とは,仕事を開始する時期が少し違います。

さて,今回の民法改正についてのテーマは「公序良俗」です。

そもそも「公序良俗」とは何かと言いますと,公(=社会)の秩序と善良の風俗(=日常生活におけるしきたりや習わし)のことです。

これでも抽象的すぎて分かりにくいですよね・・・。

例えば,過去の裁判例では,食品衛生法に反することを知りながら,有毒性物質が混入したアラレを販売する契約を締結したという事案において,この契約は公序良俗に反して無効であるとしたものがあります(最高裁昭和39年1月23日判決)。

このような社会正義に反する行為等が公序良俗に反するものとして無効となります。

では,現行民法と改正民法の条文を見比べてみましょう。

現行民法90条「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は,無効とする。」

改正民法90条「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は,無効とする。」

ほとんど一緒ですが,よく見ると,改正民法の条文では「事項を目的とする」という文言がなくなっています(なお,ここに言う「目的とする」とは,一般的な意味とは異なり,「内容とする」という意味で理解されています)。

この改正によって,賭博に使う目的であることを貸主に伝えた上で締結された金銭の消費貸借契約のように,その契約の内容自体は公序良俗に反しないものの,契約締結に至った過程や動機・目的を考慮すると公序良俗に反するというものも,公序良俗に違反して無効になり得るということが条文の文言から読み取ることができるようになりました。

現行民法の下でも,上記のような契約は公序良俗に反して無効とする判例は出ていました(最高裁昭和47年4月25日判決)が,この度の改正により,このような裁判実務の考え方が条文上明らかになった形です。

民法改正~意思能力~

少しずつ暖かくなってきた今日この頃ですが,皆様いかがお過ごしでしょうか。

今日は,しばらくお休みしていた民法改正の話をしたいと思います。

今日のテーマは「意思能力」です。

「意思能力」とは,自己の行為の結果を判断するに足りる能力のことを言います。

そして,意思能力のない人の行った法律行為は無効となるとされています(大審院判決明治38年5月11日)。

これは,「人は自己の意思に基づいてのみ権利を取得し,義務を負う」という私的自治の原則より導かれるものです。

もっとも,実は,現行民法には,意思能力のない人の行った法律行為は無効となるという趣旨の規定はありません。

それが,この度の民法改正により,明文化されることになりました(改正民法3条2項)。

明治38年の裁判例で判断されたルールが現在になってようやく明文化されることになったのは,今後,高齢化社会が進んでいくことが予想される中で,判断能力の低下した高齢者の方などが不当に不利益を被るのを防ぐことの必要性が高まっていくと考えられたためであるとされています。

非常に基本的な規定ではありますが,そうであるからこそ,普段の弁護士業務を行うにあたり,見落としてしまうことのないよう,気を付けたいと思います。

税理士法人心豊田市駅税理士事務所開設

今年は,インフルエンザが大流行しているとのことですが,みなさま,体調はいかがでしょうか。

私自身はすこぶる元気ですが,同僚や同期は何人もインフルエンザにかかって体調を崩しております・・・

体調は悪いけれども忙しくてなかなか仕事を休んで療養することができないという方もいらっしゃるかとは思いますが,何をするにしても身体が資本ですので,決して無理をしすぎて体調を悪化させてしまいませんよう,お気を付けください。

さて,この時期といえば確定申告で税理士の先生方が非常に忙しくされている時期でもあるかと思われますが,この度,税理士法人心豊田市駅税理士事務所が開設されることとなりました。

事務所の所在地は,弁護士法人心豊田市駅法律事務所と同じく,愛知県豊田市西町5丁目5番地ヴィッツ豊田タウン4階となっております。

ですので,税務に関しても,お気軽にお問合せをいただけたらと思います。

(ちなみに,豊田だけではなく,岐阜,東京,柏にも税理士事務所が新たに開設されることとなりました。詳しくは心グループのホームページをご覧ください。)

今後は,弁護士法人心豊田市駅法律事務所だけでなく,税理士法人心豊田市駅税理士事務所につきましても,何卒よろしくお願い申し上げます。

明けましておめでとうございます。

みなさま,明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

みなさまは,年末年始はいかが過ごされましたでしょうか?

