弁護士法人心 本部に所属しております,弁護士の松山と申します。
日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
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個人再生で残せる財産
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年で返済を完了させる債務整理の方法です。
この手続きを利用すると、一定の財産を残しながら生活を立て直すことが可能です。
1 不動産
たとえば、住宅ローンがある自宅については、住宅ローン以外の借金について自宅が担保となっていない等の条件を充たしていれば、特別の条項を付けた返済計画を裁判所に認めてもらうことで、手放さずに済む可能性があります。
2 自動車
また、評価額が大きい自動車を所有している場合でも、必ず処分しなければならない訳ではありません。
もっとも、自動車ローンが残っている場合には、車検証の記載内容や売買契約の内容によって、自動車を残せないことが多いです。
3 残せる財産の総額
自己破産の場合、基本的にすべての借金を返済する責任を免れますが、原則として99万円を超える財産は処分され、債権者への返済に充てられます。
一方で個人再生では、残せる財産額に定まった上限はありません。
しかし、裁判所に提出する返済計画は、所有する財産の額以上を返済することを内容とする必要があり、毎月の収入では財産を残したまま返済計画を実行できる見込みがなければ、財産を処分するなどして頭金を用意しなければならない場合があります。
4 弁護士へ相談を
個人再生は、財産を保有しながら借金を整理したい人にとって有効な手段です。
ただし、条件や手続きの複雑さもあるため、弁護士に相談し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。