銀行のカードローンの債務整理

1 銀行のカードローンの債務整理の特徴

銀行のカードローンの債務整理には,その他の借金を債務整理する場合と比べて次のような特徴があります。

それは,口座が凍結される可能性が高いことと保証会社の存在です。

2 口座の凍結

銀行に預金口座を持っている状態でその銀行を対象とする債務整理をして弁護士が銀行に受任通知を送付すると,その口座は凍結される可能性が高いです。

支店が異なる場合であっても,債務整理する銀行と同じ銀行に預金口座を開設しているときは,口座が凍結される可能性があります。

口座が凍結されてしまうと,預金を引き出すことができなくなり,銀行から預金と貸付金を相殺されてしまいます。

したがって,債務整理を弁護士に依頼して受任通知が債権者に発送される前に,預金口座から預金を引き出しておくべきでしょう。

また,給料の振込口座を債務整理をする銀行で開設している場合には,口座の凍結によって振り込まれた給料が引き出せなくなるおそれがあるので,事前に振込口座を債権者とは関係のない銀行に変更する必要があります。

3 保証会社の存在

また,銀行が債権者の場合,通常,保証会社が存在します。

たとえば,三菱UFJ銀行の保証会社はアコム,三井住友銀行の保証会社はSMBCコンシューマーファイナンスとなっています。

銀行のカードローンを債務整理の対象とすると,保証会社が債務者に代わって当該銀行に対して債務を全額返済するため,その後は保証会社が債権者となります。

したがって,どの債務について債務整理をするかを自分で選択できる任意整理の場合であっても,銀行のカードローンを任意整理しようとすると,保証会社からの借入についても任意整理の対象とせざるを得ない場合があります。

保証会社からの借入について任意整理の対象としたくない場合には,その業者を保証会社とする銀行のカードローンについても任意整理しないという対応が必要となる場合があります。

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