私はと言いますと,12月31日と1月1日は豊田の実家で過ごし,それ以外は事務所や自宅で,年明けに提出の〆切が設定されている裁判書面の起案をしておりました。

以前は,「年明けすぐに〆切があるなんていやだなぁ。」と思っておりましたが,今では,「〆切は年明けだから,年末年始の休みの間にゆっくり起案ができる!」と,前向きに考えられるようになりました。

意外かもしれませんが,裁判書面の提出期限は,守らなかったとしてもペナルティが課せられるというものではありません。

もっとも,提出期限に遅れてしまうと,裁判官や裁判所書記官さん達に多大な迷惑をかけることになってしまいますので,決して守らなくてもよいというものではありません。

ですので,先ほども,提出期限に間に合わせるため,裁判書面を作成しておりました(無事完成いたしました!)。

今後も裁判書面の提出期限をきっちりと守っていけるよう,スムーズに仕事を進めていきたいと思います。

ではでは,今年もお仕事頑張ります!

司法修習

つい先日から,第72期の司法修習生の司法修習が始まりました。

そこで,今回も民法改正の話はお休みにして,司法修習の話をしたいと思います。

司法試験は,合格したらすぐに裁判官,検察官,弁護士になれるというわけではなく,約1年間に及ぶ司法修習を経なくてはなりません。

しかも,司法修習の最後には,俗に「二回試験」と呼ばれる卒業試験のようなものがあり,たとえ司法試験に合格していても,この二回試験に合格しなくては法曹になることはできません。

このような恐ろしい二回試験が控えている司法修習ではありますが,日々の修習自体は,弁護士になってからは見ることのできない裁判所や検察庁の内部を見ることができたり,裁判官,検察官,弁護士の率直な意見が聞けたりして,非常に貴重な経験を積むことができます。

そして何より,素敵な仲間達に出会うことができます。

私が修習生だった頃は,周りの仲間達にとても恵まれていたため,公私ともに非常に楽しく1年間を過ごすことができました。

私の友達も今年の司法試験に合格をし,まさに今,司法修習へ行っています。

大変なこともたくさんあるかもしれませんが,楽しいこともたくさんあるはずなので,有意義な1年間を過ごして欲しいです。

健康診断

ここのところ民法改正に関する記事を挙げていましたが,友達から「民法改正の話は小難しくてよくわかんない。」との意見をいただきましたので,今回は別の話をしようかと思います。

ということで,今回は健康診断に関するお話をしたいと思います。

今年も健康診断の結果が返ってきました。

去年と比較して,視力(メガネあり)が0.2ずつ下がり,正常値の範囲内ではありましたが,血糖値,コレステロール値,血圧がいずれも上昇していました・・・

以下,原因を探ってみます。

視力が落ちたのは,まず間違いなく日々の弁護士業務で書類作成などのためにパソコンの画面を見ている時間が長いからだと思います。

血糖値,コレステロール値,血圧の上昇は食生活が原因でしょうか・・・?

夕食を摂るのはいつも家に帰ってからですので,だいたい午後10時とか午後11時を過ぎる時間帯になってしまいます。

さらに,夕食を摂ったあとは疲れてすぐに寝てしまうので,それもいけないのかもしれないです・・・

来年の健康診断では数値が改善するように生活を改めていけたらと思います。

手始めに,もっと手際よく仕事をこなして,今より早い時間に夕食が摂れるようにしたいです。

頑張ります。

民法改正~時効に関する経過措置について~

台風が過ぎ去り,豊田にも秋の気配がやってきました。

季節の変わり目ですので,皆様体調を崩さないようお気をつけてお過ごしください。

さて,今回は,改正民法の時効制度に関するお話の最後として,改正民法施行までの経過措置についてお話したいと思います(なお,改正民法は西暦2020年4月1日に施行されることになっています。)

まず,改正民法施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって,その原因である法律行為が施行日前に行われた場合を含みます。以下においても同様です。)の時効期間は改正民法施行後も旧法が適用され,改正民法の施行日以降に生じた債権の時効期間は改正民法が適用されることになります(附則10条4項)。

また,不法行為による人身損害による損害賠償請求権の時効期間は,旧法では損害及び加害を知った時から3年,改正民法では損害及び加害者を知った時から5年となっているところ,改正民法の施行日前に不法行為が発生し,改正民法施行日時点で損害及び加害を知った時から3年が経過していなければ,時効期間は5年となります(附則35条2項)。

施行日前に生じた時効中断事由・時効停止事由の効力については,旧法によることとなります(附則10条2項)。

また,改正民法で新たに設けられた「権利に関する協議を行う旨の合意が書面によってなされた場合の時効完成猶予」(改正民法151条)については,書面による合意がなされた日が改正民法の施行日前である場合は適用されません(附則10条3項)

細かいことですがいずれも重要な部分ですので,十分に気を付けて業務を行っていきたいと思います。

 

民法改正~時効完成の障害事由について②~

今回は,時効完成の障害事由の内,新設された「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)についてお話したいと思います。

「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」とは,当事者間で権利についての協議を行う旨の合意が書面でなされたときに,時効の完成を猶予するという制度です。

この制度は,当事者における協議を通じた自律的な紛争解決の支援を行うことを趣旨としています。

当事者間で権利についての協議を行う旨の合意が書面でなされたときは,

①その合意があった時から1年を経過した時点

②その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは,その期間を経過した時点

③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でなされたときは,その通知の時から6か月を経過した時点

以上の①~③の最も早い時点までの間,時効の完成が猶予されることになります。

また,これによって時効の完成が猶予されている間に,再度,当事者間で権利についての協議を行う旨の合意を書面で行った場合には,本来の時効期間の満了時から通算して5年を超えない範囲で,時効の完成猶予の効果が生じることになります。

弁護士としては,新設された規定も使いこなせなくてはなりませんので,改正民法の施行までに十分な予習をしたいと思います。

民法改正~時効完成の障害事由について①~

前回までは消滅時効の話をいたしましたので,今回は消滅時効に関連する「時効完成の障害事由」に関する改正についてお話をしようと思います。

現行民法では,時効完成の障害事由は,「時効の中断」と「時効の停止」の2種類となっています。

「時効の中断」とは,時効の進行中に時効の基礎となる事実状態の継続が破られたことを理由に,それまで進行してきた時効期間をリセットするというものです。

「時効の停止」とは,権利者による時効の中断を不可能または著しく困難にする事情が生じた場合に,その事情の消滅後一定期間が経過する時点まで,時効の完成を延期するというものです。

改正民法では,これらの「時効の中断」,「時効の停止」という用語が,それぞれ「時効の更新」,「時効の完成猶予」に改められ,更新事由,完成猶予事由についても整理がし直されることになりました(具体的にどのような整理がなされているかということに関しては,かなり細かな話になってしまいますので,ここでは割愛いたします)。

時効の完成猶予事由,更新事由を見過ごして消滅時効を完成させてしまったりすると,弁護過誤となってしまいますので,弁護士としては,時効の完成猶予事由,更新事由にも十分に注意をして業務を行っていく必要があるかと思います。

所持品検査

近頃,名古屋は猛暑が続いておりますが,皆様はいかがお過ごしでしょうか。

水分補給等,熱中症対策をしっかりして,体調を崩さず健康に夏を乗り切っていただけたらと思います。

さて,今回は民法改正に関するお話はいったんお休みにして,名古屋高等・地方裁判所合同庁舎における所持品検査のお話をしたいと思います。

これまで,名古屋高等裁判所・地方裁判所においては,特に所持品検査を行うことなく,庁舎内に入ることができていましたが,平成30年7月4日より,南玄関において,金属探知機等を用いた所持品検査が実施されることになりました。

そして,これに伴い,北玄関が出口専用となり,東玄関が閉鎖となりました。

今回の所持品検査開始の影響で,南玄関が混みあっている様子も散見しますので,裁判所にご用事のある方は,お時間に余裕を持って移動をしていただけたらと思います。

なお,弁護士は,南玄関で弁護士バッジや身分証明書の提示をすれば,所持品検査を省略することができるのですが,もしこれらの提示ができなければ,一般の方と同様に所持品検査を受けなくてはなりません。

所持品検査を受けていて裁判に遅刻してしまったなどという情けないことにならないよう,裁判所に行く際には,弁護士バッジや身分証明書を忘れずに身に着け,かつ,時間に余裕をもって行動することを心がけたいと思います。